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本人に高次脳機能障害の自覚がない場合に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年4月2日

1 高次脳機能障害の自覚がない場合

高次脳機能障害の症状は、交通事故の被害者本人が自分で自覚できないことがあります。

高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることで記憶、思考、判断などの高度な脳の機能に障害が生じることをいいます。

そこで、本人が、記憶がないこと自体に気づけないことや、思考や判断の歪みが自覚できないことがあり、本人はいつもどおりのつもりで行動するため、生活や仕事、対人関係などに問題が発生することがあります。

医師や家族も、高次脳機能障害が発生するような交通事故の際には、重篤な状況が一定期間続くため、命が助かって意識が回復したことに安堵してしまい、高次脳機能障害による被害者の異変が気づかれにくい場合があります。

高次脳機能障害は、外形からは判断が難しいことが多いため、高次脳機能障害に気づかれず、被害者が周囲の理解を得られずに孤立したり、人間関係や仕事関係が破綻したりすることもあります。

2 被害者本人の状態の観察と記録

被害者本人に高次脳機能障害の自覚がない以上、被害者をよく知る身近な人間が高次脳機能障害であることを疑って被害者に接する必要があります。

交通事故で頭部外傷が伴う場合には、本人には自覚がない前提で、医療関係者や被害者の周りの人間が被害者の状態を注意深く見守り、わずかな異変や事故前との変化を感じ取り、変化を記録する必要があります。

外傷性高次脳機能障害であることの診断が遅れないように、被害者の状態を慎重に観察して記録してください。

身近な周囲の人間が、本事故前と違う点をきちんと記録を残しておくように注意ないと、本人は高次脳機能障害であることを自覚すらできません。

3 被害者の頭部画像

高次脳機能障害自体は、病的要因などでも発生することがありますので、交通事故による高次脳機能障害と認定されるためには、事故後早期にMRIなどの画像を撮って証拠を残しておく必要があります。

外傷性の脳損傷は、脳挫傷・急性硬膜下血腫、硬膜外血腫などの局所性の脳損傷とびまん性軸索損傷に分かれています。

特にびまん性軸索損傷の場合には、時間の経過とともに画像の所見が得られにくくなってしまいます。

そこで、交通事故による脳の器質的損傷を明らかにするために、急性期の脳の状態とともに、何度かMRI等の画像を撮影し、慢性期に特徴的な脳内の変化等を経時的に記録しておきます。

交通事故による脳損傷で高次脳機能障害の症状が発生したのか、先天性の脳損傷や脳卒中などの病的要因で脳が損傷を受けたのかを判断するために、適切な時期に適切な検査を受けておくように注意をしてください。

4 お早めに弁護士にご相談ください

交通事故により頭部を負傷した場合には、様々な後遺障害や重篤な後遺障害が発生しやすいため、お早めに専門的知識を持った弁護士に相談してください。

弁護士に相談して、注意すべき点を確認しておきましょう。

交通事故で頭部を負傷した場合には、弁護士法人心にご相談ください。

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