交通事故で裁判になるのはどのような場合ですか?
1 交通事故で当事者が交渉による相手からの最終提案に納得できない場合
交通事故で当事者が交渉による相手からの最終提案に納得できない場合には裁判になります。
では、具体的にはどのような場合に被害者は裁判をするのでしょうか。
当事者双方が主張する事実や事情、事故状況が一致しない場合など、事実関係に争いがある場合には裁判になることがあります。
例えば、事故状況について双方の認識が異なっていれば過失割合も異なり裁判で事故状況や過失割合を争うことになります。
また、事故状況によっては、そもそも事故で受傷したのかや、事故により受傷したとしてどの程度の治療期間や治療内容が必要であったかなど、受傷の有無や治療期間が争われる場合があります。
治療後に症状が残った場合には、後遺障害の有無や程度が争われる場合もあります。
このような様々な争点について、証拠による裏付けがあり、裁判をすることで賠償金の金額が増額する可能性が高い場合には、被害者が裁判をして裁判所に事実や法的評価の判断をしてもらうことがあります。
2 相手から訴訟を提起された場合
被害者側から裁判をしなくても、加害者側が債務不存在確認請求などの裁判をすることで反訴をしなければならなくなり、裁判になる場合もあります。
債務不存在確認請求訴訟は、加害者側から、自分の負担する損害賠償債務が主張する金額以上には存在しないという確認を求めて被害者を訴えるものであり、解決が長期化しないように裁判をしてくるものです。
債務不存在確認請求訴訟をされた場合には、被害者も反訴をして発生した損害の損害賠償請求を行うことになり、被害者からも裁判を提起ことになります。
3 交通事故で裁判になる可能性がある方へ
交通事故で裁判を検討していたり、相手から裁判を起こされる可能性がある場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
裁判のための証拠の収集や裁判の見通しやリスクの判断には時間がかかることがありますが、準備が不十分なまま裁判を提起されてしまうと十分な証拠の提出や反論ができなくなることがあります。
交通事故で裁判になる可能性がある場合にはできるだけ早く弁護士に相談し、証拠の収集や見通しを判断させて、和解すべきかの判断を行ってください。
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