むちうちになり3か月通院した場合の慰謝料の額
1 むちうちの慰謝料が低額にされる理由
むちうちの特徴は、レントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常はなく、被害者が訴える症状を裏付ける客観的な医学上の根拠が乏しいということです。
したがって、加害者側からは症状を軽視されがちで、慰謝料も低額に抑えられる傾向にあります。
むちうちの場合の慰謝料の算定根拠は、大きくいうと自賠責保険の基準と裁判基準の2つあります。
なお、任意保険会社基準というものもありますが、自賠責基準と大差ないことがほとんどです。
2 自賠責保険の基準
自賠責保険の算定方式は、次のとおりです。
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では後者のほうが少ないので、①の計算式によります。
したがって、4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
しかしながら、この自賠責保険の基準は最低限の基準ですので、次に述べる裁判基準に比べると低額になる場合がほとんどです。
3 裁判基準
裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本に掲載された基準を用いることが多いです。
赤い本は、正式名称を「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」といい、公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍です。
通院3か月の場合は、53万円が目安となっています。
なお、赤い本の算定基準は、いずれも週2日程度通院している場合が念頭に置かれていますので、通院日数が少ないと、上記の金額よりも少なくなる可能性があります。
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