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不倫の慰謝料を下げる要因について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年7月3日

1 不倫慰謝料の金額を下げる要因について

実務上、不倫慰謝料には相場が存在し、一般的には数十万円~300万円程度とされています。

不倫慰謝料の金額には大きな幅がありますが、これは不倫慰謝料を変動させる要因がいくつか存在することが理由です。

不倫慰謝料の金額を下げる要因としては、次のものが挙げられます。

① 不倫をしていた期間が短いこと・不貞行為の回数が少ないこと

② 不貞行為があった時点において婚姻期間が短いこと

③ 不倫以外の理由で夫婦関係が悪化していたこと

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 不倫をしていた期間が短いこと・不貞行為の回数が少ないこと

不倫慰謝料は、不貞行為によって、不倫をされた側の配偶者の持つ平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことに対して発生する損害賠償金です。

一般的に、不倫をしていた期間が短いと、損害を発生させる不貞行為の回数も少なくなり、不倫慰謝料は低額になる傾向にあります。

仮に不倫をしていた期間が長くても、不貞行為の回数が少ないことが証明された場合、不倫慰謝料の金額が下がる可能性もあります。

実務においては、不貞行為の回数が少ない場合、証拠の取得や不倫相手の身元の調査が難しいという問題もあり、慰謝料の請求が事実上できないこともあります。

3 不貞行為があった時点において婚姻期間が短いこと

不倫慰謝料の金額は、平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された度合いによって増減すると考えることができます。

平穏な夫婦生活を送る権利は一朝一夕に出来上がるものではなく、長年の積み重ねによって構築されていくものであるといえます。

婚姻期間が長くない場合には、不貞行為があっても侵害される権利が小さいと考えられ、不貞慰謝料の金額も低くなる可能性があります。

4 不倫以外の理由で夫婦関係が悪化していたこと

夫婦生活が悪化している場合、平穏な夫婦生活を送る権利も弱いと考えられます。

不貞行為の時点で、すでに不倫以外の事情によって夫婦生活が悪化していた場合、侵害された権利も小さいため、不倫慰謝料が低くなることや、発生しないということもあります。

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