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独身の場合、遺言は作っておいた方がよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月13日

1 財産を渡したい人がいる場合

当然、あなたが独身で、配偶者も子供もいない場合でも、財産を渡したい人はいる場合には遺言書を作成する必要があります。

寄付等をしたい場合には、寄付先となる団体や地方公共団体ごとに、受領できるものが異なりますので注意が必要です。

金銭であれば基本的に受領しますが、不動産は受領しない団体が多いですので、遺言執行者を定め、売却して金銭換価して、金員を寄付する等を定めなければ、遺言意思を実現できない可能性がありますので、弁護士に相談してください。

2 財産を渡したい人がいない場合

あなたが独身で、配偶者も子供もいない場合には、相続人は、親か、親が死亡している場合には兄弟が相続人となり、兄弟(や甥姪)もいなければ相続人は不存在となります。

特に財産を渡したい人がいない場合で、誰が財産を取得してもかまわない場合には、遺言作成の必要性は低いことになります。

ただし、兄弟や甥姪が相続人となるケースは相続人が多人数になりやすく、また、遺産の全容を把握している方がいないということが多く、遺された相続人が遺産調査や遺産分割に大変苦労するということがあります。

相続人の便宜を図る意向がおありの場合には、遺言書を作成し、自身の財産や帰属先を明記すると、相続人の方は大変助かります。

兄弟相続の場合には、兄弟に遺留分がありませんので、必ず遺言書で記載されたとおりに実現できるというメリットもありますので、可能であれば、遺されるご親族のために遺言を遺されると良いでしょう。

また、相続人が不存在の場合には、最終的には国庫に帰属するというルールではありますが、相続財産清算人の申し立てを誰も行わない等の状況であれば、結局国庫にすら帰属することなく、財産が放置されてしまうことにもなりかねません。

遺言はあなたの遺した財産を有意義に使途を決定できるという強い制度ですので、有効活用いただけると幸いです。

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