個人再生におけるリフォームローンの扱い
1 個人再生における住宅資金特別条項
個人再生とは、借金を減額してもらうための裁判所の手続きのことを言います。
その最大のメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則と呼ばれることもあります。)を利用することで、住宅ローンをそのまま支払い続けることで、住宅を残すことができる点にあります。
では、リフォームローンを組んでいる場合、住宅資金特別条項を利用できるのでしょうか。
2 抵当権のついているリフォームローンの場合
リフォームをして居住することを前提に中古の物件を購入した際に、住宅の購入資金のみならずリフォーム代金も含めてローンを組むということがあります。
住宅資金特別条項を利用することができる住宅ローンには、住宅の購入のためのものだけではなく、住宅の改良に必要な資金の貸付けに関するものも含まれますので、リフォームローンもその対象になります。
また、リフォームローンについて抵当権(※もし支払いができなくなった際に、住宅を売却し、そこからローンの支払いを受けることができる権利)が設定されていた場合、住宅資金特別条項の対象となります。
その場合、従来通り支払いを続けることで、住宅を残すことが可能です。
3 抵当権の設定されていないリフォームローンの場合
例えば、ローンを組んで新築で住宅を購入し、その後リフォームの必要が生じてリフォームローンを組んだ、という場合、リフォームローンについて住宅に抵当権が設定されていないことがあります。
その場合、リフォームローンについては住宅資金特別条項の対象とはならず、他の債務と同等の扱いとなり、減額の対象になります。
なお、その場合でも、当初組んでいた住宅ローンの支払いを続けることで、住宅を残すことは可能です。

















