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むちうちになった場合には、いくらくらいの示談金を受け取れますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年12月3日

1 むちうちで後遺障害が残らなかった場合の示談金

交通事故にあった被害者がむちうちで後遺障害が残らなかった場合には、示談金として慰謝料が発生し、その他にも通院交通費や休業損害が発生している場合には、示談金として通院交通費や休業損害も受け取れます。

慰謝料は、基本的には病院などに通院をする治療期間や治療日数に応じて決まりますが、一般的に①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準の3つの算定基準があり、それぞれ金額が異なっています。

自賠責基準は、強制保険である自賠責保険が補償している金額で、決まった計算方法がありますが、治療費も含めた総額で120万円が上限です。

例えば、加害者が任意保険に入っておらず自分で支払えるお金もない場合には、治療費だけで100万円かかると自賠責保険からは残りの20万円しか受け取れません。

被害者の過失割合や通院期間にもよりますが、通常は他の基準よりも金額が低くなります。

任意保険基準は、保険会社がそれぞれ独自に設定している基準です。

任意保険基準は、自賠責保険から支払われる金額を下回ることはありませんが、比較的低額な場合が多くなっています。

弁護士基準は裁判例を参考にした基準で、裁判基準とも言い、通常は一番金額が高くなることが多い基準です。

裁判基準では、管轄する地域の裁判所ごとに慰謝料の金額も少しずつ違っています。

具体的な慰謝料の金額としては、例えば、東京地裁の管轄できちんと一定期間一定の治療日数で定期的に通院していれば、過失相殺前の金額で1か月約19万円、3か月で約53万円、6か月で約89万円が目安になっています。

弁護士基準の慰謝料は、単純に通院期間に比例して増額していくのではなく、通院期間が長くなると慰謝料の増額幅も少なくなっていきます。

2 むちうちで後遺障害が残った場合の示談金

むちうちで後遺障害が残った場合の示談金は、傷害部分の金額に加えて後遺障害部分の金額を加算した金額の示談金が受け取れます。

むちうちの後遺障害には、後遺障害等級12級と14級があり、通常は、むちうちの後遺障害部分として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が受け取れます。

後遺障害慰謝料として、12級の場合には裁判基準で290万円が、14級の場合には110万円が目安となります。

また、むちうちの後遺障害逸失利益として、労働能力が低下して収入が減少するであろう金額の示談金を受け取れる可能性もあります。

目安としては、12級の場合には労働能力の14%が10年間程度低下、14級の場合には労働能力の5%が5年間程度低下すると考えられています。

後遺障害等級が認定されるかは、示談金として受け取れる金額にとっても非常に重要が、痛みが残っていても後遺障害には達していないとして非該当と判断されることもあります。

3 むちうち被害者の相談

むちうちになった場合の示談金の金額は、通院期間や後遺障害の有無によっても大きく異なります。

交通事故でむちうちになった場合には、お早めに専門的な知識の豊富な弁護士にご相談ください。

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