過払い金の仕組みに関するQ&A
そもそも過払い金とは何ですか?
貸金業者などからお金を借りると、返済をすることになります。
しかし、本来返済すべき以上の金額を、貸金業者に支払っていた場合は、払い過ぎた分のお金を取り戻す権利が発生します。
この払い過ぎたお金のことを、過払い金と呼んでいます。
どんな仕組みで、過払い金が発生するのですか?
違法な利息を払うことで、過払い金が発生します。
お金を借りた場合、借りた額をそのまま返すのではなく、利息を付けて返すことになります。
この利息は、法律で上限が定められており、無制限に設定できるものではありません。
この上限を超えて利息を支払い続けると、過払い金が発生します。
利息の上限は、どれくらいですか?
利息制限法という法律で、借入金額に応じて、15%から20%が利息の上限と定められています。
これを超える利息は、法律で禁止されています。
貸金業者は、どんな仕組みで利息制限法以上の金利をとっていたのですか?
出資法という法律では、上限の金利が29.2%と定められていました。
もし、この出資法に違反すると、刑事罰の対象になります。
しかし、利息制限法を超える金利を設定しても、刑事罰の対象にはなりません。
この出資法と利息制限法の間の金利は、グレーゾーン金利などと呼ばれることがあります。
いくつかの貸金業者は、グレーゾーン金利の範囲内であれば、民法上は無効であっても、刑事罰を課せられないことに着目し、グレーゾーン金利の範囲で、利息を取るようになりました。
今でもグレーゾーン金利はあるのですか?
現在は法律が改正され、出資法の上限利息は20%となっています。
通常の業者との取引では、グレーゾーン金利は無くなりました。
過払い金が発生しないケースにはどのようなものがありますか?
過払い金が発生しないケースとしては、いくつかのパターンがあります。
⑴ 平成20年以降の借り入れ
平成20年以降の借り入れについては、過払い金が発生しない可能性が高いです。
その理由として、平成18年から平成19年頃に、過払い金に関する最高裁判決が出てからは、貸金業者側も、違法な金利を取らなくなったケースが多いことが挙げられます。
⑵ 銀行のカードローン
消費者金融と異なり、銀行は当初から適法な金利での貸し付けを行っていたケースが非常に多いため、銀行のカードローンでは、過払い金が発生しないと考えられます。
過払い金が発生しているかどうかを相談することはできますか?
相続財産の調査方法に関するQ&A 依頼した場合、過払い金はいつもらえますか?