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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の示談に応じないとどうなるのか

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2026年1月30日

1 消滅時効

交通事故の示談は、お互いが示談金額や内容について了承しないと成立しません。

また、通常は、示談するまでは賠償金を受け取ることができません。

では、示談の金額や内容に納得できず示談に応じられない場合には、損害賠償請求権はどうなるのでしょうか。

交通事故で示談に応じないまま一定の期間が過ぎると、相手から消滅時効を主張されて損害賠償請求権が消滅してしまい、交通事故により発生した損害を賠償してもらえなくなってしまう危険があります。

消滅時効の期間が経過しても損害賠償の請求自体はできますが、相手から消滅時効により支払いを拒絶する旨の主張がされた場合には、相手への請求が認められなくなります。

勿論、相手が消滅時効を主張せずに損害賠償に任意に応じた場合には請求できますが、相手の主張に左右されることになってしまうので、事故から時間が経っている場合には、なるべく早く弁護士に相談して、可能であれば時効の更新や時効の完成猶予の手続きをしましょう。

2 消滅時効までの期間

2017年4月1日以降に発生した交通事故についての消滅時効までの期間は、請求する権利により少し異なります。

原則として、物的損害の場合は事故の翌日から3年、人身事故の場合の傷害(ケガ)の部分は事故の翌日から5年、後遺障害の部分は症状固定から5年、死亡事故の場合は死亡した翌日から5年とされることが多くなります。

ただし、加害者が分からない場合には事故の翌日から20年、事故の翌日から20年経過する前に後に加害者が判明した場合には、加害者を知った日の翌日から5年か事故の翌日から20年のいずれか早い方が原則になります。

消滅時効の期間については、細かなルールや気を付けるべきことがありますので、時間がまだあると安易に判断せずに、できるだけ早く弁護士に相談したほうがよいでしょう。

3 示談に応じられないときの解決手段

示談の内容や金額に納得できずに示談に応じられない時には、当事者の話し合い以外の解決方法をとることが必要です。

通常は、何らかの争点があって示談できないことが多いですので、まずは当事者が弁護士を代理人として専門的な知識をもとに交渉することで示談できることもあります。

また、後遺障害等級認定に対する異議申立の結果などにより、適切な賠償交渉が出来るようになることもありますので、示談できない場合にはまずは弁護士にご相談ください。

弁護士が交渉しても応じられないような内容の場合には、交通事故紛争処理センターや裁判所での訴訟や調停を使って解決することになります。

紛争処理センターや裁判所での手続の際には、手続を開始するまでの準備に時間がかかることもありますし、主張や立証に知識や手間、時間などがかかることが多くなっています。

交通事故の示談に応じられないと感じた時には、お早めに弁護士に相談して、提案されている内容が適切かどうかを確認してください。

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