むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちの治療と弁護士への相談
むちうち(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)では、痛みがある、しびれているなど本人は自覚があるものの、それを客観的に裏付けることが難しい場合が多いです。
そのため、医師と上手くコミュニケーションをとって痛みなどの自覚症状を伝えておかないと、相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られることがあります。
また、適切な時期に検査を受けることで、むちうちの原因が発見できることもあります。
京都で交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに当法人にご相談のうえ、医師や保険会社との接し方などのアドバイスを受けることをおすすめします。
2 むちうちと後遺障害等級
⑴ 後遺障害等級12級13号
むちうちで治療をしても症状が残存して後遺障害が認められる場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される場合と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される場合があります。
むちうちで後遺障害等級12級13号が認定されるためには、他覚的所見等によってむちうちで残存する神経症状を証明できる必要があります。
適切な時期に適切な検査を受けておかないとその証明ができず、後遺障害等級12級13号として認定されないため注意が必要です。
画像所見(MRI等)や各種の検査結果により、事故に起因する器質的な異常が認められ、それにより神経症状が発生したことが証明できた場合には、12級13号が認定されます。
⑵ 後遺障害等級14級9号
後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいい、受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について一応説明がつくものであれば認められます。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、事故態様とそれを裏付ける写真等により事故による一定程度の衝撃があり、通院が継続し、症状にも連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性によって判断されますので、なるべく早く弁護士に相談して、きちんと通院等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを避けることができます。
3 むちうちはお早めにご相談を
交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
交通事故でむちうちになった際にどのような点に気をつけるべきか、通院するタイミングはいつがいいのかなど、きちんとしたアドバイスを早めに受けることで、適正な治療期間を把握できますし、適切な後遺障害認定を受ける可能性も高まります。
むちうちは、周囲の人にも痛みや不調を理解してもらいにくく、つらい思いをされている方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなお気持ちに弁護士がしっかり寄り添い、対応させていただきます。
当法人では電話相談・テレビ電話相談にも対応しておりますので、ご来所が難しい方も弁護士のサポートを受けていただくことが可能です。
むちうちでお困りの方はお気軽にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害の等級が認定されないときは むちうちになり3か月通院した場合の慰謝料の額
むちうち事故について弁護士に相談すべき時期
1 むちうち事故の相談
むちうち事故は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
むちうち事故は、当初は症状がでなかったり、当初軽かった症状が数日後に重くなったりする場合も多く、通院が遅れたり、物損事故のまま人身事故に切り替えていないことも多くなっています。
また、むちうち事故は他覚所見がないことが多く、自覚症状を上手く医師に伝えられていなかったり、適切な時期に適切な検査をしていなかったりして、誤解をされて早期に治療を打ち切られたりすることもあります。
むちうち事故は、誤解を受けやすい事故ですので、なるべく早く弁護士に相談して、医師や保険会社から誤解を受けないような接し方や警察への人身届出の必要や方法などについて、適切なアドバイスを受けてください。
2 むちうち事故の後遺障害の相談
むちうち事故でも、治療をしても一定の強い症状が常時残存する場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される可能性や、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される可能性があります。
むちうちの後遺障害は、自覚症状が中心となるため、客観的な車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性、被害者の年齢等を中心として判断されます。
なるべく早く弁護士に相談して、後遺障害の見通しや通院等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを排除することができます。
また、保険会社が、治療対応終了時に症状が残っていれば何も検討せずに後遺障害申請を進めることもあります。
後遺障害申請の結果が出るまでには時間がかかりますし、ご本人にも手間がかかることもあります。
後遺障害申請前に弁護士に相談することで、無理な後遺障害申請をせずに早めに解決をすることが可能になります。
3 弁護士にできるだけ早くご相談ください
むちうち事故は、注意をした方がよいことや気を付けなければならないことがたくさんあります。
交通事故でむちうちになった方は、できるだけ早く弁護士法人心にご相談ください。
弁護士に相談してアドバイスを早めに受けることで、適正な治療期間や後遺障害認定を受ける可能性が高くなります。
弁護士費用特約なしでむちうちを弁護士に相談する場合の費用
1 相談料は原則無料
弁護士費用特約がない方のご相談は、原則無料で承らせていただきます。
基本的には、何度でも相談無料ですので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
2 着手金について
弁護士費用特約が使用できない方は、少しでもご負担が軽くなるように、着手金はいただきておりません(但し、例外もございます)。
したがいまして、契約するときに着手金を支払っていただくことはございませんのでご安心ください。
3 報酬金について
弁護士費用特約が使用できない方は、実費(郵送代、コピー代など)と報酬金をご負担いただくことになります。
むちうちの場合、報酬金がいくらくらいになるか試しに計算してみましょう。
後遺障害等級が認定されていないむちうちの場合、数十万円台から100万円台(休業損害がある場合など)の損害賠償額になることが多いため、相手方から獲得した金額が100万円だとします。
弁護士費用の算定式が、税込みで19.8万円+獲得金額の8.8%の場合を考えてみましょう。
[計算式]
19.8万円+100万円【獲得金額】×8.8%
=19.8万円+8.8万円
=28.6万円
100万円獲得できた場合の報酬金は、28.6万円(税込み)となります。
4 赤字になることはないのか?
例えば、被害者側の過失割合が大きかったり、通院回数が少ない、通院期間が短いなどという理由で、弁護士が介入しても、それほど金額の増額が見込めない場合がございます。
その場合には、お互いにメリットがある関係とはいえないため、契約を勧めることはございませんので、ご安心ください。
争点が少なく、弁護士の業務量が少なくすむ場合には、特別に弁護士費用を安くできないかの検討もさせていただきますので、ご自分の場合には、通院回数が少ないから、通院期間が短いからとすぐに諦めるのではなく、ためしに、無料相談を利用してみてください。
5 お気軽にご相談ください
むちうちのご相談は、電話相談でも問題なく対応できます。
もし、面談相談してみたいという方は、京都にお住まいの方であれば、京都駅より徒歩3分程度の距離にある京都の事務所での面談相談をご予約ください。
交通事故でむちうちになった場合の注意点
1 むちうちは争いになりやすい
むちうちは、骨折や欠損といった、外見から判断が容易な症状とは異なり、他覚的所見に乏しく、症状が実際にあるのかどうか、症状がどの程度のものであるかの判断が困難です。
そのため、相手方との間で、むちうちの症状の有無、治療に必要な期間等が争点になることが非常に多くなる傾向にあります。
また、むちうちの症状が後遺症として残ってしまった場合には、自賠責保険調査事務所に対し、当該症状を後遺障害として認定してもらう必要があるところ、そのような場合でも、上記と同様の問題が生じることになります。
2 適切な頻度で通院を行う
上記のように、外見から判別が難しいむちうちについては、しっかりとした頻度で通院を行い、医療記録に症状があることを残していくことが必要になります。
また、その際には、医師に対し、自己に生じている症状を正確に伝えることが重要になります。
全く通院していない期間があったり、症状が医師に伝わっておらず、医療記録に記載されなかったりした場合には、相手方や自賠責保険調査事務所から、むちうちは存在しないのでは、症状としては軽微なのでは、といったことを疑問に思われてしまう危険性があります。
そうすると、相手方とのスムーズな示談交渉や後遺障害の認定が非常に困難なものとなってしまいます。
3 弁護士に委任することをお勧めします
上記のように、交通事故でむちうちになってしまった場合には、注意すべき点が非常に多くなります。
そもそも、専門的知識がなければ、どのような点に注意すべきなのか、どう対処すれば良いのかが分かりづらいことと思いますし、一度通院していなかった期間が生じてしまっていたりすると、後にむちうちがあることを証明することが難しくなってしまう場合もあります。
弁護士に委任すれば、むちうちの症状であっても、こちらの主張が通りやすくなるような通院のアドバイス、交渉をすることが期待できます。
交通事故でむちうちになった場合には、弁護士に委任することをお勧めいたします。
むちうちについて相談する場合の弁護士の選び方
1 むちうちに詳しい弁護士
交通事故で重い頭部が揺さぶられることで急激な過伸展や過屈曲が起こると、頚椎や神経に損傷が発生してむちうちになることがあります。
むちうちは、画像などの他覚所見がないことが多く、保険会社から治療費の対応を早期に終了されてしまうことが多くあります。
むちうちの相談をする弁護士は、交通事故に詳しい弁護士でなければなりません。
むちうちの際の通院や必要な検査について、弁護士からきちんとアドバイスを受けておかないと、他人には理解されづらいむちうちで誤解を受けてしまう可能性があります。
2 むちうちの治療について
むちうちでは、ほとんどの場合に他覚所見がないため、被害者と医師と上手くコミュニケーションをとり痛みなどの自覚症状を十分に伝えておかないと、軽傷と勘違いされて相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られてしまいます。
また、MRI検査等を適切な時期にうけることで、むちうちの症状が重くなっている原因が発見できることもあります。
むちうちに詳しい弁護士であれば、必要な検査や医師や保険会社との接し方などのアドバイスをしてくれます。
3 むちうちの症状が残った場合の対応
むちうちで十分な治療を続けても症状が残ってしまった場合には、後遺障害として認定されることもあります。
むちうちの後遺障害としては、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される可能性と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される可能性があります。
神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと12級13号が認定されません。
また、受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などから、発生した自覚症状について、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見がなければ、14級9号は認定されません。
車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性によって判断されます。
後遺障害が残ってしまった場合に備えて、なるべく早く弁護士に相談して、きちんと通院や検査等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に不利になることを排除することができます。
4 むちうちを相談する弁護士の選び方
むちうちの相談をする場合、交通事故に詳しいことはもちろん、むちうち事故の解決実績が豊富な弁護士に相談してください。
弁護士が実際もむちうちにあった方の問題を解決して知識や経験が豊富でなければ、むちうちのような複雑な症状を理解することはできません。
交通事故でむちうちになった方は、実績が豊富な当法人にご相談ください。
むちうち事故に遭った場合の慰謝料を受け取るまでの流れ
1 むちうち事故
交通事故で、人体が衝撃を受けた際に重い頭部などが揺さぶられることで、頸部に不自然な外力がかかって過伸展や過屈曲運動などがおこると、むちうちになることがあります。
むちうちになって頚部や神経に損傷が生じることで、痛み、痺れ、頭痛、めまい、吐き気など様々な症状が現れます。
診断名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頚部症候群などがむちうちにあたりますが、診断名が違っても保険会社の対応は同じです。
むちうちが疑われた場合でも、まずはレントゲン検査によって骨に損傷がないか診断を行うことが多いですが、筋肉や靭帯、神経等の障害の場合はレントゲン検査では分からないので、3か月程度経ってもある程度の改善がなければ、MRI検査などの精密検査を行うことが多いです。
むちうちと診断されると、動かしづらさや痛みに対して、リハビリテーションや電気治療、注射等が行われますが、他覚所見がないため、保険会社が短い期間で治療を終了するように言ってくることが多くあります。
2 むちうちの慰謝料
むちうちの治療のために病院などに通院をすると、治療期間や治療日数に応じて傷害慰謝料が請求できます。
慰謝料は、交通事故による通院などで発生した苦痛などの精神的な損害を慰謝するための損害賠償ですが、精神的な苦痛をお金で算定するのは非常に難しいです。
慰謝料には、一般的には①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準の3つの算定基準があります。
ただし、脳の損傷などの重症の場合、骨折などの明らかな他覚所見がある場合、むちうちなどの他覚所見がない場合などで、それぞれ計算方法が少し異なります。
自賠責基準は、強制保険が被害者に行っている最低限度の補償の金額で、過失割合や通院期間にもよりますが、120万円が上限ですので通常は他の基準よりも金額が低くなる場合が多いです。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準です。
各保険会社ごとに違いはありますが、そこまで大きな差異はありません。
弁護士基準とは裁判例を参考にした基準で、裁判所基準とも言い、通常は一番金額が高くなることが多い基準ですが、管轄する裁判所ごとに少しずつ金額に違いがあります。
むちうち事故で後遺障害が残らなければ、通院の期間や日数をもとにして傷害慰謝料を計算します。
また、他にも休業損害等の損害があればすべての損害を計算して、納得いく金額になった場合には示談をして示談書にサインをして賠償金を受け取ります。
3 むちうちの後遺障害慰謝料
むちうち事故で半年程度治療を継続した後は、医学的な観点からは、通常、大幅に改善が見込めなくなります。
むちうちの症状があまり変わらず一進一退となった際に重い症状が残っている場合には、後遺障害申請をして後遺障害認定を受けることになります。
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料や発生した後遺障害逸失利益の等の損害賠償金を受け取ることができるようになります。
示談交渉で傷害部分の損害とともに、むち打ち事故で発生した損害賠償を交渉して、適正な金額で示談をします。
最後に示談書にサインをして傷害慰謝料に加えて後遺障害慰謝料など発生している損害の賠償金を受け取ることができます。
示談交渉で納得できる金額の提案がなければ、裁判などの別の手続きを行うこともあります。
交通事故でむちうちになった場合の損害賠償
1 むちうちの損害賠償での支払内容
交通事故に遭い、むちうちとなった場合に、支払われる損害賠償の項目のうち、主なものは、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等です。
治療費は、治療にかかった実際の金額が支払われます。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険会社が医療機関に直接支払ってくれることも多いです。
従って、示談段階では、治療費以外の通院交通費、休業損害、慰謝料が支払われることが多いです。
このうち、通院交通費は実際にかかった費用が支払われ、休業損害も実際に減額された給料分等の支払いであり、「通常これくらい」という目安を出すことは困難です。
これに対して、慰謝料には算定基準があり、入院や通院期間の長さで決まりますので、ある程度目安を出しやすいです。
2 慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、大きく分けて、裁判基準と自賠責基準があります。
慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判基準ベースで交渉するため、慰謝料が高額になることが多いです。
それでは、慰謝料は、弁護士が介入した場合と介入しなかった場合で、それぞれどの程度かわるのでしょうか?
3 自賠責保険の基準
弁護士が介入しない場合、保険会社が被害者に慰謝料を提示する際に用いることが多い基準が自賠責基準です。
自賠責基準は
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
4 裁判基準
裁判基準は、裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。
ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3か月の場合53万円と定められています。
5 裁判基準で算定したほうが低額となる場合
上記のように裁判基準で算定したほうが高額になることが多いのですが、被害者に過失割合がある場合は、必ずしも裁判基準のほうが高額になるとは限りません。
自賠責保険の基準を用いる場合、上限120万円という自賠責保険の範囲に収まっている限り、原則として過失相殺はされません。
これに対し、裁判基準では、被害者にも過失がある場合は、過失割合に従って、過失相殺がなされます。
その結果、自賠責保険の基準で計算したほうが高額になることがあります。
6 弁護士にご相談を
むちうちで慰謝料を受け取る場合、上記のように裁判基準と自賠責基準という二つの算定基準がありますが、これらを踏まえ、弁護士が介入すればどの程度まで増額できるのか弁護士がアドバイスいたしますので、京都で交通事故に遭い、慰謝料の支払いを受ける場合は、弁護士法人心京都法律事務所にご相談ください。
むちうち事故を弁護士に相談する利点
1 交通事故とむちうち
交通事故でむちうちになってしまった京都の方々へ、むちうち事故で弁護士に相談するメリットについてご説明します。
むちうちは、骨折・脱臼等と異なり、症状の原因がレントゲンやMRIに写らず、症状の原因は明確に特定できません。
これを理由として、むちうち症状の場合、相手方との間で、治療費を支払うべき期間や、慰謝料額、後遺障害の有無等の様々な場面で、不利な扱いを受けることがあります。
2 治療費支払いの不当な早期打ち切り
むちうちは症状の原因がレントゲンやMRIに写らないため、症状の存在や重さが客観的に明らかでなく、症状が継続しているにもかかわらず治癒した、あるいは軽くなったと誤解され、不当に治療費を早く打ち切られることがあります。
このようなことをできる限り防止するため、通院にあたり注意すべきポイントや症状の適切な伝え方等を、専門である弁護士からアドバイスを受けることが有益です。
3 慰謝料額
2と同様の理由で、慰謝料も加害者側(特に保険会社)は低く抑えようとしがちです。
弁護士が入れば、裁判基準をベースに交渉するため、適切な金額となります。
4 むちうちによる後遺障害
むちうちは医学的に明確な所見がないため、後遺障害の認定を受けることは非常に困難であることが現状です。
しかし、むちうち症状であっても、条件を満たせば後遺障害の認定を受けることは可能です。
むちうちで後遺障害の認定を受けるためには、事故による症状がひどく後遺障害が残る可能性がある場合は、早期に弁護士に相談し、事故直後から適切な通院方法をとる必要があります。
そこで、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めいたします。
5 当法人にご相談を
交通事故に遭い、むちうちになってしまった場合、上記のように弁護士に相談することで様々な点で結果が変わってくることがお判りいただけたかと思います。
当法人はむちうちのご相談も随時受け付けております。
交通事故に遭いむちうちでお悩みの方は、一度当法人にご相談ください。
むちうち事故で裁判になる場合について
1 むちうちの治療期間
むちうち事故でも裁判になることがあります。
むちうちでは、頭痛、頸部痛、痺れ、めまいなど様々な症状が発生することがあります。
しかし、レントゲンやMRI画像などでは原因がはっきりしないことも多く、他覚所見がないことを理由に治療期間を短く判断する保険会社がたくさんいます。
むちうちの治療期間は、事故の衝撃や衝撃を受けたときの体勢等を含め、色々な要因で変わってきます。
むちうちは、早ければ1か月で痛みが消えることもありますし、場合によっては1年以上も症状が続くこともあります。
医学的な観点からは、一般的に半年程度治療を続けると治療を継続しても大幅に改善が見込めなくなることが多く、半年たっても症状があまり変わらない場合には後遺障害の申請を考えることになります。
しかし、保険会社は、他覚所見がないことを理由に非常に短期間しかむちうち事故の治療費を支払わないと主張することも多くあります。
むちうちの治療期間で争いになった場合であっても、最終的には、裁判で治療が必要だった期間を決めることになります。
2 むちうちの後遺障害
交通事故でむちうちになり、症状固定後も症状が残った場合には、「局部に神経症状を残すもの」(第14級9号)や「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級13号)として、後遺障害等級が認定をされることがあります。
むちうちで14級9号が認定されるためには、受傷時の状況や治療の経過などから症状に連続性、一貫性があり、交通事故で症状が発生したことが医学的に説明可能であることが必要となります。
また、むちうちで12級が認定されるためには、症状と整合する他覚所見(画像所見や神経学的検査結果等)が存在し、交通事故によって後遺障害が発生したことが医学的に証明される必要があります。
むちうちは証明が非常に難しいことから、自賠責保険に後遺障害等級認定申請をしても、どうしても認められない場合には、裁判で後遺障害の有無を争うこともあります。
3 むちうち事故でお困りの方へ
むちうち事故の際も、治療期間や後遺障害等級、慰謝料の金額や休業損害など、様々な点で争いになることはあり、話し合いで解決できないときには裁判になります。
交通事故にあった際には、お早めに弁護士にご相談ください。
むちうちで後遺障害が認定されるケースとは
1 むちうちの後遺障害
むちうちで、重い症状が残っていることが後遺障害として認定されるのはどのようなケースなのでしょうか。
むちうちで治療をしても症状が残存して後遺障害が認められるケースは、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されるケースと、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されるケースになります。
それぞれについて以下にてご説明いたします。
2 後遺障害等級14級9号の認定
むちうちで認定される後遺障害等級14級9号は、医学的に説明可能な神経系統等の障害を残す所見があるものをいいます。
ケガをされた方の受傷時の態様や治療の経過等連続性・一貫性などが認められ、発生した自覚症状について一応医学的に説明がつくのであれば認められるものです。
後遺障害認定は原則として書類による審査ですので、受傷時の態様や治療の経過などを書類として提出することになります。
事故態様を書面で説明し、それを裏付ける写真等により事故による一定程度衝撃があり、診断書や診療報酬明細書などで通院と幹部の治療が継続しており、自覚症状にも連続性・一貫性などが認められる場合には、14級9号として認定されることになります。
3 後遺障害等級12級13号の認定
むちうちで後遺障害12級13号が認定されるためには、むちうちで残存する神経症状が他覚的所見等により証明できる必要があります。
画像所見(MRI等)や各種の検査結果により、事故に起因する器質的な異常が認められ、それにより神経症状が発生したことが医学的に証明できる場合には、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定されます。
神経症状が残存し、その原因が他覚所見の裏付けにより証明されないと認められませんので、適切な時期に適切な検査を受けておかないと、後遺障害等級第12級13号として認定されません。
4 むちうちの後遺障害認定が難しい理由
むちうちは、他覚所見がない場合が多いため、症状を分かってもらえずに相手保険会社から早期に治療費の一括対応を打ち切られることがあります。
そのようなことを防ぐためには、医師に上手く痛みや痺れなどの自覚症状を伝えて、症状が重いことを理解してもらって必要な検査をしておいたり、記録を残したりすることが重要となります。
適切な時期に検査を受けることで、むちうちの原因が発見できることもありますし、原因が分かれば症状が重いことを理解してもらえる場合もあります。
交通事故によりむちうちになった場合には、お早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談いただき、医師や保険会社との接し方などのアドバイスを受けることをおすすめします。
医師や保険会社への対応を間違うことで、後遺障害が残っても認定されないケースがありますので、きちんと適切な判断がされるように対応することが大切です。