債務整理(借金問題)
京都の方にお越しいただきやすい事務所です
当事務所は、京都駅から徒歩でお越しいただける場所にあります。京都で借金についてお困りの方は、一度当法人へご相談ください。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
弁護士に債務整理を依頼しようとお考えの方にとって、解決までにどれくらいの期間がかかるのか、というのは大きな関心事であると思います。
そこで、弁護士に債務整理を依頼した場合に、解決までにかかる期間について、債務整理の方針ごとに説明いたします。
2 任意整理の場合
任意整理とは、債権者との間で個別に交渉を行い、残っている借金についての返済回数や利息の減額・免除等について合意をすることをいいます。
任意整理の交渉は、おおむね1~2か月程度かかります。
3 自己破産の場合
自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらうための、裁判所で行う手続きのことをいいます。
自己破産の手続きは、同時廃止事件と破産管財事件に分けられており、裁判所から破産管財人という弁護士が選任されない案件を同時廃止事件と呼び、破産管財人が選任される案件を破産管財事件と呼びます。
同時廃止事件の場合、裁判所に申立てをしてから手続きが終了するまでの期間はおおむね半年程度です。
破産管財事件の場合、裁判所に申立てをしてから手続きが終了するまでの期間は半年から1年程度かかります(なお、案件によっては1年以上かかる場合もあります。)。
4 個人再生の場合
個人再生とは、借金の額を減らしてもらうための、裁判所で行う手続きのことをいいます。
個人再生の手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類がありますが、いずれも裁判所に申立てをしてから手続きが終了するまでの期間はおおむね半年程度です。
5 手続きが開始するまでの準備期間
これらの手続きが開始するまでの間に、債権者から現在の債務額について調査を行い、弁護士費用や裁判所に申し立てをするのに必要な費用の分割払いや、裁判所に提出する資料集めを並行して進めていきます。
資料集めや費用の分割払いにどれくらいの期間がかかるかは、案件ごとに異なりますので、実際に弁護士と相談する際に、どれくらいの期間で手続きが開始できそうかお尋ねください。
弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
1 まずは方針の確定
債務整理は、大きく分けて4種類あります。
具体的には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停です。
ただ、特定調停はあまり利用されていないため、実際には、特定調停以外の3つのいずれかを選択することが多いでしょう。
それぞれに、特徴やメリット・デメリットがあるため、案件ごとに、一番適切な方針を決める必要があります。
2 任意整理を選択した場合
弁護士に任意整理を依頼した場合、まずは債権者に対して、受任通知を発送します。
それと同時に、取引履歴の開示請求を行い、どのような取引をしてきて、現時点でどれくらいの債務があるのかを確定させます。
取引履歴が届けば、過払い金が出るかどうかなどを調査し、過払い金の請求が可能であれば、その請求も行います。
最終的には、各債権者と、毎月どれくらいの金額を支払っていくかの合意をすることになります。
債権者と合意ができれば、その合意に従って、分割払いを進めていくことになります。
3 個人再生を選択した場合
個人再生をする場合、債権者に受任通知を送ったり、取引履歴の開示を受ける点は、任意整理と同じです。
個人再生は、裁判所に書類を提出することで、手続きを始めることができます。
そのため、個人再生の申立書や、財産の一覧表、債権者の一覧表等の書類を用意しなければなりません。
個人再生が認められるためには、債権者の一定数の同意など、諸条件があるため、これらの条件が満たされているかが審査されます。
裁判所での手続きが完了すれば、裁判所で認可された計画に従って、返済を進めていくことになります。
4 自己破産を選択した場合
弁護士に自己破産を依頼した場合、裁判所に書類を提出することまでは、個人再生をほとんど同じ手続です。
また、裁判所に提出する書類も、個人再生の際に必要になる書類と、大部分が共通しています。
裁判所での手続きが完了すれば、返済義務の免除の決定を受けることができます。
債務整理を相談するタイミング
1 債務整理について相談するタイミング
債務整理について弁護士に相談することを最後の手段と考えている方が多くいらっしゃいます。
しかし、債務整理について弁護士に相談するときは、なるべく早くご相談ください。
債務整理について早く相談すれば、どの方法で債務整理をするのか、いつ始めるのかといったことの選択の幅が広がりますし、債務整理をする際にしてはいけないことなどのアドバイスを受けることができます。
例えば、保証人に迷惑をかけたくなくて任意整理をしたいと考えている場合でも、保証人がついている業者を避けて分割で支払えるような、現実的に返済可能な状態でなければ和解ができません。
途中で支払いができなければ、残りの債務を一括で支払うよう請求されて結局自己破産をせざるを得なくなってしまいます。
また、財産隠しやクレジットカードの現金化などの免責不許可事由にあたる行為をしてしまうと自己破産が許可されなくなることもあります。
本人の希望に合った最適な債務整理を行うためには、早めに弁護士に相談することが必要です。
このように、債務整理について相談する場合には、なるべく早く相談した方がよいですが、具体的にどのような状態になったら債務整理の相談をするべきなのでしょうか。
2 相談すべき状態
借金について、次の期限までに各業者に返済するのが難しかったり、返済資金を調達する目途が立たなかったり、借金返済の資金を借金でまかなっていたり等、近い将来に返済が困難になることが予想できた段階で、すぐに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士に相談せずに借金を放置してしまうと、返済金額が増えてしまって一層返済が困難になりますし、返済ができずに延滞・滞納が続いてしまうと、貸金業者に訴訟を提起されて給料を差し押さえられてしまう可能性もあります。
例えば、自己破産をしようと思っても、給料を差し押さえられて生活費に困っていれば弁護士費用の積立すらできなくなります。
返済に行き詰まりそうなタイミングで債務整理の相談をすることで、債務整理を行うことによる不利益を最小限に抑えることができる可能性が高くなります。
3 債務整理の相談は弁護士法人心へ
債務整理の相談を早期していただいても、場合によっては、まだ弁護士が介入するタイミングではなく返済できるので大丈夫という結論になることもあるかもしれません。
しかし、弁護士に相談して具体的に話をすることで、借金問題の不安を解消できますし、どの段階で債務整理を検討するべきかのアドバイスを受けることができます。
相談すべき時期に相談をせず、タイミングが遅れれば遅れるほど、手続きの選択肢が狭まっていきます。
借金問題についてご心配なことがある方は、ぜひ一度弁護士へ相談してみてください。
当法人でも、債務整理を集中的に取り扱う弁護士が日々ご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談いただければと思います。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 債務整理
債務整理には、主に、任意整理、自己破産、個人再生があります。
債務整理をする場合には、まずはどの債務整理の方法を選択するかが非常に重要になります。
任意整理であれば、任意整理の対象とする業者を選ぶことができますので、保証人に迷惑をかけたくないような場合には、一部の債権者を避けて行うこともできます。
しかし、返済金額は大きく減ることはあまりないので、本当に最後まで返済を続けられるかを慎重に検討しないといけません。
自己破産であれば、免責不許可事由があると免責が認められず、借金はなくなりません。
そのため、破産に至る経緯等をきちんと確認してもらって、借金の支払い義務がなくならない可能性があるのかどうか判断が必要になります。
また、仕事によっては自己破産手続中に資格制限があるため、自己破産を避けることもあります。
個人再生であれば、認められるには一定の要件がありますが、自宅などの財産を残すことができる場合もありますし、免責不許可事由や資格制限のために自己破産が難しい場合でも、一部の借金を返済する必要はありますが、借金を大幅に圧縮することができます。
2 債務整理を得意とする弁護士への相談
債務整理をする際には、ご自身の置かれた状況やご自身が重視しているものによって、どの手続きを選択するべきであるのかが変わってきます。
債務整理を得意とする弁護士に相談しないと、どの手続きをとるかを決めるための判断材料を手に入れることができず、思わぬ不利益を受けることになってしまうかもしれません。
債務整理を行う際には、債務整理を得意とする弁護士が詳細に事情を確認し、債務者がその手続きのメリットとデメリットの十分な説明を受けて、どの手続きを行うかの選択をする必要があります。
3 債務整理を得意とする弁護士法人心
当法人では、弁護士が集中的に取り扱っている分野が分かれており、借金に関する案件を担当する弁護士は、任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理を集中的に取り扱っています。
特定の分野を集中して同じ弁護士が取り扱うことで、消費者金融や裁判所への対応を繰り返して経験を積み、弁護士の仕事の質を向上させ、専門的な知識や経験を取得しています。
また、当法人ではたくさんの弁護士が数多くの債務整理を取扱っているので、最近の裁判所や各業者の傾向等を共有することで、適切な判断やアドバイスが可能になります。
例えば、任意整理をする際、業者によって分割回数や利息カットの可否についての傾向が異なるため、希望の分割回数での返済が難しいかどうかを慎重に判断しなければ、返済金額が多くなってしまい、結局自己破産をせざるを得ないことになります。
また、自己破産でもどの程度まで裁量免責が認められるかなどの傾向も重要なポイントになります。
債務整理のご相談は、債務整理が得意な弁護士がたくさん所属している当法人にご相談ください。
債務整理をすることで自宅がどうなるかご不安な方へ
1 債務整理の種類
債務整理をすることで、自分が住んでいる持ち家を手放さないといけないのではないかと不安に思っている方がいらっしゃいます。
債務整理には、主に、任意整理、自己破産、個人再生があります。
債務整理をすることで自宅がどうなるかは、どの債務整理の方法を選択するかどうかで異なります。
必ずしも自宅を手放す必要はなく、自宅を残したまま債務整理をすることが可能な債務整理の方法もあります。
では、それぞれの手続きを行った場合に自宅がどうなるかをご説明いたします。
2 任意整理と自宅
任意整理をする場合には、必ずしも自宅を手放す必要はありません。
任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者等と弁護士が交渉することで、借金の返済回数や返済金額について話し合います。
住宅ローンを組んでいる業者に任意整理を申し入れると一括返済を求められ、通常は一括で支払えなければ自宅が競売にかけられて手放すことになりますので、それ以外の業者に対して任意整理を申し入れることになります。
任意整理では、任意整理をする業者としない業者を選ぶことができます。
そのため、住宅ローンの支払いはそのままにして、住宅ローン以外の債務について任意整理をして個別に交渉することが可能です。
ひと月あたりの返済金額等を減額することで無理のない範囲で返済できるのであれば、住宅ローンの返済を続けながら、条件を変更した他の債務の支払いを続けることができます。
したがって、任意整理が可能な場合には自宅を手放す必要はありません。
3 個人再生と自宅
個人再生は、裁判所に申立てをして借金を減額してもらい、減額された金額を3年から5年で支払えばそれ以上の債務が免責される手続きです。
個人再生の場合、住宅資金特別条項を使うことで、自宅を残したまま、その他すべての債務を大幅に減額することが可能です。
住宅資金特別条項が適用できる法律上の条件はありますが、個人再生を行う方のほとんどが住宅ローンの支払いはそのまま継続する方法で申立てをしています。
個人再生で住宅資金特別条項を使用すれば、自宅を手放すことなく借金を減額することができます。
4 自己破産と自宅
自己破産は、裁判所に申立てをして免責が認められれば、税金などの非免責債権以外は支払う必要がなくなる手続きです。
自己破産の場合、借金の支払い義務がすべて免除にはなりますが、一定の財産だけ残して所有している財産等をほぼすべて手放すことになるため、自宅も売却するなどして処分することになります。
したがって、自己破産の場合には、原則として自宅を失うことになります。
5 お悩みの方は当法人にご相談ください
債務整理の方法によって、自宅がどうなるかは異なります。
弁護士にご相談いただければ、ご本人の希望が実現可能か、どの手続が最適なのか等についてご説明しますので、借金についてお悩みの方は当法人にご相談ください。
債務整理を依頼すると元金が減る場合
1 債務整理を依頼すると元金が減る場合
債務整理には主に、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、それぞれの方法により、借金の元金が減るかどうかや、減る場合の金額が異なってきます。
2 任意整理の場合
任意整理は、弁護士と貸金業者等が任意の話し合いをして、債務者が無理のない範囲で借金を返済できるように返済金額や分割回数などを交渉し、和解にもっていく方法です。
この方法では、これまでの利息の一部や将来の利息を減額してもらえる場合はありますが、元金が減ることはほとんどありません。
ただし、過払い金が発生している場合には、過払い金を考慮した上で元金を減額して和解することが一般的です。
また、一括で全額返済できる場合には、金額や業者によっては、減額を提案されることや、減額に応じてもらえる可能性があります。
3 自己破産の場合
裁判所で自己破産の手続きをして免責をされた場合には、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されますので、借りたお金は元金も含めてすべて返す必要がなくなります。
自己破産の場合は、裁判所への申立ての際になぜ借金が膨れ上がってしまったのか、免責不許可事由が無いかなど厳しく審査されることになりますが、要件を満たしていれば一定の債務を除いて強制的に元金を含めた借金を減らすことができます。
債権者と個別に交渉する必要がなく、債権者が同意しなくても、元金を返す必要がなくなり、生活を立て直すことが可能となります。
4 個人再生の場合
個人再生の場合には、裁判所に個人再生の申立てを行い、債務を減額すれば問題なく返済が可能なのかを審査されて、再生計画が認められると、借金の金額等にもよりますが最大10分の1まで借金総額が減額される可能性があります。
個人再生も自己破産の場合と同様に裁判所での手続きが必要ですが、元金を含めて債務をかなり圧縮して減らすことが可能になり、再生計画通り弁済すれば残りの債務が免除されます。
5 当法人までご相談ください
債務整理の中でもどの方法を行うかによって元金が減る場合と減らない場合があります。
当法人にご相談いただければ、債務整理を得意とする弁護士が、生活を立て直すために適正な方法をアドバイスいたします。
借金問題でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
債務整理における当法人の強み
1 弁護士の役割分担
多くの法律事務所は、在籍している弁護士が1名から数名程度である場合が多いため、事務所内で役割分担をしておらず、一人の弁護士がさまざまな分野の業務をこなしていると考えられます。
一方、当法人では、広く浅くではなく、「交通事故」、「債務整理」といったように、各弁護士がそれぞれ特定の分野に集中して取り組んでいます。
また、各分野に集中して取り組むことで、担当する弁護士が最新の傾向を把握したり、豊富な知識や経験を積んだりしていくことができます。
特定の分野に集中して取り組む方が業務の品質を高められるため、依頼者の方にとってより適した形での解決もしやすいと考えております。
2 チームとしての力
当法人では、債務整理を担当する弁護士が多数おり、債務整理チームを作っています。
当法人で数多くの債務整理を扱うことで、その分チーム内での最新情報や成功事例の共有、ノウハウの蓄積ができます。
また、複雑で難易度の高い案件については弁護士間で相談や、必要に応じて共有を行い、解決に向けて複数の弁護士で対応するということも可能です。
このように、難易度の高い案件についても対応できる体制を整えています。
3 債務整理業務での強み
当法人では、債務整理に特化するためにチームを作っておりますが、そうすることで、債務整理において具体的にどのような強みが生まれるかご紹介します。
債務整理の一つである任意整理は、債権者との交渉によって借金返済の条件を決めていく方法ですが、当法人では多数の任意整理案件を扱っておりますので、貸金業者によってどのような傾向があるか、ある程度予測することが可能です。
また、個人再生は、裁判所の統計上では債務整理の中で一番取扱いが少ない分野になります。
そのため、一般的にはノウハウの蓄積が難しい分野ではありますが、当法人では債務整理チームの中でノウハウの共有に努めております。
また、比較的多くの案件を取り扱い、処理を行った実績もあります。
そして、自己破産については、破産管財人を担当している弁護士も多数在籍しています。
どの程度の免責不許可事由があれば、免責不許可となってしまう可能性が高いのかについても把握していますので、ご相談の際にお客様の状況に応じた適切なアドバイスをすることが可能といえます。
4 債務整理は当法人にお任せください
当法人では、弁護士それぞれが担当分野を持っているということが強みの一つです。
特に、債務整理は当法人が力を入れて取り組んでいる分野です。
専門的知識を持った弁護士が初めのご相談から担当いたしますので、借金でお悩みの方は安心してご相談ください。
債務整理を弁護士に依頼する際に必要な費用
1 債務整理に必要な費用
債務整理の中には、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあります。
債務整理で発生する弁護士費用は、これらの中からどの手続きを選択するかによって異なります。
主に、弁護士費用には依頼前の相談に必要な相談料、事件に着手する際に発生する着手金、事件を解決した際に発生する報酬があります。
また、事件処理に必要となった謄写料や切手代等で使用する実費が必要となるのは、すべての手続き等に共通しています。
2 任意整理の費用
任意整理を弁護士に依頼する場合は、着手金と実費が必要となります。
例えば、当法人で任意整理を依頼する場合には、着手金として原則1社につき4万4,000円がかかります。
車の引き揚げ等の必要があったり、すでに債権者から訴訟をされていて訴訟対応が必要等の特別な事情があったりする場合には、着手金の金額が増額されることもあります。
また、当法人では頂いておりませんが、事務所によっては、任意整理の結果、減額した金額等の成功報酬が発生する事務所もあります。
着手金等の弁護士費用の金額は事務所によって異なりますので、契約前にしっかりと確認していただくとよいかと思います。
3 自己破産の費用
自己破産を弁護士に依頼する場合には、まず、着手金または手数料、報酬金など名目は様々ですが、弁護士に支払う弁護士費用が発生します。
事務所によって基本的な弁護士費用が異なる上に、管財事件になるのかどうかや、債権者の数や債権額、破産に付随する処理の内容等によっても変わってきます。
そのため、どの弁護士費用がいつかかるのか、何にいくらかかるのか、費用についてどのように支払うのか等、弁護士費用については、きちんと確認する必要があります。
裁判所に対しては、債権者の数や債権額によって金額は異なりますが、印紙や郵便切手等の実費(通常は数千円程度)や、官報掲載料(1万数千円)を予納金として納める必要があります。
破産管財人がつく管財事件の場合には、裁判所で決められた金額(最低でも約20万円)の予納金を裁判所に納める必要があります。
4 個人再生の費用
個人再生を弁護士に依頼する場合にも、破産の場合と同様に弁護士費用が発生します。
また、裁判所に対し、債権者の数や債権額によって金額は異なりますが、印紙代や郵便切手代等(通常は1万数千円程度)、官報掲載料(1万数千円)を予納金として納める必要があります。
弁護士が申立てをする場合であれば、実務上は個人再生委員を選任しないことが大半ですが、個人再生委員が必要となった場合には、個人再生委員の報酬として15万から30万円程度かかることとなります。
5 当法人へご相談ください
債務整理を行う場合には、適切な手続きを選び、必要となる費用についての準備を行う必要があります。
債務整理を弁護士に依頼する場合には、きちんと対面で事情を伺いながら手続きのご説明と選択を行う必要がありますので、京都の近郊にお住まいの方やお勤めの方で債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。
お客様にとってどの方法が最適だと考えられるのか、どういった弁護士費用がいつ発生するのか、どのように費用を支払うのかなどを弁護士が丁寧に分かりやすく説明いたします。