障害年金の再申請に関するQ&A
障害年金は再申請できますか?
障害年金の申請をして、必ずしも納得のいく結果になるとは限りません。
不支給になってしまった場合や希望の等級より低かった場合、初診要件が満たされないとして却下になってしまった場合など、納得がいかない結果になることもあります。
しかし、一度出た決定は絶対ではありません。
不服申立てや再申請をすることができます。
再申請は何度でも行うことが可能ですが、一度目の申請よりも認定を受けることが難しいです。
より確実に申請を行いたい場合は、専門家へ依頼することも検討してみることをおすすめします。
当法人では、原則として相談料無料でご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不服申立てと再申請の違いは何ですか?
障害年金の不服申立ては、審査請求といいます。
障害年金は、申請した方が処分を知った日から3か月以内であれば不服を申し立てることができます。
審査請求をする際には、決定をくつがえすことのできる客観的な資料を集め、提出することが重要となります。
また、審査請求の結果に納得がいかない場合は、再審査請求することも可能です。
再審査請求では、審査請求に対する処分を知った日から2か月以内に申し立てなければいけません。
不服申立てに対して、再申請とは、一から書類を準備して、申請をし直すことをいいます。
診断書の内容を確認した上で、不支給の結果が妥当だと思った方でも、その後症状が悪化した場合などは、事後重症として再申請の手続きをとることになります。
再申請の方法と注意点は何ですか?
再申請は、書類を全て新しくそろえ直す必要があります。
原則として、前回申請したときのものを流用することはできません。
ただし、前回申請と同一傷病かつ同一初診日で再申請する際には、前回の請求の際に初診日が認められていれば、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という書類を提出することで、前回請求の初診日証明書類を新たに用意する必要がなくなることがあります。
参考リンク:日本年金機構・同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき
このように、再申請時には、前回申請時に提出した書類はすべて記録として年金機構に残っており、再申請の審査では、参考資料とされますので、その他の点についても前回提出した書類と矛盾がないように作成しなければなりません。
ただ、前回と同じものを提出しても同じ結果にしかならないかと思いますので、不支給となる理由になった箇所をきちんと対策した書類を準備することが大切です。
前回に提出した書類と整合性があり、かつ、障害認定がされるように書類を作成しなければなりませんので、専門家の助けが必要となるかと思います。
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