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遺産が不動産しかない場合の遺産分割に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月22日

不動産の分割方法には、どのようなものがありますか?

不動産の分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割といった方法があります

以下では、遺産に不動産しかない場合の遺産分割方法について、質問への回答をしていきます。

現物分割とは、どのような分割方法ですか?

現物分割とは、不動産をそのままの状態で取得する分割方法です。

不動産を現物分割する場合にも、いろいろな分割方法があります。

複数の不動産がある場合には、相続人それぞれが取得する不動産を決めて、それぞれが取得する不動産の評価額が、それぞれの相続分に対応しているような内容にすることが一般的です。

不動産の評価額は一概に決めることは困難ですし、預貯金と異なり、1円単位で相続分に応じた内容にすることは困難ですので、相続人間の話合いで、おおむね相続分に応じた内容にするとよいでしょう。

ここで、不動産を共有にすることはなるべく避け、不動産は単独の相続人が取得するようにした方がよいでしょう。

というのも、不動産を共有にした場合には、その不動産を処分しようとすると、共有者全員の同意が必要だからです。

いざ不動産を処分したい場合に、他の共有者からの同意を得られない場合には、自分の共有持分を処分することが困難になってしまう場合があります。

ただ、たとえば、不動産が一つしかなく、他に紹介する分割方法も採用できない場合には、共有で取得するしかない場合もあります。

代償分割とは、どのような分割方法ですか?

代償分割とは、特定の相続人がその財産を取得する代償として、他の相続人に金銭等の財産を支払う分割方法です。

相続人が特定の相続財産の取得を希望する場合には、この方法を採用するとよいでしょう。

問題となるのは、代償金の算定の根拠となる不動産の評価額ですが、不動産の評価額については、固定資産税評価額、相続税評価額、時価などのさまざまなものがありますので、相続人間の協議によって、代償金額を決めましょう。

特に、相続財産には、自宅であった不動産しかなく、その不動産には相続人の一人が住んでいるという場合には、この方法を採るのが最もスムーズでしょう。

代償分割についてはこちらでも解説していますので、ご参照ください。

換価分割とは、どのような分割方法ですか?

換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を分割するという分割方法です。

特定の不動産を取得したいという相続人がいない場合には、この方法を採るとよいでしょう。

換価分割をすることになれば、どのように売却するのかを話し合い、売却の内容も決める必要があります。

この売却の進め方は、相続人全員で進める必要があるのが通常ですが、特定の相続人に代表して進めてもらうようにすることもできます。

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