京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

遺留分侵害額請求権の時効

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 遺留分侵害額請求には時効があります

⑴ 遺留分侵害額請求を検討するのはどのような場合か

遺留分が問題になるケースとして、例えば、父親が長男に対し、「全財産を相続させる」という内容の遺言書を残していた場合、長男以外の相続人は、相続財産をもらえないことになります。

それでは不公平なので、最低限の権利である遺留分の請求を検討しなければなりません。

遺留分を請求する場合の流れについてはこちらをご覧ください。

⑵ 時効になれば遺留分侵害額請求は難しい

遺留分の請求をするとはいっても、「相続が起きてすぐにお金の話をするのもどうかと思うので、一周忌が終わってから考える」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それでは遺留分の請求ができなくなってしまう可能性があります。

なぜなら、遺留分の請求は時効があるからです。

いつまでも遺留分侵害額請求ができるわけではなく、時効になってしまうと、請求が難しくなってしまいます。

2 まずは1年の期限に注意

遺留分侵害額請求は1年で時効になってしまいます。

どの時点から1年かというと、①相続が起きたこと②遺留分の侵害があったことの2点を知った時点から1年です。

例えば、父親が亡くなり、そこから半年後に「全財産を長男に相続させる」という遺言書が発見されたというケースでは、その遺言書を発見し、内容を認識した時から1年が時効の期間ということになります。

3 遺留分侵害額請求の時効を止める方法

遺留分侵害額請求の時効を止める方法は、遺留分侵害額の請求をすることです。

請求の方法は、法律で決められておらず、口頭で伝える、メールやSNSで伝える、手紙で伝えるなど、どの方法でも有効とされています。

しかし、例えば口頭で伝えた場合、「言った・言わない」で問題になる可能性があります。

遺留分侵害額請求を行った時点で時効が過ぎていたと主張された場合に、時効前に「言った」ことを証明しなければいけません。

そのため、「1年以内に遺留分侵害額請求をした」という証拠が残る形で、遺留分の請求をしておく必要があるという点にご注意ください。

もっとも一般的な方法は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思を伝えるという方法です。

4 遺留分侵害額請求権は10年という期間制限もある

相続開始から10年間が経過すると、自動的に遺留分侵害額請求ができなくなります。

そのため、ご家族と疎遠で、亡くなったことを10年以上知ることができなかった場合、遺留分侵害額請求をすることは難しくなります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ