刑事事件
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刑事事件化される前に弁護士へ依頼するメリット
1 刑事事件化される前とは
ある事件が刑事事件化されるのは、捜査機関に刑事事件として認知されることを指します。
捜査機関に刑事事件として認知されるのは、警察官に現行犯として事件を目撃されることのほか、被害者が被害届を届け出ることや、犯人の処罰を求めて告訴することなどがあります。
ですので、刑事事件化される前というのは、事件の被害者が被害届を届け出たり、告訴したりして、捜査機関に刑事事件として認知されるより前を指す段階ということになります。
2 刑事事件化されることによるデメリット
刑事事件化されると、被疑者は、捜査機関から呼び出しを受けて取調べを受けたり、身柄を拘束されたりします。
また、被疑者が刑事事件化された事件で起訴されると、裁判を受け、有罪判決を受けると刑に服しなければならなくなります。
被疑者が取調べを受けたり、身柄を拘束されたりすることで、仮に起訴されなかったにしても、まとまった時間を拘束されることになり、私生活や仕事等に大きな影響が及びます。
また、被告人が裁判を受け、有罪判決を受けること自体で前科がつくことになり、就職や転職の際に制限を受けるなど、法的、社会的に不利益を受けることになります。
もちろん、被告人が実際に懲役や罰金といった刑を受けること自体が、被告人には大変な不利益になります。
3 刑事事件化される前に弁護士へ依頼するメリット
もし、あなたが何らかの理由で事件を起こして被害者に被害を負わせてしまった場合、弁護士に依頼することで、早期に被害者に対する示談交渉を始めることができるようになります。
早期に示談交渉を始めることによって、被害者が捜査機関に被害届を届け出たり告訴をしたりする前に、示談を成立させることができます。
弁護士が依頼を受け、被害者との間で早期に示談を成立させることで、被害者が捜査機関に被害届を届け出たり告訴をしたりすることを思いとどまる可能性が高くなります。
そうであれば、あなたが被害者に被害を負わせたとしても刑事事件化する可能性も低くなり、刑事事件化しなければ、刑事事件化することによりあなたが受けるだろう数々の不利益も、受けないで済むことになります。
刑事事件で弁護士に依頼するタイミングと弁護内容
1 刑事事件で弁護士に依頼するのはいつなのか
刑事事件において、弁護士に依頼するタイミングは、大きく分けて2つあります。
1つは検察官に起訴される前、もう1つは検察官に起訴された後です。
刑事事件で警察や検察に呼び出された、裁判所から公判に出頭するように通知が来たなど、何かのきっかけがあれば、お早めに弁護士まで相談するとよいです。
以下では、それぞれの段階で弁護士に依頼した場合の弁護内容について解説します。
2 起訴される前に弁護士に依頼した場合
弁護士は、起訴される前に依頼者から依頼を受けた場合、依頼者が起訴されないように弁護活動を行うことになります。
不起訴処分になれば、身体拘束から解放されるほか、前科も付きません。
まず行われるのは、被害者との示談交渉や、被害弁償です。
それ以外にも、依頼者に有利な事情を説明し、不起訴処分とすべきである、又は起訴するにしてもより軽い罪で処分すべきである旨の意見書を出すなどして、事件の捜査を担当する警察官や検察官に対して働きかけます。
また、依頼者が身柄拘束されている場合には、異議申立ての手続によって、依頼者の身柄拘束を続ける必要がないことや、依頼者が逃亡するおそれがないことを裁判官に説明し、依頼者の身柄拘束を解くように働きかけます。
なお、依頼者が身柄拘束されているとき、家族や友人、知人との面会は、時間や人数に制限があったり、面会の際に職員の立会いがついたりしますが、弁護士との面会は、そのような制限や職員の立会いはありません。
3 起訴された後に弁護士に依頼した場合
弁護士は、起訴された後に依頼者から依頼を受けた場合、依頼者が受ける裁判で、少しでも依頼者に有利な内容の判決になることを目指して弁護活動を行うことになります。
依頼者が事実関係を争わないのであれば、公判で事実を認めつつも、依頼者に有利な情状関係の証拠を提出して、依頼者に執行猶予付きの判決か、実刑でもより短期間の懲役刑にするように裁判所に訴えていきます。
依頼者に有利な情状関係の証拠として、依頼者の家族、友人らに情状証人として依頼者を今後監督することについて話してもらうほか、この段階でも被害者との示談交渉や被害弁償を行い、その結果を証拠として裁判に出すことになります。
また、依頼者が事実関係を争うのであれば、検察官が主張する事実についての証拠を弾劾するなどして、依頼者が無罪であることをはじめ、依頼者の主張する事実関係を訴え、証拠を提出します。
刑事事件を弁護士へ依頼した場合の解決までの流れ
1 刑事事件を弁護士へ依頼する流れ
⑴ 家族からの相談の場合
逮捕・勾留中、捜査機関によって本人が拘束されているため、通常は家族が弁護士に相談します。
まれに本人に知り合いの弁護士がいれば、その弁護士に連絡するよう警察に依頼する場合もありますが、家族が相談をすることがほとんどです。
家族からの相談を受けて、弁護士がその場で案件を引き受けるかどうかを即座に決定するのではなく、まず本人と面会しに行くことが一般的です。
最終的に弁護活動を依頼するのは、家族ではなく本人であり、本人の意向を確認することが不可欠であるためです。
面会後、本人が弁護を希望する場合、委任契約を締結し、弁護活動を開始します。
⑵ 本人からの相談の場合
在宅の場合、本人の身柄拘束はなされずに捜査が行われ、それ以外は通常の生活を送ることが可能です。
そのため、本人自身が弁護士に連絡し、相談をするケースが増えます。
弁護士が本人からの相談を受けた場合は、委任契約書をその場で締結することもありますし、後日に締結することもあります。
2 弁護士に依頼をした後、捜査中の流れ
捜査中、逮捕・勾留による身柄拘束がなされている場合には、釈放へ向けた弁護活動を行います。
また、身体拘束を受けているかに関わらず、不起訴処分を獲得できそうな案件ではそれに向けた弁護活動をしますし、公判請求が予想される案件ではそれを見据えた証拠獲得などの弁護活動を行います。
被害者が存在する犯罪の場合には、被害者との示談や和解のための活動も行います。
薬物犯罪や窃盗症のような依存性のある犯罪の場合には、専用の治療機関への通院や治療プログラムへの参加など、断ち切る努力をしていることを主張していきます。
3 公判中の流れ
⑴ 公判の対応
公判が開始されると、弁護士は証拠の提出、証人尋問、被告人質問、弁論などの手続きを通じて、依頼者に有利な結果を得るための弁護活動を行います。
⑵ 社会復帰の支援
捜査中や公判中を通じて、依頼者が社会復帰できる環境を整えるための支援も行います。
4 刑事事件のご相談は弁護士法人心まで
刑事事件の流れを詳しくお知りになりたい場合や、刑事事件に関する問題に直面してお困りの場合には、弁護士法人心 京都法律事務所まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
自首をお考えの方へ
1 弁護士による同行
当法人では、弁護士による自首の同行のご依頼を受けています。
弁護士に警察署まで同行してもらうことで、一人で自首をしに行く場合よりも不安を軽減できるかと思います。
警察署に到着した後は、当法人の弁護士が警察へ事情を説明いたします。
また、事前に弁護士へ相談できるため、対応の仕方などのアドバイスを受けた上で、取調べなどその後の手続きに臨むことができます。
刑事事件を得意とする弁護士が同行いたしますので、自首をお考えの方はぜひご相談ください。
2 自首とは
そもそも自首とは、事件そのものが発覚する前、あるいは、犯人が特定される前の段階で、犯人自らが、警察や検察などの捜査機関に対して、自分が罪を犯した旨の申告することをいいます。
自首は、刑法にも規定される法律用語であり、刑法42条で、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
刑法42条の言葉のとおり、減軽することができるというあくまで裁判所の裁量による減軽を規定するものであって、必ずしも減軽されるわけではありません。
しかし、一部の犯罪では、自首によって刑が必ず減免されますし、そうでなかったとしても犯罪をしてしまった本人にとって、量刑の判断の際に有利な事情の一つとなることには間違いありません。
3 自首のメリット
自首することで、上記のとおり、刑を減軽できる可能性があることは、自首のメリットの一つといえます。
ただし、犯罪をした本人が警察署に出頭するタイミングでは、自首の要件を満たし、刑法42条にいう自首が成立するかどうかは明確ではありません。
刑法42条の自首をするつもりで警察署に出頭したが、実は、すでに捜査機関に事件が発覚していた、犯人として特定されていたなどの理由で、自首の要件を満たさず、刑法42条の適用、つまり刑の減軽を受けられないおそれがあることに注意が必要です。
また、罪を犯してしまったにもかかわらず、事件が発覚していない、捜査機関によって犯人と特定されていないなどの理由で、自首せず、暮らし続けることは、一般的に良いこととはいえないかと思います。
被害者の方の悔しさが報われませんし、もしかすると犯罪をした本人も精神的な苦しさを背負って生きているかもしれません。
過去の過ちに向き合い、しっかりと罪を償った上で、社会生活に戻ることができるのであれば、たとえ、自首の要件に該当しない場合であっても、警察署に出頭し、自身の罪を告白することにメリットはあると思います。
自首をすべきかどうかというご相談も承ることができますので、お悩みの方は当法人までご相談ください。
刑事事件で弁護士選びが重要な理由
1 なぜ弁護士選びが重要なのか
弁護士といえども、すべての法分野に精通しているわけではありません。
弁護士に依頼するメリットを最大限に受けるためには、刑事事件に強く、刑事事件の経験豊富な弁護士を選び、依頼をすることが大切です。
国選弁護人は、国から選任される弁護士ではありますが、刑事事件を得意としている弁護士ばかりが選任されるわけではありません。
中には、普段あまり刑事事件を取り扱っていない弁護士がいるというのが現実です。
そのため、刑事事件の弁護士を選ぶ際には、本当に信頼できる弁護士を私選弁護人として付けるということが非常に重要になります。
2 刑事事件を弁護士に依頼するメリット
⑴ 早期の身柄解放
刑事事件で、逮捕・勾留されると、最大で23日間もの長期に渡って、身柄を拘束されてしまいます。
身柄の拘束期間が長引けば長引くほど、職場や学校などに逮捕・勾留されていることが判明してしまい、社会生活に悪影響を与えてしまうリスクがあります。
早期に弁護士に依頼をすることで、可能な限り早い段階で、身柄拘束からの解放をするために必要な弁護活動を受けることができます。
⑵ 被害者との示談交渉
被害者がいる犯罪類型においては、被害者との示談の有無が、早期の身柄解放、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判での量刑判断に大きな影響を及ぼします。
被害者の方は被害感情を抱いていることから、被害者の方とご本人が直接示談の交渉ができることはあまりないのですが、弁護士を介在させることで、迅速かつ適切な示談交渉を行うことを期待できます。
⑶ 関連団体への橋渡し
薬物事犯などにおいては、ダルクのような団体が、更生の支援活動を行っています。
また、窃盗に関する病気の可能性がある人の治療を行っている医療団体もあります。
このような今後の人生の更生に強く影響のある諸団体への橋渡しを弁護士が行うことが期待できます。
⑷ 裁判
公判において、適切な主張立証を通じて、少しでも依頼者にとって有利な内容の判決を獲得することが期待できます。
弁護士法人心には、刑事事件に取り組み、知識・ノウハウともに充実している弁護士がいますので、京都で刑事事件についてお困りの際には、当法人まで、一度ご相談ください。