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個人再生において再生委員がつかないケース

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年7月11日

1 再生委員がつくと、必要な費用が増える

裁判所が、再生委員が必要と判断した場合、再生委員がついて個人再生手続全般を監督することになります。

そうなった場合、再生委員に支払う報酬分を、裁判所に納めなければならなくなり、余計な費用がかかってしまいます。

一部の裁判所では、基本的に全件再生委員がつく運用をしているようですが、多くの裁判所では、再生委員をつけるかどうかを、事例ごとに個別判断しています。

ここでは、どのようなケースであれば、再生委員がつかないのかについて、説明します。

2 負債額が小さい場合

負債額が大きい場合だと、債権者が多かったり、事業用の借入があるなど、複雑な事情があることが多いと言えます。

その場合、慎重な調査が求められるため、再生委員がつきやすいと言えるでしょう。

しかし、負債額が小さい場合は、債権者数が少なかったり、複雑さがないようなケースが多いため、再生委員はつかない方向に傾きます。

3 事業用の借入がない場合

たとえば、個人事業主が事業用の借入をした場合、多額になることが多く、しかも個人事業主はサラリーマンと違って、毎月の収入・支出の状況が複雑なため、裁判所が、再生委員に様々な調査をさせる傾向にあります。

他方、事業用の借入がない場合は、複雑な調査が不要になることが多いため、再生委員がつかない方向に傾きます。

4 収支のバランス的に返済が問題ない場合

たとえば、個人再生の認可が出た場合に、毎月5万円の返済が必要なケースであれば、個人再生申立時点で、毎月5万円程度は資金に余裕がある状態を作っておかなければなりません。

しかし、そのような状態が作れていないケースや、今後の給与の変動や、転職による収入減などの事情の変化で、資金の余裕がなくなる可能性がある場合、再生委員がついて、返済可能性を慎重に調査することになります。

他方、個人再生申立時点で、十分に返済が可能な収支状況で、それが今後も継続できる見込みがあれば、再生委員が選任される可能性は低くなります。

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