遺産分割後に遺言が見つかった場合のQ&A
遺産分割後に遺言が見つかったのですが、遺産分割協議は無効になりますか?
後で見つかった遺言が有効なものであることに間違いがなく、その遺言の内容は遺産分割協議の内容と矛盾するものであったとします。
遺産分割協議が、仮に後でどのような遺言が見つかった場合にも、そのような分割内容とするとの合意であった場合には、基本的には、遺産分割協議の効果には影響しないと考えられますが、そのような場合は少ないでしょう。
遺産分割協議が、もし遺言書があることが分かっていればそのような遺産分割協議をしなかったであろうという内容のときには、相続人は錯誤によって遺産分割協議を取り消すことができると考えられます。
とはいえ、遺言書が見つかったからといって、遺産分割協議がただちに無効になるというわけではなく、相続人に無効を主張したり、取消しを主張したりする者がいる場合には、そのように扱われうるだろうといえるでしょう。
遺産分割後に遺言が見つかった場合、具体的にはどのように進めるのがいいのですか?
上記のような遺言書が見つかったことで、遺産分割協議を取り消したいのであれば、その旨を他の相続人に通知することになります。
遺言書があったとしても、すでに行った遺産分割協議のとおりに進めたいのであれば、他の相続人もそのように考えているかどうかを確認する必要があります。
他の相続人もそのように進めることに同意した場合には、実際上、問題は生じないことになるでしょう。
ただし、遺言書の内容が、相続人以外に財産を贈与するようなものである場合には、相続人間だけで合意をしても受贈者には効果がありませんので、注意してください。
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