遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割のお悩みは当法人へ
「遺産分割をするにあたって親族とトラブルになってしまった」「遺産分割で必要となる手続きを委託したい」など、遺産分割のことでお悩みを抱えていらっしゃる方は、当法人にご相談ください。
相続のご相談を集中的に担当している弁護士が、適切な解決に向けてサポートさせていただきます。
当法人では、遺産分割のご相談を原則として相談料無料でお伺いしておりますので、まずは相談だけという形でもお気軽にご連絡いただければと思います。
電話・テレビ電話によるご相談にも対応しておりますので、一度電話で話を聞いてみたいという方もお問い合わせください。
2 遺産分割を弁護士にご依頼いただくメリット
⑴ 調査や手続き等を任せられる
遺産分割について弁護士にご依頼いただきますと、契約内容にもよりますが、遺産分割に必要となる調査や手続きなどをお任せいただくことができます。
例えば、遺産分割を適切に行うためには、相続人や相続財産の調査が欠かせません。
そしてその調査を行うためには、必要書類の収集等の手続きが必要になります。
ご自身ですべての手続きを進めると思いのほか時間がかかってしまうということもありますが、弁護士にご依頼いただくことで、これらの調査・手続きにかかる手間を少なくすることができます。
⑵ 弁護士が代理人となって対応できる
遺産分割協議でトラブルが生じたため他の相続人とできるだけ顔を合わせたくないという方や、遺産分割協議が難航して調停や審判に発展してしまったという方は弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
弁護士は依頼者の方の代理人として、他の相続人との交渉や調停委員、審判官とのやりとりに対応することができます。
特に調停や審判の手続きとなると多くの方は慣れていないと思いますので、ご自身だけでこのような対応を行うのは、負担に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに、遺産分割協議がまとまったあとの遺産分割協議書の作成、財産の登記や名義変更手続き等もお任せいただくことができます。
遺産分割で気を付けるべき事項
1 債務は自動的に相続する
⑴ 債務は法律どおりの割合で相続する
遺産分割をする際は、不動産や株といった、プラスの財産に目が行きがちです。
しかし、相続をするということは、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も受け継ぐことを意味します。
しかも、マイナスの財産は、相続人同士の合意だけで、負担方法を決めることはできません。
⑵ マイナスの財産を合意で決められない理由
なぜ相続人同士の合意だけで決めることができないかについて、簡単にご説明します。
例えば、亡くなった父親に1000万円を貸していた人がいて、相続人が長男と二男だったとします。
お金を貸した人は、「お父さんの財産状況なら1000万円をちゃんと返済してくれる」と思って、お金を貸しています。
しかし、長男と二男の遺産分割で、「長男がプラスの財産を受け継ぎ、二男がマイナスの財産を受け継ぐ」という合意をした場合、お金を貸した人は、父親の財産を相続していない二男から1000万円を回収しなければなりません。
もし、二男がそれだけのお金を持っていなければ、最悪の場合、貸したお金は返ってこないことになってしまいます。
そういった不都合を避けるために、マイナスの財産は、法律どおりの割合で当然に相続するという扱いになっています。
2 財産の調査が不可欠
遺産分割をする際は、まず「どんな財産があるのか」を確定させる必要があります。
なぜなら、借金などのマイナスの財産があることを知らずに相続を開始してしまい、後から借金が発覚すると、その借金も相続しなければいけなくなってしまうためです。
また、後になって誰も存在を知らなかった銀行口座が見つかったり、先祖代々の土地が手続きされないまま残っていたりするようなことになれば、トラブルに発展してしまうおそれがあるからです。
しかし、財産の調査は必ずしも容易ではありません。
例えば、最近では通帳が存在しない銀行も増えてきましたので、亡くなった方がどこの銀行に口座を持っていたのかを調査することが難しくなってきました。
そのため、財産の調査は、弁護士などの専門家に依頼した方がよいケースも増えています。
3 次の相続も見据えておかないといけない
遺産分割をする際は、次の相続も見据えて、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合うことが大切です。
なぜ、次の相続を見据えることが大切なのかといいますと、例えば、夫が亡くなり、妻が全遺産を相続するというケースでは、多くの場合、相続に関する税金を0円にできます。
しかし、次に妻が亡くなった時のことを考えると、後になって、むしろ支払う税金額が増えてしまう場合があるからです。
遺産分割を弁護士に依頼するための費用
1 弁護士に依頼した場合の費用は様々
弁護士に遺産分割を依頼した場合に必要となる費用は様々ですが、大きく分けると2つあります。
1つめは、弁護士に依頼したかどうかを問わず、「遺産分割をする上で必要となる経費」です。
例えば、遺産分割をするにあたっては、市区町村役場で戸籍謄本を取得する必要がありますが、その際には市区町村役場へ手数料を支払うことになります。
また、話し合いがまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停をする場合、裁判所に収入印紙や切手を納める必要があります。
2つめは、弁護士に相談・依頼した場合に必要となる費用です。
これは様々な項目があります。
ここでは、弁護士に支払う費用についてご説明します。
2 相談料
弁護士に相談をする際は、相談料が必要となる場合があります。
相談料は法律事務所ごとに異なりますが、30分5500円(税込)の事務所が多いといわれています。
ただし最近では、初回の30分を無料としている事務所や、初回相談は時間制限なく無料としている事務所も少なくありません。
当法人では、遺産分割に関する相談は原則無料でお受けしています。
まずはお気軽に遺産分割について弁護士にご相談ください。
3 着手金
各相続人と連絡を取り合って交渉したり、遺産分割調停などを行ったりするに当たって、着手金という費用が発生することがあります。
着手金は交渉などを行うことへの対価なので、交渉の結果として得る財産が無かったという結果になったとしても、基本的に返金されません。
なお、当法人では、原則として遺産分割の着手金はいただいていません。
4 報酬金
交渉の結果得られた利益に対して、報酬金というものが発生します。
例えば、1000万円の遺産を取得することになり、報酬金が20%なら、報酬金は200万円ということになります。
報酬金は事務所によって料金体系が異なりますので、契約前にしっかりと確認をしておくことが大切です。
遺産分割で揉めやすいケースと対処法
1 相続人の中に疎遠だったり仲が悪かったりする者がいる場合
相続人の中に疎遠な者や仲が悪い者がいる場合には、遺産分割で揉めやすいといえます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、他の相続人と疎遠だったり、仲が悪い者がいる場合には、それらの人の間で揉めてしまって、遺産分割協議を成立させることができなくなってしまいます。
「揉めてしまう」ということとは違いますが、相続人の中に行方が分からない者がいる場合や、認知症などで意思表示をする能力が無くなってしまっている者がいる場合にも、同様に、遺産分割協議をすることができなくなります。
この対処法としては、ご本人に生前に遺言書を作成してもらうことが最も確実です。
きちんとした遺言書を作成していれば、相続人の間での遺産分割協議は必要なくなりますので、上記のような問題が無くなります。
残念ながら、遺言書を作成しないまま相続が開始してしまった場合には、遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所で遺産分割調停や審判の手続きをする必要があります。
ただし、審判の手続きとなった場合には、相続人や本人の意思とは異なる結果となってしまうこともしばしばありますので、遺産分割協議を進めるにあたっては、慎重に対応する必要があります。
遺産分割協議の進め方に間違いがないように、法律の専門家である弁護士を代理人とすることや、遺産分割協議の間に入ってもらうように依頼することもご検討ください。
2 寄与分や特別受益の主張がある場合
遺産分割において、一部の相続人に、相続財産に対する特別の寄与があるという場合や、遺産の前渡しに匹敵する特別受益があったという場合には、法定相続の割合からこれらの事情を考慮した内容がそれぞれの相続分となります。
ただし、どのような場合に寄与分や特別受益が認められるのか、認められる場合にはどの程度認められるのかという問題は簡単ではありません。
そのため、相続人が寄与分や特別受益の主張をすると、他の相続人との間で争いが生じやすく、遺産分割において揉めることになってしまいます。
この対処方法について、ご本人が生前に遺言書を作成していれば、これらの考慮はされずに、基本的には、遺言書どおりの内容の相続になりますので、ここでも、遺言書を作成しておくことが最も確実で効果的な対処方法です。
しかし、遺言書を作成せずに相続が開始してしまった場合に、これらについての争いが生じてしまって、相続人間での合意を得られなければ、上記と同じく、遺産分割調停と審判などの裁判手続きで解決するしかなくなってしまいます。
3 相続財産が自宅しかない場合
⑴ 自宅に相続人が住んでいるケースは解決が難しい
相続財産が自宅しかなく、さらにその自宅には相続人の一部が住んでいる場合というのが、遺産分割で揉めやすく、さらに解決することも難しいケースです。
というのも、自宅に住んでいる相続人は自宅に住み続けることを希望するケースが大半かと思いますが、相続財産が自宅しかなければ、他の相続人に対しては、それを取得する代償として金銭を支払う必要があるということになります。
⑵ 代償金額が高額になり支払えないケースも
ここで、相続財産に預貯金などがあれば、それによって調整することもできますが、これが無い場合には、自宅を取得する相続人自身の財産から金銭を支出する必要があります。
相続財産である自宅に住んでいる相続人に、そのような金銭的な余裕があればいいですが、不動産は場合によってはとても高額な価値がある場合があります。
不動産の価値が高額であれば、相続人が支払わなければならない代償金額も高額になってしまうため、そのような金銭は支払えないという場合も考えられます。
そうすると、自宅に住んでいた相続人にとっては、事実上、自宅を売却して金銭に換えて、それを他の相続人と分けるという選択肢しかなくなってしまいます。
とはいえ、自宅に住み続ける相続人にとっては、多く場合は、亡くなった方と住み続けてきたわけですし、亡くなった後も住み続けてよいというのが亡くなった方のご意思でもあるため、「自分が同居して親の面倒を看てきたのに、なぜ、そのようなことをしていない他の兄弟に金銭を払ったり、自宅を追い出されたりしなければならないのだ」ということで、この結果を受け入れるのは心情的に難しいということが、しばしば起きてしまいます。
⑴ 自宅に相続人が住んでいるケースは解決が難しい
この対処方法としては、遺言書を作成しておき、「同居している相続人に自宅を相続させる」とするという方法があります。
しかし、他の相続人にも遺留分という相続における権利があるのであれば、遺言書を作成しておいても、同居する相続人が遺留分についての請求を受けてしまう可能性が高いため、遺言書のみで対応することができません。
ただし、遺言書を書いた場合と書いていない場合に、自宅を取得する相続人が支払わなければならない金額には大きな差が生じることがありますので、遺言書を作成することに効果がないわけではなく、対応策としては有効だといえます。
このケースについては、相続人や相続財産を精査し、その他に利用できる制度が利用できないかを検討して、対策をしていくことになります。
遺産分割がまとまらないとどうなるのか
1 遺産を分割できない
遺産分割がまとまらないと、当然、遺産を分割することができなくなります。
そのため、遺産に預貯金があれば、特別な制度を利用しない限りは、一部の金額も分割されることはないため、放置されたままとなります。
また、不動産についても、亡くなった方(被相続人といいます)名義のままで放置されることになり、不動産を売却しようと思っても、売却できなくなります。
さらに、令和6年4月1日より改正法が施行され、被相続人名義のまま不動産を放置した場合、10万円以下のペナルティが課せられることとなりました。
そのため、遺産分割がまとまらないこと自体リスクでしかなく、なるべく早めに遺産分割を行った方が良いです。
2 高い金額の相続税を納める必要がある
遺産分割がまとまらない限り、相続税を安く抑える特例や控除を使うことができません。
そのため、10か月の期限内に遺産分割がまとまらない場合は、相続税の各種特例や控除を使用しないままの相続税額を一旦納める必要があります。
基本的に、相続人同士で揉めている場合は、預貯金等を一旦解約することも難しいため、納税資金は各相続人が自分の財産から支出する必要があります。
万が一、相続税が支払えない場合は、相続人の財産が国税により差し押さえられてしまう可能性もあるため、10か月の期限内に遺産分割がまとまるかは非常に重要となります。
3 裁判所での手続きを行う必要がある
相続人同士で遺産分割協議を行い、話し合いでの解決が難しい場合、調停や審判といった家庭裁判所の手続きに移行する可能性があります。
調停や審判の場合、基本的に相続人本人が家庭裁判所に出頭する必要があり、事前に主張書面を作成する必要があるなど、労力がかかります。
また、調停や審判になった場合、解決までに1年~2年程度かかることが多く、多くの時間がかかります。
4 遺産分割で困らないように被相続人が事前にできること
このように、遺産分割がまとまらないと、相続税の負担が加重されたり、調停や審判といった裁判手続きに発展し解決までに長い時間を要する場合があり、相続人の負担が大きくなることが考えられます。
被相続人の方にとって、自分の遺産を巡って親族が揉めることは、なるべく避けたいものかと思います。
そのため、可能であれば、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書があれば、遺言書の内容に納得していない相続人がいたとしても遺産を分割することが可能となります。
また、遺産が分割されないリスクや相続税を納税できないリスクを軽減させることもできます。
さらに、相続人としても、遺言書があれば分割に納得するケースも多くあります。
手書きの遺言書の場合は比較的容易に作成できます。
ただし、遺言の形式や内容が不適切であった場合には、遺言自体が無効になってしまったり、遺産分割において揉め事の火種となってしまったりする可能性もあります。
遺産分割を円滑に行うために遺言の作成をお考えの際には、弁護士などの専門家にご相談ください。