認知症の疑いがあると、遺言を作成しても無効となってしまいますか?
1 遺言の作成には意思能力が必要
遺言書の作成には意思能力がなければならず、これがないと、遺言書を作成しても無効になります。
認知症の疑いがあったとしても、必ずしも遺言の意思能力を欠いているということにはなりません。
というのも、仮に本人が認知症であったとしても、認知症には程度があります。
軽度の認知症であった場合には、遺言をするだけの意思能力はあると判断される余地もあります。
判断能力が鈍ってきていても、本人の意思であることが明確なのであれば、認知症だからという理由だけで遺言書を作成する能力を否定すべきではないと考えられます。
2 認知症の程度を確認する方法
遺言を作成するにあたり、認知症の程度を確認したい場合もあるかと思います。
認知症のテストとして、長谷川式簡易知能評価というものがあります。
本人にいくつかの質問をしてみて、どの程度の質問に答えることができるのかを検査してみるというものです。
このテストを実施することで、単に本人が認知症かどうかを調べるだけでなく、テストの点数によって、認知症がどの程度進んでいるかを確認することができます。
このテストによって、多少、判断能力が鈍ってきていたとしても、認知症がそれほど進んでいないことが確認できれば、遺言書を作成することができないわけではありません。
3 遺言書の有効性
認知症の進行度合い以外に、遺言書の有効性に関係することがあるのかは、気になるところかと思います。
裁判例においては、判断能力が衰えていた遺言者の遺言能力を判定する際に、認知症の進行度合いだけを検討しているわけではありません。
この検討においては、遺言書の内容自体も検討の対象になっています。
というのも、遺言書の内容が複雑なものであれば、判断能力が劣っていた状態の本人がそのような判断をすることができたとは考えにくいと判断される可能性があり、他方で、遺言書の内容が簡単なものであれば、そのような内容の判断程度であれば、判断能力が衰えていた本人にも判断できたのではないかと考えうるわけです。
たとえば、長年連れ添った妻に対して、居住していた家屋を相続させるというのは、ごく自然な判断ですし、判断能力が多少、衰えていた状態でも正常な判断がされたと考えることができます。
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