個人再生において再生委員がつかないケース
1 再生委員がつくと、必要な費用が増える
裁判所が、再生委員が必要と判断した場合、再生委員がついて個人再生手続全般を監督することになります。
そうなった場合、再生委員に支払う報酬分を、裁判所に納めなければならなくなり、余計な費用がかかってしまいます。
一部の裁判所では、基本的に全件再生委員がつく運用をしているようですが、多くの裁判所では、再生委員をつけるかどうかを、事例ごとに個別判断しています。
ここでは、どのようなケースであれば、再生委員がつかないのかについて、説明します。
2 負債額が小さい場合
負債額が大きい場合だと、債権者が多かったり、事業用の借入があるなど、複雑な事情があることが多いと言えます。
その場合、慎重な調査が求められるため、再生委員がつきやすいと言えるでしょう。
しかし、負債額が小さい場合は、債権者数が少なかったり、複雑さがないようなケースが多いため、再生委員はつかない方向に傾きます。
3 事業用の借入がない場合
たとえば、個人事業主が事業用の借入をした場合、多額になることが多く、しかも個人事業主はサラリーマンと違って、毎月の収入・支出の状況が複雑なため、裁判所が、再生委員に様々な調査をさせる傾向にあります。
他方、事業用の借入がない場合は、複雑な調査が不要になることが多いため、再生委員がつかない方向に傾きます。