むちうちの治療費の打ち切りに関するQ&A
打ち切りを決めるのは保険会社ですか?
打ち切りは保険会社の判断で行われます。
一般的に、治療費は、事故の加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が医療機関に直接支払ってくれ、患者は医療機関での窓口負担はしなくて良いのが通常です。
本来は、被害者が治療費を一旦支払ってその後自賠責保険会社へ請求し、自賠責保険の上限を超えた場合は任意保険会社へ請求するという二段階の手続きをしなければなりません。
しかし、これでは請求手続きの負担や治療費立て替えの負担が被害者にかかるため、任意保険会社が治療費や慰謝料などを自賠責分も全て一括して支払い、その後任意保険会社が自賠責保険会社へ請求するという流れで行われています。
これを任意保険会社の「自賠責一括対応」といいますが、純粋に任意保険会社のサービスですので、治療費の支払いなども保険会社が判断して打ち切ることができます。
どのくらいの治療期間で打ち切りをいわれるのですか?
怪我の内容や事故の規模によります。
交通事故で多いむちうちの場合、3か月経過すると打ち切りを言われることが多いです。
もっとも、症状に応じて6か月程度まで伸びることも有ります。
骨折や重症の場合は1年以上、手術を繰り返す場合などはそれ以上に長くなることもあります。
打ち切りを言われた場合は従わないといけないのですか?
治療が必要であれば、すぐに従うのではなく、医師の意見なども聞いて、延長してもらえないか、保険会社と交渉をしてみてください。
延長してもらえることもあります。
無理やり打ち切りをされた場合にはなにか手段はないのですか?
残念ながら、任意保険会社の一括対応を打ち切られた場合、これを強制的に延長させることは難しいです。
事故から1~2か月という極めて短期で打ち切られた場合には、まだ自賠責保険の上限を超えていない場合もあります。
その場合には、自賠責保険へ直接請求(被害者請求)するという方法でもう少し治療を継続することは可能です。
また、一旦患者において治療費を支払い、後で相手方(任意保険会社)に請求することもあり得ますが、任意保険会社も一度打ち切っている以上、簡単には応じてくれないため、訴訟を起こす等が必要になるかもしれません。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られそうでお困りの場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。
京都近辺にお住まいの方で弁護士をお探しの場合は、弁護士法人心 京都法律事務所へご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定における検査に関するQ&A なぜ本当にむちうちの痛みがあるのかと疑われることがあるのですか?