交通事故の加害者側が弁護士を立ててきたのですが、被害者側も弁護士を立てたほうがよいのでしょうか?
1 被害者側も法律の専門家である弁護士を立てたほうが安心です
交通事故の加害者が弁護士を立てた場合には、受任通知などで弁護士が代理人になった旨の連絡がきて、その後は本人や保険会社ではなくその弁護士が対応することになります。
加害者側の弁護士は、専門的な知識に基づいて加害者に有利になるように対応してきますので、被害者側も弁護士に相談し、依頼することを検討したほうがよいでしょう。
2 加害者側が弁護士を立てた場合
加害者側が弁護士を立てた場合には、文書やメールなどの何らかの方法で被害者に通知がきます。
弁護士からの通知を受けた後は、加害者側の窓口は弁護士になりますので、原則として相手本人や相手加入の保険会社に連絡したり交渉したりできなくなります。
加害者側の弁護士は、加害者に代わって交渉をしてきますが、法律の専門家として加害者に有利になるように交渉してきます。
弁護士だからといって、中立の立場で提案をしてくれるわけではありません。
弁護士が親切に対応している場合には、被害者本人がそのまま対応してもよいように思えますが、あくまで加害者の主張に基づいて加害者の代理人としての対応ですので、賠償金が少なくなるように誘導されたり、言質を取られたり、被害者にとっては不利な条件での提案をされたりすることもあります。
専門的な知識がなければ、適切な提案かどうかわからないまま示談をしてしまう危険がありますので、被害者側もきちんと専門家に相談や依頼をすることをおすすめします。
3 被害者側も弁護士に依頼してください
加害者側の弁護士に対しては、きちんとした根拠に基づいて主張や反論をしないと説得することができないため、適切な賠償金を受け取れないおそれがあります。
また、加害者側の代理人として活動するため、加害者が主張する事実と異なる事故状況を基にした過失割合が認定されていたり、損害賠償の際に有給休暇を使用した場合や家事従事者の場合でも休業損害の確認や認定をしていなかったり、慰謝料の金額が適正な金額よりも低かったりすることもあります。
被害者側も弁護士に相談や依頼をして、専門的な知識や経験に基づいて適切な内容や金額で示談交渉を行うことが大切です。
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