遺産分割の期限
1 遺産分割自体に期限はないですが注意が必要です
遺産分割には、法律上の期限はありません。
期限がないということは、仮にAさんが亡くなってから何十年先に遺産分割を行ったとしても、法的に違法ではないということです。
ただし、法的に違法ではないとしても、遺産分割をしないまま放置しておくと、思わぬ不利益を受けることがあります。
このような不利益を避けるためには、できる限り早くに遺産分割をしなければならないため、そういった意味で期限はあるといえます。
ここでは、遺産分割を放置することで、どのような不利益が生じるのかについてご説明します。
2 遺産分割を放置したことで過料が発生するケース
親族のAさんが亡くなり、Aさんの遺産として、京都の居宅があったというケースを考えていきます。
Aさんの相続人が全員遠方に住んでいることもあり、誰も京都の居宅を必要としていないような場合では、誰も相続をしたがらないということが考えられます。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されることにより、登記に相続から3年以内という期限が設けられ、その期限を過ぎると過料が科せられることになりました。
そのため、誰も必要としていないからといって遺産分割を放置していると、相続登記ができず、過料を支払うこととなってしまいます。
遺産分割協議が成立しない等の理由で3年以内に相続登記をするのが難しいという場合には、いったん法定相続分で取得したとして登記をする、あるいは法務局へ相続人である旨を申し出て、期限を延長してもらうという対応方法があります。
もっとも、これらの対応は事前に行う必要があるため、遺産分割は早めに取りかかるのがよいかと思います。
なお、2024年4月1日以前に発生した相続の場合は、2024年4月1日から3年以内が期限となります。
3 遺産分割を放置したことで相続人が大人数になるケース
遺産分割をしないまま、次の相続が発生した場合、次の世代に問題を先送りすることになってしまいます。
例えば、Aさんの遺産分割について、相続人である子が遺産分割を行わないまま死亡した場合、孫の世代で遺産分割を行うことになります。
しかし、孫の世代は、Aさんの未分割の遺産があるということを知らないと考えられるため、Aさんの遺産分割は放置される可能性があります。
そうして、どんどん次の世代に問題が先送りされ、行政から、遺産の不動産や自動車をどうにかしてほしいという通知が送られてくるようなケースがあります。
その場合、相続人は何十人いるのか、どこに住んでいるのかといったことを調べるところから始めなければなりません。
このようなケースでは、相続人の調査費用だけで、何十万円も必要になることがあります。
4 遺産分割を放置したことで寄与分や特別受益の主張ができなくなるケース
寄与分や特別受益があるケースも注意が必要です。
相続開始から10年を経過した場合には、遺産分割においていずれも原則として主張することはできません。
そのため、上記の期間を経過した後に始まった遺産分割は、寄与分や特別受益を除外した法定相続分に従ったものとなります。
その場合、主張することができていれば相続できたはずの相続分よりも、少ないものとなってしまうこともあり得ます。
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