交通事故の物損事故と人身事故の違いは何ですか?
1 交通事故の物損事故
交通事故が発生した際に、事故にあった方がケガをしていなければ、物損事故として警察は処理します。
ケガをした人がいなければ、基本的には物が壊れたという器物損壊と交通法規の違反だけの問題になります。
刑事事件にはならないので、物件事故報告書という簡単な事故書類を作成するだけで実況見分調書などを作らないまま処理されることになります。
また、本当はケガをしていても、警察に申告せずに診断書を届けないままにしておくと、警察は事故を物損事故として処理してしまいます。
ただし、一旦物損事故として処理されたとしても、事故が原因で負傷したと言える場合には、警察に届け出るとこで、物損事故から人身事故に切り替えることができます。
2 交通事故の人身事故
交通事故との因果関係が認められるケガをした場合には、医師に警察提出用の診断書を作成してもらいます。
通常は、警察にこの診断書をもっていくことで、物損事故から人身事故に切り替えて人身事故として取り扱われることになります。
交通事故から時間がたつと、交通事故が原因でケガをしたという因果関係を証明することが難しくなるので、交通事故で身体に少しでも異常を感じた場合には、すぐに病院に行きましょう。
人身事故になると、警察は刑事事件等としての交通事故の捜査をしなければならなくなります。
警察は刑事事件の捜査として、当事者や目撃者に詳しい事情を聞いて供述調書を作成したり、実況見分をして事故の状況を記録したりします。
人身事故になると刑事事件に備えてきちんとした捜査をするので、民事事件でも役に立つ証拠が残る可能性が増えます。
事故があったかどうかや事故状況などに争いが起こりそうな場合には、きちんと捜査をしてもらえるように人身事故にしておくべきです。
3 自賠責保険と人身事故
自賠責保険は強制保険ですが、物損事故では使えません。
自賠責保険の補償対象は人身事故に限られていますので、物が壊れただけであれば自賠責保険に請求することはできません。
ただし、警察の取扱い上は物損事故にしていても、実際は人身事故であれば、人身事故届入手不能理由書という書類を提出することで、ケガの補償については自賠責保険が使えます。
人身事故届入手不能理由書には原則として加害者の署名や押印が必要となりますし、人身事故にしておかないと治療期間や後遺障害の際に場合よっては不利益に扱われることもあるため、できる限り人身事故に切り替えておく方が安心です。
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