代償分割に関するQ&A
代償分割とはどんな遺産の分け方ですか?
相続人が特定の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対しお金を支払うという遺産の分け方です。
たとえば、お父さんが亡くなり、相続人が長男と長女だとします。
遺産はお父さん名義の自宅しかなく、この自宅の価値が1000万円だった場合で、長男が自宅を相続すると、長女は何も遺産を取得できないということになります。
このようなケースで、長男が、長女に対し、自分の資産から500万円を支払えば、結果的に長男と長女が500万円ずつ相続した形を実現できます。
このような遺産分割の方法を、代償分割と言います。
どのようなケースで、代償分割を行うのですか?
遺産が不動産しかない場合や、特定の相続人が相続手続を代行する場合には、代償分割を行うことがあります。
先程の例だと、長男が唯一の遺産である自宅を相続したため、長男が長女にお金を支払わないと、不公平な結論になることから、代償分割が行われやすいと言えます。
また、仮にお父さんが残した遺産が預貯金だけだった場合でも、代償分割を行うことがあります。
たとえば、お父さんが5つの銀行に口座を持っており、解約手続きを長男が中心になって行う場合、全部の預貯金を長男が相続することにすれば、手続きがスムーズになります。
すべての預貯金の解約が終われば、長男がいったん遺産の預貯金すべてを取得し、後日、長女に代償金を支払うという形になります。
認知症の疑いがあると、遺言を作成しても無効となってしまいますか? 遺産が不動産しかない場合の遺産分割に関するQ&A