障害年金
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当法人では、障害年金についてお困りの方が弁護士に相談しやすくなるよう、駅の近くに事務所を設置しています。詳しい場所についてはこちらをご覧ください。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 働きながら障害年金をもらえるのか
障害年金は、働けない方だけがもらえるものと思っている方もいらっしゃいますが、働きながら障害年金を受給できるケースも勿論あります。
障害が就労に与える影響が障害の状態を判断する基準として非常に重要なものであることは事実ですが、就労していることだけで不支給とされるわけではありません。
誰からも何の配慮もなく通常通り働けるのであれば、障害はありませんので不支給になりますが、職場の配慮によって仕事の内容が限定されていたり、補助をする人を配置してもらっていたり、体調によって欠勤や早退を認めている場合には、配慮により一部の収入があるだけで、障害のない状態での収入とは異なります。
また、かろうじて仕事をしても、帰宅後に寝込んでしまって家事や日常生活に支障が出ている場合もあります。
働いているからといって、障害年金の受給が認められないことはありませんので、安心してください。
2 就労が影響しにくい障害
障害年金の認定の中でも、認定基準のなかで客観的に確認できるものは、就労の有無の影響をあまり受けません。
例えば、身体の欠損、人工透析、ペースメーカー、人工関節、視力や聴力など、状況や数値が決まっているものであれば、就労していても障害の影響がでるのが客観的にはっきりしますので、働きながら障害年金を受けやすいといえます。
3 就労が影響しやすい障害
精神疾患や内臓疾患のように、診断書に日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、障害年金の審査に重要な影響を与えるものの場合には、就労が障害年金の受給に大きな影響を与えます。
医師とコミュニケーションをとって、きちんと日常生活や労働への支障、労働のために受けている配慮の内容、勤務時間外への影響などを診断書に記入してもらい、場合によっては会社や会社の上司に配慮についての書面をお願いするなどして、通常の就労とは異なることを理解してもらわなければ、障害年金の受給ができなくなります。
4 働きながら障害年金を申請する場合
働きながら障害年金を申請する場合には、弁護士法人心にご相談ください。
働いていても障害年金を諦める必要はありません。
受給ができるケースもありますが、申請の際にきちんと伝わるように注意をしなければなりません。
働きながらの障害年金申請はお一人で申請しようとせず、まずはご相談をお願い致します。
障害年金はいつからもらえるのか
1 障害年金の受給
障害年金は、障害認定日に定められた障害状態にあるときに、障害認定日の属する月の翌月分から(障害認定日以降に20歳に達する場合には、20歳に達した日の翌月分から)受給することができます。
ただし、障害年金は、日本年金機構に申請してから、審査をして等級などを決定するため、すぐに受給されるわけではありません。
また、障害年金は申請しないと受給できないため、障害状態にあっても申請せずにいると受給できず、5年以上たっている障害年金は時効により消滅していて遡及請求をしても受け取れません。
障害年金は、障害認定日に障害状態であれば障害認定日を過ぎた時に、障害認定日後に悪化した場合には悪化して法定の障害状態になった時にすぐに申請をしましょう。
2 障害認定日
では、具体的には障害認定日はいつになるのでしょうか。
障害認定日とは、障害の状態を定める日であり、多くの場合は、その障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った(症状固定を含む)日が障害認定日です。
ただし、①1年6か月以内に人工透析を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日、②人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日、③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器または人工弁を装着した場合は、装着した日、④人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日、⑤真膀胱を造設した場合は、造設した日、⑥切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)、⑦咽頭全摘出の場合は、全摘出をした日、⑧在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日など、いくつか障害認定日が早まる例外的な場合があります。
また、初診日が18歳6か月より前の場合には、障害認定日以降に20歳になりますので、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
3 障害認定日前からの準備
障害年金の申請をするためには、他の必要な書類の準備をしていたとしても、障害認定日以降の症状の診断書を医師に作成してもらって日本年金機構に申請をする必要があります。
たとえ重い障害の状態にあったとしても、障害認定日以降に申請をして認定されるまでには時間がかかってしまいますので、すぐにもらえるものではありません。
障害年金の申請を考えているかたは、お早めに弁護士法人心にご相談ください。
障害年金の等級に納得できない場合の対応方法
1 障害年金の種類
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金を受け取ることができ、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金を受け取ることができます。
障害年金の障害等級は、障害基礎年金の場合は1級または2級の方が受給の対象で、障害厚生年金の場合は1級~3級まであり3級の方も受給することができます。
障害年金の申請を無事申請し、障害年金を受け取ることができることになったとしても、認定された等級が納得のいかない等級である可能性もあります。
しかし、納得のいかない結果となっても、すぐに諦める必要はありません。
ここでは、納得できない場合の対応方法についてご説明いたします。
2 障害年金の不服申立制度
障害年金の等級に納得がいかなかった場合、障害年金には、「不服申立制度」があります。
不服申立をすることで、申請した障害について再度、審査してもらうことができます。
しかし、処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求を行わなければなりませんので、お気をつけください。審査請求は社会保険審査官に対して行います。
社会保険審査官は日本年金機構が出した決定結果が妥当であるかを審査します。
審査請求では、不服の理由を主張するための資料を提出します。
一度出た決定を覆さなければなりませんので、客観的な資料集めをしましょう。
また、決定を覆すためにはなぜその等級になったかの理由を知って、その点をクリアしなければ同じ結果になってしまいます。
そこで、保有個人情報開示請求を行って、審査の経緯が分かる書類を取り寄せなければなりません。開示手続には時間がかかりますので、不服申立の可能性がある場合には、速やかに開示請求をする必要があります。
3 不服申立が認められない場合の再審査請求
審査請求をしても認められなかった場合でも、審査請求の結果に対する不服を申立てることもでき、これを再審査請求と言います。
処分を知った日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対して行わなければなりません。
再審査請求書を提出すると、審理は公開で行われます。
本人も参加して意見を述べることができます。再審査請求で棄却・却下の決定が出てしまった場合でも、期限内であれば訴訟を起こすこともできます。
4 不服申立ては弁護士にご相談ください
障害年金の等級に納得ができない場合、不服を申立てる制度がありますので、すぐに諦める必要はありません。
一度、不服申立てをご検討ください。
不服申立の必要があるのかどうか、可能性があるのかどうか、ご自身で判断ができない場合も多いかと思います。
しかし、不服申立には期限がありますので、なるべく早めに専門家に相談することもお勧めいたします。
当法人では無料相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用
1 障害年金の申請
障害年金はご自身で申請することや、ご家族が代理人となって申請することも可能です。
しかしながら、障害年金の制度は複雑で、書類の作成や取り付けなどが必要ですので、申請準備は時間的にも精神的にも負担となることもあります。
弁護士や社会保険労務士といった専門家に依頼することでそのような負担は軽減され、また、早く正確に申請することが可能になります。
しかし、専門家に依頼すれば費用がかかります。障害年金の申請をされる方は障害によって経済的に苦しいことも多く、専門家に依頼する場合どれだけ費用がかかるのかは重要なポイントとなります。
専門家に依頼する際には、事前に相場を把握してから依頼することをおすすめいたします。
2 相談料
ほとんどの場合、契約をする前に、事前相談を行います。
この事前相談で、相談料として費用を請求する事務所もあります。
相場としては30分5000円程度ですが、初回相談料は無料の事務所が多いです。
当法人も、初回相談料は原則無料です。
3 着手金・報酬金
契約締結時にかかる費用が着手金、契約終了時にかかる費用が報酬金です。
着手金の相場は2~3万円、多いところでは10万円程度です。
また、着手時に郵送代や書類取付手数料等として実費分を預り金として請求する事務所もあります。
報酬金は、着手金のように一律ではなく、年金の支給額によって決めることが多いです。
また、最低金額が定められており、仮に年金が不支給となっても、定額で報酬金がかかってしまうこともあります。
4 当法人の場合
当法人では、着手金は不要です。
また、年金の支給決定が出た場合のみ、成功報酬として11万円+年金の1.1ヶ月相当額(税込)をいただいております。
また、遡及分が認められた場合には、上記に加えて、初回年金入金額の11%(税込)をいただいております。
その他、郵送代や書類取付手数料等の実費については、終了時に報酬と一緒に請求いたします。
当法人は、成功した場合のみ、原則として受け取った障害年金の中から報酬金をいただく料金体系となっておりますので、費用の支払いに不安のある方でも、安心してご依頼いただけると思います。
一度、お気軽にお問合せ下さい。
障害年金の種類と金額について
1 障害年金の種類
障害年金は、公的年金のひとつです。
公的年金には、20歳になるとすべての人が加入しなければならない「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」があります。
なお、これまでは、公務員は共済年金に入っていましたが、平成27年10月以降は厚生年金に統一されています。
障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって請求する年金の種類が異なります。
初診日に国民年金に加入していた場合、障害基礎年金を受け取ることができます。障害基礎年金は1級と2級に分けられます。
初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金を受け取ることができます。障害厚生年金は1級・2級・3級に分けられます。
ただし、年金制度加入前の20歳前に初診日がある場合は、保険料を納めていなくても障害基礎年金を受け取ることができます。
2 障害基礎年金の金額
障害基礎年金は定額です。加入年数にかかわらず、等級ごとで金額が決まっています。
1級であれば、年97万6,125円×改定率、2級であれば、年78万900円×改定率です。
また、障害年金受給者に生計を維持されている18歳到達年度末までの子か20歳未満で障害等級1級2級の障害の状態にある子がいる場合は、子の加算として子ども2人まで1人につき22万4,700円×改定率、子ども3人目から1人につき7万4,900円×改定率を受け取ることができます。
3 障害厚生年金の金額
障害厚生年金は貰っていた報酬や加入月数によって計算されます。
障害基礎年金と異なり、人によって金額は違います。
障害厚生年金の計算方法は、①平成15年3月以前の加入期間と②平成15年4月以降の加入期間とで異なります。
①は平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数で計算し、②平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数で計算することができます。
また、2級以上の場合には、65歳未満・年収830万円未満の配偶者がいる場合は、加給年金を受け取ることができます。
加給年金は定額で、22万4,700円×改定率です。
障害年金に必要な書類と書類作成について
1 障害年金申請に必要な書類
障害年金の申請で原則として必要となる書類は、①年金請求書、②診断書、③受診状況等証明書、④病歴・就労状況等申立書、⑤住民票、⑥通帳の写しです。
それでは、それぞれの書類についてご説明いたします。
2 年金請求書
まず、①年金請求書は、年金事務所などで手に入れることができます。
請求者の住所氏名や、請求する傷病名、年金履歴などを記入する必要があり、ご自身や代理人が作成するものです。
必要な項目に記載をして、年金事務所に提出します。
3 診断書
②診断書は、病院の医師に作成してもらう書類です。
請求方法によって、いつ時点の診断書が必要になるか、何枚の診断書が必要となるかが変わりますのでご注意ください。
認定日請求をするのであれば、原則として、障害認定日以降3か月以内に通院した病院の医師に作成してもらうことになります。
事後重症請求をするのであれば、現在通院している病院の医師に作成してもらうことになります。
4 受診状況等証明書
③受診状況等証明書は、初診証明に関する書類です。
初診から同じ病院に通っている場合は、診断書で初診証明ができるので不要です。
初診の病院でカルテが破棄されている等の理由で、受診状況等証明書が作成できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成する必要があります。
また、次に通院した病院に、受診状況等証明書を作成してもらうことになります。
原則として、受診状況等証明書を作成可能な病院で作成してもらい、それまで通っていて受診状況等証明書が作成できない病院すべての病院について、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成します。
5 病歴・就労状況等申立書
④病歴・就労状況等申立書は、発病からの病歴や就労状況、日常生活への支障などをご自身や代理人が作成する書類です。
この申立書の内容が、審査の中で非常に重要になることが多いですので、内容については、詳細に検討のうえ書く必要があります。
一定の時期や通院した病院ごとに区切って、就労や日常生活への支障等について記載していきます。
6 住民票、通帳の写し
⑤住民票は、請求書にマイナンバーを記載すれば省略することも可能です。
⑥通帳の写しは、障害年金を受け取る際の口座となります。
金融機関名、支店名、口座番号、氏名が分かるページの写しを添付してください。
障害年金が認定されれば、その口座に障害年金が振り込まれます。
7 その他の必要書類
その他にも、加給年金の対象となる家族がいる場合には、戸籍謄本の写しや課税証明書等の添付が必要になります。
また、すでに年金を受給している方は年金証書、障害者手帳をお持ちの方は、障害者手帳の写しを添付する必要があります。
請求方法等によって、必要となる枚数等も変わりますので、書類の作成を始める前に事前にしっかりと調べることをおすすめいたします。
障害年金でお悩みの方は、当法人までご相談ください。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性について
1 障害年金の受給
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性は、基本的にはありません。
障害年金を受給していることを、ご自身が周囲に話さない限り、通常は受給について知られることはないでしょう。
2 勤務先に知られる可能性
勤務先での年末調整で、障害年金を受給していることを申告することが必要だと思っていらっしゃる方も多いかもしれません。
ですが、障害年金は非課税ですので、社会保険手続にも影響しませんし、年末調整での申告や書類の添付の必要はありません。
障害者控除を受ける場合でも、障害年金の受給の有無を申告する必要はありません。
ただし、病気やけがで仕事ができなくなって傷病手当金を請求する際に、勤務先を通じて健康保険の傷病手当金を請求する場合には、障害年金の受給を勤務先に知られる可能性があります。
傷病手当金と障害年金に支給調整がある関係で、傷病手当金の申請書には障害年金受給の有無を記載する必要があります。
傷病手当金の申請の際には勤務先が記載する箇所もありますが、この申請書から、勤務先に障害年金を受給していることを知られることがあります。
また、ご自身が障害年金をもらうことで家族の扶養を異動する場合には、ご家族の会社に障害年金の受給を知られる可能性はあります。
3 ご家族に知られる可能性
障害年金を受給していることをご家族に知られたくない方もいらっしゃるかと思います。
障害年金の申請自体はご家族に知られずに行うことはできますが、年金事務所からの書類については、ご自宅に郵送されます。
障害年金を受給している方がご家族と同居の場合は、障害年金についての郵便物をご家族に見られて、障害年金を受給していることを知られてしまうこともあります。
また、障害年金を受給した方の年収額が受給により180万円を超えて、ご家族の健康保険の扶養から外れてしまうような場合には、ご家族に知らせて手続きをしなければなりません。
4 障害年金でご不安をお持ちの方はご相談ください
以上のとおり、基本的には、他の人に知られずに障害年金を受給することができますので、安心して申請していただければと思います。
障害年金の申請や受給についてお困りのことがある方は、一度、当法人へご相談ください。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患と障害年金の受給
精神疾患によって、仕事や日常生活に制限がある方も、障害年金の受給対象となります。
精神疾患では、統合失調症、うつ病、双極性障害、器質的精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などが障害年金の対象となっています。
一方で、神経症(適応障害、パニック障害)や人格障害の傷病名がついている場合には、原則として障害年金の受給対象になりません。
ただし、臨床症状から判断して「精神病の病態」を示している場合には、統合失調症や気分(感情)障害に準じた取扱いになり、対象となるとされています。
また、当初は受給対象とならない傷病名であっても、症状により傷病名が変更になった場合には、障害年金が受給できる可能性はあります。
それでは、障害年金の受給三要件である、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件を満たしていることを前提として、精神疾患で障害年金を申請する場合に重要となるポイントをご説明いたします。
2 精神疾患の診断書
精神疾患は、肢体の障害や内臓疾患のように客観的な数値がないため、医師が作成した診断書の内容が、障害年金の受給の可否に大きく左右します。
障害年金の申請のためには、「診断書(精神の障害用)」を医師に記入してもらう必要がありますが、日本年金機構から記入要綱や記入上の注意の書面が配布されていることからも分かるように、記載内容は非常に複雑です。
精神疾患の診断書には、裏面に日常生活能力の判定・程度を記載する欄があり、障害によって日常生活や仕事にどのような制限があるのかを医師が記載します。
医師とコミュニケーションを取り、細かく具体的に書いてもらうようにしましょう。
また、診断書には、「日常生活能力の程度」の5段階評価、「日常生活能力の判定」の7項目の評価があり、その評価が認定の目安となっています。
自分の状態が医師に誤って伝わっていて、事実と異なることが記載されていないか、申請前にしっかりと確認し、万一事実と異なる部分があれば、医師に相談してみましょう。
3 精神疾患での障害年金の申請は専門家に相談を
精神疾患での障害年金の申請は、特有の難しさがあります。
ご病気を抱えながら、障害年金の申請準備を行うのは、非常に大変な作業だと思います。
一度、専門家への相談のうえ、障害年金申請の手助けを得ることをおすすめします。
当法人でも、障害年金の無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に障害年金申請を急いだ方がよいケース
1 障害年金の申請にかかる時間
一般的な障害年金の申請には、事前準備から初回の障害年金の振込まで約半年~9か月程度かかると言われています。
種類には、ご自身で作成しなければならない書類もありますが、病院などへ資料の作成を依頼しないといけないものもあります。
初診日だと思っていた日が違っていたり、初診の証明を出してもらえなかったりして、想像以上に準備に時間がかかってしまう場合も多くあります。
中には申請を急いだ方がよいケースもありますので、申請される方はなるべく早くご準備されるのをおすすめいたします。
2 申請を急いだ方がいいケース
障害年金の申請方法には、認定日請求、遡及請求、事後重症請求の3種類があります。
この中で特に急いだ方がいいケースは、事後重症請求です。
事後重症請求は、障害認定日の時点では症状が軽く、その後障害状態に該当するようになった場合の請求方法です。
この方法では、申請した月の翌日からの年金支給となるため、申請が遅れた分だけ、年金を受け取れない期間が増えてしまいます。
事後重症で請求する場合は、できるだけ早く申請しましょう。
また、認定日請求は、障害認定日より1年以内に請求する方法です。
1年以上経過してから認定日に遡って請求する遡及請求という方法もありますが、必要な診断書の枚数が増えますので、認定日請求で準備を始めている方で1年が経過しそうな場合は、急いだ方がいいでしょう。
更に、障害認定日から5年以上経過していて遡及請求をする場合にも、時効の問題がありますので、障害認定日から長期間経過してしまっている場合にも、申請を急いだほうがよいでしょう。
3 専門家へのご相談はお早めに
障害年金の申請には時間がかかります。
障害年金の申請を考えている方の中には、体調が悪く準備がなかなか進められなかったり、仕事や通院の合間に年金事務所へ行かなければならなかったりと、思うように準備が進められない場合もあります。
ご説明したように、申請を急いだ方がいい場合もありますので、弁護士や社会保険労務士といった専門家に依頼したほうがよいこともあります。
専門家に依頼することで、申請の手続きを早く進めることができたり、トータルで考えると受給できる金額が増えたり、ストレスや負担を軽減することができますので、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当法人では、障害年金の無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金について相談・依頼するまでの流れ
1 障害年金の申請をお考えの方へ
障害年金は、自分でも資料を集めて書類を作成すれば申請することができます。
ただし、病気や申請方法によっては集める資料が異なりますし、制度も複雑であるため、申請の手続きは簡単であるとは言えません。
通院や仕事の合間をぬって手続きを行うには、時間と労力がかかります。
認定基準を満たす障害があり、受給要件を満たしていたとしても、診断書の書き方が不十分であったり、初診日の証明が認められなかったりして、不支給となってしまうことも少なくなりません。
弁護士や社会保険労務士などの専門家であれば、知識や経験から、より早く正確に申請を行うことができます。
当法人にご相談いただく際には、どのような流れになるのかを説明いたします。
2 ご相談
当法人では、障害年金に関して原則無料でご相談を承っております。
障害年金について「受給できるかどうかが知りたい」「申請方法について知りたい」などという方は、受付までお気軽にお問合せください。
お電話またはメールフォームから、どのような分野か等の概略を伺ったうえで、担当する専門家との相談の予約を取っていただくことができます。
相談は、事務所に来所いただいての面談またはお電話のどちらかとなります。
来所がご希望か電話がご希望か、曜日や時間帯などの希望があるか等をお伝えください。
これまでの病気・通院・治療歴や生活状況・就労状況、年金の加入歴など、障害に関する詳しい事情をお伺いして、障害年金が受給できるかどうかや申請する場合の流れなどをご説明いたします。
3 ご依頼
ご依頼いただく場合には、契約に関する書面にご記入・押印いただきます。
初期費用については、原則無料です。
ご依頼いただいた後は、電話や郵便などでやり取りを行い、申請に必要な書類の取付けや作成など、申請作業を進めていきます。
成功した場合のみ手数料をいただき、不支給となった場合や、不服申立てが認められなかった場合には手数料はいただきません。
当法人にご依頼いただく際には、費用の支払いに不安があるという場合でも安心してご依頼いただけます。
何歳から障害年金を受給できるのか
1 障害年金について
障害年金は、基本的には20歳以上65歳未満の方が受け取ることが出来ます。
老齢年金とは違い、現役世代も含めて受け取ることのできるのが、障害年金の特徴です。
ただし、例外もあり、10代から会社員として働いている方や、65歳以上の方でも一定の条件を満たせば、障害年金を受け取ることができる場合もあります。
2 20歳未満の方で受け取れる場合
10代の間に厚生年金に加入していて、保険料納付要件を満たし、3級以上の障害等級が認定されれば、10代でも障害厚生年金を受け取ることができます。
また、2級以上に認定された場合には、障害基礎年金も受け取ることができます。
しかし、障害基礎年金の受け取り自体は20歳からとなります。
3 65歳以上の方で受け取れる場合
障害年金の請求は、原則65歳までに行わなければなりません。
しかし、一定の条件を満たせば、65歳以降でも申請することができます。
例えば、65歳より前に初診日があり、障害認定日において認定基準を満たす状態にある場合や、65歳より前の2つの障害を併せて2級以上の障害に該当したときなどです。
また、初診日が65歳以降にある場合でも、初診日において65歳以上の国民年金の任意加入者であった場合や、初診日において厚生年金の加入者であった場合なども、申請が可能となります。
4 65歳以上の年金選択
老齢年金の受給権が発生しても、障害年金の受け取りはできるのでしょうか。
老齢年金と障害年金の両方の受給権をお持ちの方は、ご自身で受け取る年金を選ぶことができます。
選べる組み合わせは、①老齢基礎年金・老齢厚生年金②老齢基礎年金・障害厚生年金③障害基礎年金・障害厚生年金です。
受取の合計金額や、税金、保険料などを考慮して、ご自身にとって一番いい選択をしましょう。
5 障害年金が受給できるか迷ったら専門家にご相談を
障害年金を受給することができるのは基本的には20歳から65歳までですが、例外もあります。
20歳未満だから、65歳以上だから受け取りができないと誤解されている方もいらっしゃるかと思いますので、一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
当法人では、障害年金について無料相談を承っておりますので、お困りの際は一度ご相談ください。
病名が2つある場合の障害年金について
1 病名が2つある場合の申請
障害年金を認定する際には、障害の状態を記載した診断書等の提出書類から、国が定める障害認定基準のどの障害等級に該当するかを判断しています。
診断書は、障害の種類ごとに分かれています。
例えば、目の障害用の診断書、肢体の障害用の診断書、精神の障害用の診断書などです。
2種類の傷病で障害が発生した場合には、2種類の診断書を提出して、障害年金の申請をすることになります。
2 病名が2つある場合の認定方法
障害年金の認定の対象となる病名が2つ以上ある場合、認定方法は大きく分けて3つあります。
併合認定、総合認定、差引認定です。
障害年金の認定では、単独では認められない場合でも、合わせて傷病の認定を受けることが可能となり、重い等級が認定される可能性や、受給できる可能性が上がる場合もあります。
併合認定や総合認定がこれにあたります。
一方、1つの傷病による障害状態が差し引かれ、軽い状態と判断されて不利になる差引認定がされる場合もあります。
3 併合認定
一つ一つの障害の程度を評価してから、併せて等級を決定することを、併合認定といいます。
併合認定の場合には、個々の障害が等級に該当する必要があります。
それぞれの障害については、障害年金審査基準別表1「併合判定参考表」及び「併合認定表」にあてはめて等級が決定します。
また、2級未満の軽い障害がある人でも、さらに別の病気やケガで障害が生じた場合は、2つの障害を併せて認定し、1つの障害年金として受け取ることができます。
これを「はじめて2級(または1級)」といいます。
また、後の病気やケガでの障害が3級以下の場合は、65歳になるまでに2つの障害で障害の状態が重くなった場合は、年金額を改定する請求をすることもできます。
4 総合認定
併合認定表を使わず、総合的に判断することを総合認定といいます。
複数の疾患が併発している場合に、個々の障害の併合認定を行うのではなく、複数の疾患全体での症状、障害状態を一つの障害と捉えてまとめて認定をするものです。
相当因果関係のない初診日の異なる内科的疾患が併存している場合や、精神障害が複数ある場合に用いられます。
傷病を総合的に等級判断することで、等級認定される可能性や、重い等級を認定される可能性が高くなります。
5 差引認定
もともとの障害がある部位に別の障害が加わった場合は、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定する差引認定という方法が用いられることもあります。
前発障害の初診日が国民年金や20歳前であった場合で、その後厚生年金加入時に同じ身体部位に後発障害が発生して一定の障害状態になったような場合には、差引認定がされて、差引残存率で障害等級が決められることがあります。
差引認定がされる場合には、複数傷病が不利に働くことになります。
6 まずは専門家にご相談を
上記のように、病名が2つ以上ある場合の認定方法は複数ありますが、同じ病気やケガによる障害なのか、発病日はいつなのか、それぞれの障害がどの程度なのかによって、どのように認定されるかは変わってきます。
ご自身で判断するのが難しい場合も多いですので、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。
当法人では障害年金の相談を原則無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
障害年金申請を依頼する専門家の選び方について
1 障害年金の相談
障害が残り仕事等に支障が出ている方にとって、障害年金を受け取ることができるかどうかは、これからの生活を大きく左右します。
しかし、障害年金の申請は、一生に一度あるかないかのことですので、ご自身で一から申請の準備を行うとなると分からないことも多く、障害のある方には負担になるかと思います。
そこで、まずは一度専門家へ相談されることをおすすめいたします。
障害年金について依頼できる専門家は、弁護士や社会保険労務士です。
ここでは、数多くいる障害年金の専門家の中から、ご自身にあった専門家を選ぶためのポイントをご紹介いたします。
2 実績
弁護士や社会保険労務士であれば、全員が障害年金に詳しいという訳ではありませんので、今までの相談・申請実績や、ご自身の傷病の受給例などを確認してから依頼しましょう。
障害年金は、相談者の方それぞれの状況等によって、必要書類が変わったり、診断書等の重要となるポイントが異なったりします。
それにきちんと対応できる専門家に依頼することが大切です。
3 費用面
相談・依頼時の料金体系は、弁護士事務所や社会保険労務士事務所によって様々です。
障害年金を申請される方は、障害のためにお仕事ができなかったり、勤務時間が限られていたりする方も多くいらっしゃいますので、専門家を選ぶ際、費用面は重要なポイントになるかと思います。
相談料や着手金がかからないところも多いですので、複数の事務所を比較して検討しましょう。
当法人では、障害年金の受給ができなかった場合に配慮した料金体系でのご提案をさせていただいております。
4 スピード
障害年金は、一般的に申請書類の収集に2~3か月、申請してから決定が出るまで3~4か月かかるといわれています。
申請までの時間が長引けば長引くほど、年金を受け取ることができる時期は遅れてしまいます。
また、事後重症の申請をして障害年金を受け取る場合には、申請した時から障害年金の受給が開始しますので、申請が遅くなってしまうと、その分受け取れるはずの障害年金が少なくなってしまいます。
障害年金の依頼をする際は、スピード感を持って対応してくれる専門家を選びましょう。
実際に事前の相談で、対応の迅速さを確認するのが安心です。
5 障害年金のご相談は当法人へ
ホームページ等だけを見ても、依頼していいのかどうか判断できないことも多いと思います。
また、依頼する際には、ご自身と合う人柄かどうかも重要なポイントとなりますので、一度実際に相談してみることをおすすめします。
ホームページだけでは分からなかった疑問点がある場合も、実際に相談して確認することで、より安心して依頼を検討することができるかと思います。
当法人では、障害年金のご相談を原則無料で承っております。
申請を行い、認定を受けることができた場合にのみ報酬金が発生しますので、安心してご依頼いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
障害年金申請を行う際の手続きと流れ
1 申請の前に
障害年金は、障害年金の受給三要件を満たしている方が、必要書類を揃えて請求することが前提となります。
受給三要件は、以下の3つの要件のことをいいます。
①初診日に公的年金に加入していること
②初診日の前日に一定期間保険料を納付していること
③障害認定日において法の定める障害の程度にあること
この三要件を満たしていなければ、書類を揃えても、障害年金を受け取ることはできません。
障害年金は、初めて医師の診断を受けたときに国民年金や厚生年金に加入している方に認められる制度ですので、まずはご自身に受け取る資格があるかどうかを確認する必要があります。
もっとも、要件を満たしているかは個々の事情によって変わってくる場合もありますので、不安な場合は専門家に相談するのが安心かと思います。
2 申請で必要となる書類
申請の際に必ず必要となる書類として以下のものがあります。
- ①年金請求書
- ②診断書
- ③受診状況証明書
- ④病歴・就労状況申立書
- ⑤住民票
- ⑥通帳の写し
①④は、ご本人や代理人が記入するもので、②③は医師に作成を依頼するものです。
その他にも、請求の内容や請求の時期などによって、必要書類は異なります。
そのため、必要な書類をきちんと確認した上で作成・収集することが大切です。
3 申請の流れ
必要書類を全て揃えたら年金事務所(または市区町村役場)へ提出します。
障害年金は、年金事務所で審査が行われ、3~4か月で結果が自宅へ届きます。
不足書類や不備のある場合、複雑な事案の場合は、それ以上に時間がかかることもあります。
障害年金の支給の決定がされた場合、自宅へ年金証書が届いてから約50日程で、初回の障害年金がご指定の口座へ振り込まれます。
申請してから実際に支給されるまで時間がかかりますので、早めに準備をしておく方がよいでしょう。
4 まずは専門家にご相談を
障害年金の必要書類は、ご自身で収集したり作成したりすることのできる書類が大半ですが、申請内容や通院状況などによって必要となる書類が違ったりするため、非常に複雑です。
また、せっかく書類を揃えても、そもそも受給要件を満たしていなければ受給することはできません。
書類収集の前に、ご自身に受給資格があるかどうか、資格がある場合はご自身が揃えなければいけない書類は何かなどについて、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
障害年金が受給できるケース
1 障害年金の対象となる方
⑴ どのような制度なのか
障害年金は、一定の障害になったときに受給することができる、所得補償の意味も持った年金制度です。
障害年金は、年金ではありますが、高齢になっていなくても受給できますし、病気やケガをした原因については問われません。
基本的に、初診日の時点でどの年金制度に加入していたか、障害の状態が基準に達しているか、一定期間の保険料の未納がないか、という要件を満たしていると障害年金の対象となります。
⑵ 受給の可能性があるケース
障害年金について調べると、「1年6か月以上の持病や障害でないと受給できない」「65歳未満でないと受給できない」と出てくることがあります。
また、「働いていると受給できない」「障害者手帳がないと受給できない」と勘違いされている方もいらっしゃいます。
しかし、条件によっては、これらの場合でも受給できるケースがあります。
ご自身がどのような条件に当てはまるのか、申請を諦める前に、確認することをおすすめいたします。
2 1年6か月以上経っていなくても受給できるケース
基本的には、病気やケガではじめて病院に行った日である初診日から、1年6か月が経過した日が障害認定日とされ、障害認定日の障害の程度によって、障害年金の等級に該当するかが判断されます。
しかし、初診日から1年6か月が経過するよりも前が障害認定日となる障害もあります。
例えば、人工透析、人工骨頭、人工関節、人工弁などです。
まだ1年6か月が経過していない方でも、ご自身の病気やケガがこのケースに当てはまるか確認してみてください。
3 働いていても受給することができます
障害年金は「働けないこと」は受給要件ではありません。
つまり、働いていても、要件を満たして障害等級に該当すれば、受給することができます。
しかし、働いているかどうか、働く内容に制限があるかどうかを判断材料として見られる障害もあります。
個々の状況等によって変わってきますので、まずは弁護士等にご相談いただくことをおすすめします。
4 障害者手帳が無くても受給することができます
障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳を持っていないと障害年金が受給できないという認識は誤りです。
障害者手帳と障害年金では認定基準が異なるため、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できることもありますし、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できないこともあります。
このように、受給できる条件から外れていると思っている場合でも、その方の病気やケガの状態、保険料加入歴などによっては受給できるケースがあります。
お悩みの際は、一度、当法人へご相談ください。
障害年金の所得制限について
1 障害年金の所得制限
障害年金は、社会保険の一つであり、民間の保険と同じように、保険料を納めて万一のときに給付を受けるという仕組みです。
そのため障害年金の受給の可否には、原則として資産や所得の制限はありません。
ただし、例外的に、障害年金でも所得制限を受けることがあります。
所得制限を受けるケースについて以下にてご説明いたします。
2 所得制限がある場合
所得制限があるのは、20歳前傷病による障害基礎年金を受給する場合です。
20歳前の場合に所得制限があるのは、国民年金保険料の納付義務が発生する前に初診日があることから年金の加入が要件となっておらず、受給者本人は保険料を納付していないためです。
20歳前傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となります。
もっとも、20歳前に就労していて厚生年金を納めていた場合は、障害厚生年金の対象となり、所得制限はありません。
3 所得制限の内容
では、本人の所得がどのくらいだと制限を受けるのでしょうか。
2024年9月時点では、単身の場合、前年の本人所得額が、472万1000円を超えると、支給が全額停止となります。
前年の本人所得額が、370万4001円から472万1000円の場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。
前年の本人所得額が、370万4000円以下であれば、全額支給され、所得制限はありません。
なお、扶養親族がいれば、扶養親族1人につき所得制限額が一定金額加算されます。
4 支給調整
所得制限ではありませんが、恩給や労災保険の年金等を受給しているときには、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
補償内容が重なっている部分については、障害年金の支給が停止します。
5 特別障害給付金
以前は、20歳以上の学生と会社員・公務員の配偶者は、国民年金への加入は任意でした。
年金保険料を納付できていないために障害基礎年金を受給していない障害者の方が対象となって、特別障害給付金制度が創設されました。
ただし、年金保険料を納付していないため、特別障害給付金の受給にも所得制限があります。
2024年9月時点では、受給者の所得額が370万4000円を超えると2分の1相当額が支給停止に、また、所得額が472万1000円を超えると給付金全額が支給停止となります。
障害年金が不支給にならないために注意すべき点
1 注意点を押さえて申請することが大切
障害年金の申請をすれば、必ず障害年金を受給することができるわけではありません。
審査の結果、障害が等級の程度に該当しないなどの理由で不支給と判断される場合や、初診日が特定できないという理由で申請が却下される場合があります。
不支給や却下となって、内容に不服がある場合は、審査請求を行うことができますが、これには時間と労力が必要となります。
最初の申請の段階で、不支給にならないための注意点を押さえ、しっかりと申請することが大事です。
2 初診日の特定
初診日が特定できないと判断され、障害年金が受け取れないケースがあります。
初診日とは、その傷病ではじめて医師の診断を受けた日のことをいいます。
病名が分かった日や確定した日ではありません。
たった1日しか受診していない場合や、病名が分からなかった場合でも、基本的には最初に受診した病院が初診となりますので注意してください。
この初診日は、自己申告では認められませんので、病院の証明書が必要となります。
初診の病院にカルテが残っている場合は、その証明書を作成してもらえれば足りますが、カルテは一定期間が過ぎると破棄されてしまいます。
2番目以降の病院でも初診が証明できない場合には、証明ができない申立てをする必要があり、初診日を客観的に証明できる参考資料が必要です。
初診日を特定するため、可能な限り添付しましょう。
3 保険料納付状況の確認
障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、もらえる年金の種類が異なります。
また、納付要件を満たしていない場合には受給できません。
納付要件を満たしているかを確認するため、初診日の目途が立ったら年金記録を取り寄せて納付状況を確認する必要があります。
4 診断書の作成と障害等級
障害の程度が等級に該当しないと判断され、不支給になるケースがあります。
等級は、医師作成の診断書によって判断されますので、しっかりとポイントを押さえて作成を依頼し、提出する必要があります。
うつ病等の精神障害の場合は、日常生活能力の判定と、日常生活の能力の程度が、等級の判断に大きく影響します。
病気によって、日常生活にどの程度の支障が出ているのか、日常生活能力について細かく具体的な実態を医師に伝えて、診断書を作成してもらうことが大切です。
腎疾患、肝疾患、糖尿病の診断書の場合は、異常所見と日常生活への影響などを5段階で選択する一般状態区分表の部分が大きく影響します。
しっかりと症状を伝えてから作成してもらうようにしましょう。
このように病気やケガによって、等級に該当するためにどの部分がポイントになるかが異なります。
5 障害年金の申請をお考えの方へ
本来なら障害年金を受給できるにもかかわらず、申請書類が不十分であったために不支給となってしまう事態は避けたいものです。
不支給にならないようにするためには様々な点に注意する必要がありますので、申請される前に、一度専門家へご相談されることをおすすめいたします。
当法人でも、障害年金の申請についての相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金の対象となる人について
1 障害年金には受給要件があります
障害年金には受給要件があり、その要件に該当する方しか受け取ることができません。
障害年金の対象となるために必要な要件は、以下に挙げる3つとなります。
1つ目が初診日についての要件、2つ目が障害の状態についての要件、そして3つ目が保険料の納付要件です。
それぞれについてもう少し詳しくご紹介します。
2 初診日についての要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日が、「公的年金加入期間」または、「20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間」のいずれかの間にあることが必要です。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
3 障害の状態についての要件
障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に、障害年金等級表の基準に該当していることが必要です。
参考リンク:日本年金機構・障害等級表
ただし、障害認定日に状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受け取ることができる場合があります。
障害認定日は、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
4 保険料の納付要件
障害年金を受給するためには、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、公的年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
年金の未納期間がないかどうか、年金の記録を取り寄せて受給要件を満たしているかを確認することになります。
ただし、保険料の納付要件には特例があり、初診日が令和8年4月1日より前かつ初診日において65歳未満であり、かつ初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、納付要件を満たすことになります。
なお、初診日が平成3年5月1日より前の場合は、納付要件が異なりますのでご注意ください。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
保険料の納付要件を満たさない方が、初診日後に未払保険料を納めたとしても障害年金を受け取ることはできませんので、年金の払い忘れには注意が必要です。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 どのようなメリットがあるのか
障害をお持ちの方の中には、障害年金の手続きを自分で行おうとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、そもそも自分は障害年金を受け取ることができる可能性があるのか、どのような書類をどこでもらえばよいのかなど、分からないことがたくさん出てきてお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害年金の請求は、とても複雑で手間のかかるものであり、手続きにおいてはミスが許されません。
専門家に依頼し、専門的な知識に基づいたサポートを受けることで、迅速かつ必要最小限の労力で障害年金の請求をすることができ、障害に見合った認定を受ける可能性も上げることができます。
2 申請には資料の収集等が必要
障害年金は書類審査ですので、集めるべき書類は多岐にわたります。
すべての書類を揃えるためには、何度も役所や医療機関に行かなければならない場合もあります。
なんとか書類を集めて提出しても、場合によっては期限があって再度取得しないといけなくなったり、追加で提出しなければならない書類が出てきたりすることもあります。
専門家に依頼すると、障害年金の手続きについての見通しを立てて、専門家の指示に従って必要な書類を効率よく集めることができるため、迅速に障害年金の請求を行うことができます。
3 適正な手続きと専門的な知識に基づいた選択
障害年金を受給するためには、傷病に関連する症状が発生して診察を受けた日、つまり初診日を確定することが必要です。
この初診日の判断を誤ると、再度遡って医療機関に受診状況等証明書を書いてもらう必要が出てしまう等して、余分な手間や時間がかかってしまいます。
初診日が違うと、保険料の納付要件を満たしているかどうかが変わってくることもあります。
また、初診日にかかった医療機関がなくなってしまっていたり、カルテが残っておらず受診状況等証明書を書いてくれなかった場合には、他の書類を準備する必要があります。
専門的な知識がないと、余計な時間や手間がかかってしまいますし、間違った内容でした相談や申請の記録が残ってしまうと、後に正しい内容で申請しようとしても、変更されていることを理由に初診日が不明とされてしまうこともあります。
もし診断書と申立書などの他の書類が矛盾していれば、せっかく書類を集めて申請しても不支給となってしまうこともあります。
障害年金の申請は、専門家に依頼して、最初から正確な知識に基づいてきちんと書類を準備・作成するのが安心です。
障害年金の申請をする際のポイント
1 初診日について
障害年金の申請において重要なことのひとつが、初診日です。
初診日は、障害の原因となったケガや病気について、初めて医療機関を受診した日のことを指します。
障害年金を受給するためには、障害の状態が基準を満たしているか、保険料の滞納がないかといったことを確認する必要があります。
これらを判断する際に初診日が基準となるため、それがいつなのかということは非常に重要となります。
また、初診日の時点で国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって、受給できる年金の種類も変わってきます。
このような理由から、障害年金の申請の際は、初診日がいつなのかをしっかり確認することが大切です。
2 申請時の書類の重要性
ご自身の障害の程度が年金の受給要件を満たしているかどうかについては、医師に作成してもらう診断書や、障害の状態について説明する病歴・就労状況等申立書等によって判断されます。
そのため、申請時には、ご自身の障害について適切に記載された書類を用意する必要があります。
診断書等の書類は、障害年金の申請をする際に裁定請求書とともに提出します。
書類の内容が不十分ですと、障害の程度に見合った年金を受給できないおそれがありますので、注意が必要です。
3 当法人にご相談ください
中には、初診日がいつなのか分かりにくい場合や、初診日を証明する書類が入手できない場合、ご自身で必要な書類を用意するのが困難な場合などもあります。
特に初診日が何年も前であるというケースでは、当時の記録が残っていないということも少なくありません。
また、適切な診断書を作成してもらうために、障害の状態を誤解なく医師に伝えられるかどうか、不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、障害年金の申請をスムーズに行うことができるよう、障害年金の手続きを得意とする弁護士がサポートさせていただきます。
障害年金でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。