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遺留分の放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月26日

亡くなった親の相続についての遺留分を放棄することはできますか?

相続人の一部に認められている遺留分についての権利は、具体的には、権利がある方から、他の相続人などの財産を受け取った方に対する「遺留分侵害額請求権」という金銭の支払いを請求する権利です。

請求することができる権利である以上、この権利は放棄することができますので、亡くなった親の相続において、子どもは遺留分についての権利を放棄することができます

しかし、遺留分の権利は、あくまで「請求することができる」ということを意味します。

つまり相続人が、遺留分の権利を放棄したいという場合には、権利を行使しなければいいというだけで、請求をしなければ放棄をしたのと同じ結果になるともいえます。

特に、遺留分の権利は、自らの遺留分が侵害されていることを知った日から1年や、相続が開始してから10年といった請求のための期限がありますので、この間に請求をしなければ、権利として消滅してしまいます

生前に遺留分を放棄することはできますか?

生前に遺留分についての権利を放棄することはできますが、法律上、家庭裁判所の許可を得る必要があります

相続人が遺留分を放棄したいというのであれば、相続が開始した後にすればいいだけの話であって、わざわざ生前にする意味は無いはずです。

他方で、それでも生前に放棄するというのであれば、相続人が、本人から圧力を受けているなどの事情があるおそれがあります。

そのため、生前に遺留分を放棄するためには、相続人は家庭裁判所から許可を得る必要があるとされています。

裁判所からこの許可を得るためには、それなりに正当な理由が必要です。

どのような場合であれば、生前の遺留分の放棄が認められますか?

上記のとおり、生前の遺留分放棄の許可が認められるためには、それなりに正当な理由が必要であるとされています。

たとえば、その相続人が、すでに遺産の前渡しとして十分な財産を受け取っており、仮に、遺留分を請求した場合にも遺留分が認められることはないなどの事情があれば、許可を得られる可能性が高いといえるでしょう。

他方で、単に「親とは仲が悪いので今のうちから縁を切りたい」などといった理由であれば、相続開始後に遺留分を請求しなければ済むだけの話ですので、このような理由であっても遺留分の放棄が許可されるとまでは言いがたいでしょう。

他の相続人に遺留分を放棄させるためには、どうすればよいですか?

遺留分についての権利は、その相続人自身の権利ですので、他人がそれを放棄させることはできないというのが原則です

そのため、法的には、他人が遺留分についての権利を放棄させることはできないと考えられます。

ただし、事実上の話として、例えば遺言書を作成する際に、仮に相続人の遺留分を侵害しているような内容であったとしても、なぜそのような遺言書を作成することになったのかの経緯をしっかりと説明し、遺留分を侵害されている相続人に対して、遺留分を請求しないように要望するようなメッセージを残しておけば、遺留分を請求されない可能性が高まることがあるとは言えるでしょう。

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