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個人再生におけるリフォームローンの扱い

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2026年2月20日

1 個人再生における住宅資金特別条項

個人再生とは、借金を減額してもらうための裁判所の手続きのことを言います。

その最大のメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則と呼ばれることもあります。)を利用することで、住宅ローンをそのまま支払い続けることで、住宅を残すことができる点にあります。

では、リフォームローンを組んでいる場合、住宅資金特別条項を利用できるのでしょうか。

2 抵当権のついているリフォームローンの場合

リフォームをして居住することを前提に中古の物件を購入した際に、住宅の購入資金のみならずリフォーム代金も含めてローンを組むということがあります。

住宅資金特別条項を利用することができる住宅ローンには、住宅の購入のためのものだけではなく、住宅の改良に必要な資金の貸付けに関するものも含まれますので、リフォームローンもその対象になります。

また、リフォームローンについて抵当権(※もし支払いができなくなった際に、住宅を売却し、そこからローンの支払いを受けることができる権利)が設定されていた場合、住宅資金特別条項の対象となります。

その場合、従来通り支払いを続けることで、住宅を残すことが可能です。

3 抵当権の設定されていないリフォームローンの場合

例えば、ローンを組んで新築で住宅を購入し、その後リフォームの必要が生じてリフォームローンを組んだ、という場合、リフォームローンについて住宅に抵当権が設定されていないことがあります。

その場合、リフォームローンについては住宅資金特別条項の対象とはならず、他の債務と同等の扱いとなり、減額の対象になります。

なお、その場合でも、当初組んでいた住宅ローンの支払いを続けることで、住宅を残すことは可能です。

4 まとめ

リフォームローンを組んでいる場合、①抵当権が設定されていれば、住宅資金特別条項の対象となり、従来通り支払いを続けることで住宅を残すことができ、②抵当権が設定されていなければ、他の債務と同様にリフォームローンは減額の対象となり、住宅ローンを支払い続けることで住宅を残すことができますので、基本的にはリフォームローンがあることで住宅を残すことの障害になることはないといえます。

個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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