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遺産分割調停をする場合にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 申立の準備にかかる費用

遺産分割調停は、家庭裁判所に申立書を提出することにより始まります。

遺産分割調停の申立書には、所定の必要書類を添付する必要があります。

これらの書類を準備するため、一定の費用が必要になります。

費用の具体例として、以下のようなものが挙げられます。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

取得にあたり、市区町村役場に手数料を支払う必要があります。

手数料については、1通あたり450円または750円と定められています。

・相続人全員の現在の戸籍

取得にあたり、市区町村役場に1通あたり450円の手数料を支払う必要があります。

・被相続人の住民票の除票

取得にあたり、市区町村役場に1通あたり350円の手数料を支払う必要があります(手数料は市区町村役場ごとに異なります)。

・相続人の住民票

取得にあたり、市区町村役場に1通あたり300円の手数料を支払う必要があります(手数料は市区町村役場ごとに異なります)。

・不動産の登記簿謄本

法務局において、不動産の登記簿謄本を取得する必要があります。

取得にあたっては、1通あたり600円の手数料が必要です。

・公図

取得にあたり、法務局に1通あたり450円の手数料を支払う必要があります。

2 申立にかかる費用

申立書には、所定の印紙と郵券(郵便切手)を添付して提出する必要があります。

印紙と郵券の額は、家庭裁判所によって異なります。

例えば、京都家庭裁判所の場合は、以下のページに申立て費用が記載されておりますので、ご参照ください。

参考リンク:裁判所・書式集

3 申立後にかかる費用

申立後に費用がかかるかは、ケースバイケースです。

・追加の郵券(郵便切手)

相手方に書類を送付する際、家庭裁判所を経由して提出することがあります。

書類の提出回数が多いと、家庭裁判所から、追加の郵券の提出を求められることがあります。

また、調査嘱託申立、文書送付嘱託申立等、家庭裁判所から第三者に対して調査を行うことを求める場合には、第三者に対して郵便物を送付する必要があるため、追加の郵券の提出を求められます。

さらに、調停成立時に、調停調書の送付または送達を求める場合にも、郵券の提出を求められることがあります。

・鑑定費用

家庭裁判所が選任する鑑定人により、鑑定を実施することを求める場合には、家庭裁判所から、鑑定人の費用相当額の予納を求められることがあります。

不動産の時価を評価する場合に、不動産鑑定士による鑑定を実施する場合が代表例です。

不動産鑑定については、特に多額の費用が必要であり、1件あたり数十万円の金額を予納することを求められます。

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