素因減額とはどのようなもので、どういうときに減額されるのですか?
1 素因減額とは何か
交通事故の素因減額は、交通事故によるケガをする前から被害者の身体または精神に有していた特徴や既往症などによって交通事故の損害が拡大した場合に、特徴や既往症が関与した部分については損害額から減額して賠償するというものです。
損害の公平な分担という観点から、被害者側の事情によって損害が発生・拡大した場合には、賠償額が減額されることがあるのです。
素因は、一般的に、被害者の精神的な傾向である「心因的要素」と、既往の疾患や身体的特徴などの「体質的・身体的素因」とに分類されています。
ただし、現状としては、減額の割合は、具体的事案ごとに個別に判断されています。
では、どのような場合に素因減額が認められるのでしょうか。
2 心因的要因
最高裁判所の判例は、心因的要因について、「その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができる」として減額を認めています。
具体的な事情によりますが、被害者の心因的要因による症状の重症化や治療の長期化などがある場合には、ある程度の減額が認められることがあります。
3 体質的・身体的素因
体質的・身体的素因についての判例の傾向からすると、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、非常に極端な肥満など特段の事情が存しない限り、被害者の身体的特徴を考慮できないとされています。
一方、何らかの疾患に罹患しており、それが損害の発生や拡大に寄与している場合には、被害者の疾患を考慮しています。
ただし、疾患に関して減額を認めるのは、「加害者らに損害の全部を賠償させるのが公平を失する」場合に限定されていますので、加齢性の変性については、事故前に疾患といえるような状態でない限りは減額が否定されています。
例えば、判例は、一酸化炭素中毒の既往症がある場合には素因減額を認めていますが、首が長いという身体的特徴の場合には素因減額を否定しています。
4 素因減額が主張された場合には弁護士にご相談ください
どのようなものが素因減額の対象となるかやどの程度減額されるのかは非常に複雑で判断が難しいです。
また、素因減額を主張する保険会社に対して反論する場合には、様々な根拠や判例の主張などが必要になります
交通事故にあわれた方で素因減額の主張の心配がある方は、お早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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