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高次脳機能障害の賠償金

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年11月9日

1 高次脳機能障害

ケガや病気により脳に損傷が発生すると、全般的な知的機能や注意機能が低下し、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが発生します。

このような脳損傷が原因で発生する認知障害一般を高次脳機能障害と言います。

高次脳機能障害は、物忘れが激しくなったり、同時並行で作業をすることができなくなったり、計画を立てることができなくなったり、怒りやすくなったり、すぐにパニックを起こしたり、言葉が出てこなくなったり、感情やニュアンスが伝わらなくなったりするなど、症状が様々で、人によっては現れない症状もあるので、高次脳機能障害の判断は非常に難しくなります。

また、被害者本人は、自分が高次脳機能障害であることを自覚することが難しいため、交通事故で頭部に衝撃があったと思われる場合には、家族や友人などの周りの人間が、事故の前後で変わったと思うことがないか注意してあげなければなりません。

2 後遺障害としての高次脳機能障害

高次脳機能障害が発生しても、リハビリによって機能を回復できることもあります。

しかし、機能が回復せずに高次脳機能障害が後遺障害として残ると、深刻な症状が多いため、交通事故の被害者は、生活に多大な影響を受けることになります。

ところが、高次脳機能障害の原因は、外傷だけではなく、脳卒中などの脳血管障害や自己免疫疾患、感染症などによっておこることもあり、交通事故による高次脳機能障害の後遺障害認定の際には、交通事故と高次脳機能障害の因果関係が問題になりやすいのです。

交通事故との因果関係がはっきりしないと後遺障害として認定されず、症状に見合った適切な賠償金を受け取ることができません。

高次脳機能障害により労働能力は大きく低下しますので、きちんと賠償金を受け取れないと生活に大きな影響が出てしまいます。

外傷性の脳損傷後においては、MRI所見により、特徴的な器質病変が認められることがあり、経時的なMRI画像上にこの特徴的な器質病変が認められれば、交通事故による脳機能障害として認められやすくなります。

そこで、交通事故の初期からきちんと被害者の状況を記録したり、MRI撮影を行っておくなどしておかないと、高次脳機能障害が発生していることや発生した高次脳機能障害が交通事故を原因とするものであると認められず、大変なことになってしまうかもしれません。

3 高次脳機能障害の賠償金は弁護士へご相談を

交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状により第1級から9級に分かれています。

高次脳機能障害は、労働能力に大きな影響が出るため高い等級になることもあります。

きちんと後遺障害が認められれば、等級に応じた後遺障害慰謝料、等級や労働能力喪失率等に応じた後遺障害逸失利益など、高額な賠償金が支払われることになります。

交通事故により頭部に衝撃を受けた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害の証明には、事故直後から十分に準備が必要となりますので、高次脳機能障害の疑いを持った方は、ぜひ専門的な知識や経験が豊富な当法人へご相談ください。

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