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過払い金の仕組みに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年12月12日

そもそも過払い金とは何ですか?

貸金業者などからお金を借りると、返済をすることになります。

しかし、本来返済すべき以上の金額を、貸金業者に支払っていた場合は、払い過ぎた分のお金を取り戻す権利が発生します。

この払い過ぎたお金のことを、過払い金と呼んでいます。

どんな仕組みで、過払い金が発生するのですか?

違法な利息を払うことで、過払い金が発生します。

お金を借りた場合、借りた額をそのまま返すのではなく、利息を付けて返すことになります。

この利息は、法律で上限が定められており、無制限に設定できるものではありません。

この上限を超えて利息を支払い続けると、過払い金が発生します。

利息の上限は、どれくらいですか?

利息制限法という法律で、借入金額に応じて、15%から20%が利息の上限と定められています。

これを超える利息は、法律で禁止されています。

貸金業者は、どんな仕組みで利息制限法以上の金利をとっていたのですか?

出資法という法律では、上限の金利が29.2%と定められていました。

もし、この出資法に違反すると、刑事罰の対象になります。

しかし、利息制限法を超える金利を設定しても、刑事罰の対象にはなりません。

この出資法と利息制限法の間の金利は、グレーゾーン金利などと呼ばれることがあります。

いくつかの貸金業者は、グレーゾーン金利の範囲内であれば、民法上は無効であっても、刑事罰を課せられないことに着目し、グレーゾーン金利の範囲で、利息を取るようになりました。

今でもグレーゾーン金利はあるのですか?

現在は法律が改正され、出資法の上限利息は20%となっています。

通常の業者との取引では、グレーゾーン金利は無くなりました。

過払い金が発生しないケースにはどのようなものがありますか?

過払い金が発生しないケースとしては、いくつかのパターンがあります。

⑴ 平成20年以降の借り入れ

平成20年以降の借り入れについては、過払い金が発生しない可能性が高いです。

その理由として、平成18年から平成19年頃に、過払い金に関する最高裁判決が出てからは、貸金業者側も、違法な金利を取らなくなったケースが多いことが挙げられます。

⑵ 銀行のカードローン

消費者金融と異なり、銀行は当初から適法な金利での貸し付けを行っていたケースが非常に多いため、銀行のカードローンでは、過払い金が発生しないと考えられます。

過払い金が発生しているかどうかを相談することはできますか?

当法人では、過払い金無料診断サービスを実施しており、相談者の方の過払い金の有無をお調べさせていただくことができます。

また、過払い金に関するご相談は原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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