死亡事故で弁護士をお探しの方へ
1 交通事故による死亡事故
交通事故で死亡事故が発生すると、突然家族を亡くした方が動揺しながらもなんとか葬儀を済ませたころに、保険会社から示談の連絡がくるというケースが多くなっています。
遺族の方は、気持ちの整理がついていない状態で、適切な賠償金額がいくらなのか等について分からないまま、保険会社が提示してきた金額で示談してしまうことがあります。
死亡事故の賠償金は、大切なご家族を亡くしたことに対する損害の賠償であり、今後の生活のために支払われるものでもあります。
そのため、死亡事故の賠償金は、適切な金額をきちんと受け取らなければなりません。
2 死亡事故の慰謝料
交通事故で支払われる慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛を慰藉するために支払われる金銭です。
交通事故で被害者が亡くなった場合には、亡くなった方自身の無念さはもとより、近しい人を失った遺族も大きな精神的苦痛を負います。
交通事故でお亡くなりになった方の慰謝料には、亡くなった方本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料があります。
死亡による慰謝料は、亡くなった方の年齢や家族構成等により一応の目安が決まっています。
亡くなった方の慰謝料は、本来であれば亡くなった本人に支払われるべきものですが、本人が亡くなったことにより、相続の対象となります。
また、遺族固有の慰謝料は、民法711条で、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定されています。
民法で明確に規定されている、被害者の父母・配偶者・子の慰謝料は比較的認められやすくなっており、そうではない方でも、同様の立場であれば類推適用などが認められています。
3 死亡事故の逸失利益
死亡事故で支払われる逸失利益は、被害者が亡くなったことで将来得られるはずであった収入を得ることができなくなったことで支払われる金銭です。
原則として、基礎収入×(1‐生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
生活費控除率が差し引かれるのは、亡くなったことにより被害者が生活していた場合に支出していたであろう生活費を差し引く必要があるためです。
4 葬儀関係費用
死亡事故で被害者が亡くなった場合には、裁判所基準では、原則として150万円の葬儀費用が認められています。
だだし、これを下回る場合は、実際に支出した金額が葬儀費用として認められることになります。
なお、香典については損益相殺されず、香典返しは損害として認められないことには注意が必要です。
5 交通事故の死亡事故は弁護士にご相談ください
以上のように、交通事故で被害者が亡くなった場合には、様々な損害が生じて賠償金額が大きくなる場合が多いです。
しかし、損害賠償の請求項目や内容は複雑で、身近な方を亡くして心身ともに余裕のない遺族が交渉するのは大変なことかと思います。
当法人では、少しでもお力添えできるよう、交通事故案件を得意とする弁護士が丁寧に対応させていただきます。
京都で死亡事故の相談をなさる方は、当法人までご連絡ください。
死亡事故における逸失利益について
1 死亡事故の逸失利益の計算方法
死亡事故が発生すると、被害者が死亡したことにより、被害者が将来得られたはずの収入が得られなくなります。
これが死亡事故における逸失利益です。
死亡事故の逸失利益は、交通事故により発生した損害として損害賠償請求の対象となります。
死亡事故における逸失利益は、原則として、
基礎収入×(1‐生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
で計算されます。
差し引かれている生活費控除率は、亡くなったことにより被害者が生活していた場合に支出していただろう生活費を差し引いて手元に残ったであろう金額のみを賠償する必要があるためです。
それでは、それぞれの項目はどのような基準で計算されているのでしょうか。
2 基礎収入
有職者の基礎収入は、原則として、事故前の現実の収入を基礎として計算されます。
ただし、現実の収入が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合、平均賃金が得られる蓋然性が高い場合には、賃金センサスの平均賃金が認められることもあります。
事業所得者の場合には、申告所得を参考にして基礎収入が計算されます。
申告収入と実収入が異なる場合には、実収入を立証できれば実収入を基礎として計算されますが、実収入の証明は非常に難しい証明です。
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分については許容されていますが、実質的には利益配当である部分は消極的に判断されています。
家事従事者や学生などの若年未就労者は、賃金センサスの平均賃金を基礎として計算されます。
年金収入や恩給収入についても、将来の年金等について逸失利益が肯定されることがあります。
失業者で、就労の蓋然性があれば特段の事情がない限り失業前の収入を基礎として計算されますが、就労の蓋然性がない者には逸失利益は認められません。
3 生活費控除率
生活費控除率は、一家の支柱で被扶養者が1人の場合は40%、一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合は30%、女性(主婦、独身者、幼児等を含む)の場合は30%、男性(独身者、幼児等を含む)の場合は50%とされることが多いです。
兄弟姉妹のみが被相続人の場合や年金部分の生活費控除率は別途考慮をされることがあります。
また、年少者で賃金センサスの使用内容によっては生活費控除率が変動することがあります。
4 就労可能年数
就労可能年数は、原則として67歳とされており、67歳を超えるものについては、簡易生命表の2分の1とされています。
未就労者の就労の始期は、原則として18歳ですが、大学卒業を前提とするような場合には、大学卒業予定時期とされており、職種、地位、健康状態、能力等の個別の事情によって判断されることもあります。
5 中間利息控除
逸失利益は、将来分の収入を先に受け取りますので、ライプニッツ係数をかけることで将来分の利息が差し引かれることになります。
令和2年3月31日以前に発生した交通事故の中間利息は、年5%の割合で控除されていました。
民法改正後は、民法404条2項により3年ごとに変動することになり、令和2年4月1日から令和8年までは年3%の割合で控除されることになっています。
法定利息に応じたライプニッツ係数をかけて、中間利息を控除することになります。
6 死亡事故における逸失利益
死亡事故における逸失利益の計算は事情により異なることが多く非常に複雑です。
交通事故で被害者が亡くなったような場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
死亡事故における過失割合と弁護士への相談
1 交通事故の過失割合
交通事故の際には、当事者にどの程度の落ち度があったかを過失割合で決定し、それに基づいて損害賠償金の金額等を決めていくことになります。
交通事故が発生した場合、まずは警察に通報して警察官が事故現場にやってきます。
警察官は事故現場の検証をし、当事者や目撃者の話を聴取します。
警察は、行政処分や刑事処分のために捜査をして実況見分調書や供述調書の作成などを行います。
ただし、民事責任を追及するための捜査ですので、民事事件に必要なことの捜査を必ずしてくれるわけではありません。
警察は当事者から話を聞きますが、被害者が重篤なケガをしていたり亡くなったりした場合には、被害者から話を聞くことができないことがあります。
また、病院に運ばれた被害者よりも現場に残った加害者から先に話を聞くことで、先入観を持って捜査をしてしまうこともあります。
警察は当事者の説明だけでなく他の客観的な資料との整合性も含めて捜査をして矛盾があれば加害者を追及しますが、一方当事者からの説明だけでは限度があります。
もちろん、捜査の過程で警察はある程度双方の落ち度について判断したとしても、民事事件でそのまま適用されるわけではありません。
警察の捜査によって得られたものは証拠として重要視されますが、民事事件における過失割合は警察が決めるものではなくではなく、あくまで当事者が合意をするか裁判所が判断することで決まります。
しかし、間違った事故状況について実況見分調書などの重要な証拠が作られてしまうことがあります。
2 死亡事故の場合の過失割合について
死亡事故の場合には、事故状況を説明したり、加害者の説明に対して反論したりする被害者がいません。
第三者の目撃証言や、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などの客観的なものがあれば、比較的事故状況について正確な状況を把握できますが、必ずしもこれらの証拠が残っているとは限りません。
亡くなった方から話を聞けない以上は、加害者の説明する事故状況が正しいのかどうかや被害者の最後の状況を確認するためには、必要な資料を取り寄せたり、調査をしたりしなければなりません。
事故の際に何があったのかを残されたものによってできるだけ正確に把握し、適正な過失割合を決めなければなりません。
3 弁護士への相談
死亡事故における過失割合は非常に重要であり、また様々な資料を基に慎重に判断しなければならないものになります。
しかし、亡くなった方のご家族など身近な方が証拠の検討をしたりして客観的に過失割合を検討することはお気持ち的にも難しいことが多く、過失割合や適正金額の算定に専門的な知識も必要になります。
死亡事故の賠償金は、残された方が今後も生活していくための大切なお金です。
死亡事故の場合の賠償金額は高額になることも多く、過失割合によって受け取るお金は大きく変わってしまいます。
死亡事故の場合には、できるだけ早く弁護士法人心の弁護士に相談してください。
死亡事故について弁護士に相談するメリット
1 死亡事故の事故状況
交通事故の被害者が亡くなった場合には、目撃者や防犯カメラ、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がない場合には、加害者の証言が主になってしまいます。
通常は、加害者が嘘をついていたとしても、被害者が反論できますので、警察は他の客観的な証拠などと証言を照らし合わせながら事故状況を捜査できます。
しかし、被害者が亡くなっていると、警察が死亡事故の場合にもきちんと捜査しますが、加害者が自分に有利なように証言をしても反論ができないため、加害者の証言が他の証拠などと矛盾していなければ真実を知ることができないことがあります。
また、ご遺族が、事故直後の混乱の中で、正確な事故状況が把握できないまま保険会社と過失割合について取り決めをしてしまう場合もあります。
過失割合は賠償金の額にも大きな影響を与えますので、被害者の最期の瞬間の真実が明らかになるように、時間がかかってもきちんと事実関係を明らかにしていく必要があります。
2 刑事事件の被害者参加
被害者が亡くなったような場合には、刑事裁判になることも多いですが、被害者の家族も刑事裁判での被害者参加制度を利用することで、裁判に関わることができます。
被害者参加制度などの手続について警察などで説明を受けることもありますが、複雑な制度になっています。
亡くなった方のご家族が、加害者にきちんとした刑事責任を求めていく際には、早い段階で弁護士にご相談ください。
3 死亡事故の損害賠償
交通事故で被害者がなくなってしまった場合には、被害者の相続人や近親者に損害賠償請求権が発生します。
相続人は法律で順位が決まっていますので、亡くなった被害者の権利は相続人が被害者に代わって行使することになります。
亡くなった方に発生した慰謝料や逸失利益などの他にも、一般的な金額でも葬儀費用なども請求することができます。
また、相続人以外にも、近親者であれば遺族固有の慰謝料が認められることもあります。
死亡事故の損害賠償の金額は、亡くなった方の年齢や年収、家族構成などのほかにも、事故状況に伴う過失割合などで大きく異なります。
亡くなった方のためにも、きちんと適正な賠償金を受け取り、経済的な不安だけでも減らしておいてください。
4 死亡事故の際には弁護士へご相談ください
交通事故で被害者が亡くなった場合には、亡くなったことによる悲しみを感じる間もなく相続などの様々な手続のために奔走することになります。
その一つとして、ご遺族は加害者の保険会社と示談交渉をすることになります。
亡くなった方のご家族が、落ち着いて適正な賠償金を受け取るための交渉をすることは困難です。
死亡事故の際には弁護士にご相談、ご依頼のうえで、損害賠償については安心して任せたほうがよいでしょう。