京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

物損事故として届出をしたところ、後から症状がでてきた場合、人身事故に切り替えるにはどうすればよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年4月4日

1 まずはすぐに病院へ行ってください

交通事故では、緊張や興奮により交通事故の直後にはケガをしたことに気づかない場合がありますし、追突事故などに遭った場合も少し時間がたってから事故が原因の症状が発生することがあります。

そのような場合には、すぐに病院にいって医師に事情を説明して診察を受けてください。

そして、交通事故とケガとの因果関係が認められるのであれば、医師に警察提出用の診断書を作成してもらいます。

警察にこの診断書をもっていくことにより、交通事故でケガをしたことが明らかになって、物損事故から人身事故に切り替えることができる可能性があります。

2 物損事故としての取扱い

交通事故があっても、警察はケガをしていなければ物損事故として処理します。

そのため、ケガをしていても警察に診断書を届けないままにしておくと、警察は事故を物損事故として処理してしまいます。

また、ケガを自覚している場合でも、診断書を提出しなければならないことを知らずに物損事故として処理されたり、事故の相手に人身事故にしないようにお願いされて人身届を保留にしたことで物損事故として処理されたりする場合もあります。

一旦物損事故として処理されたとしても、事故が原因で負傷したと言える場合には、警察に届け出るとこで、物損事故から人身事故に切り替えることができます。

では、物損事故から人身事故に切り替えは、どのようにすればよいのでしょうか。

3 診断書の必要性

物損事故から人身事故に切り替えるためには、交通事故が原因でケガが発生したという因果関係を明らかにする必要があります。

交通事故と因果関係があるケガを負ったことを証明するためには、まずは医師の発行した診断書が必要になります。

ただ、交通事故から病院に行くまでの間に時間が経ってしまうと、交通事故が原因でケガをしたということを証明することが難しくなってしまいます。

そこで、交通事故にあって身体に少しでも異常を感じた場合には、すぐに病院に行くことをおすすめします。

4 事故処理を担当した警察署への届出

人身事故に切り替える際には、交通事故を取り扱った警察署に連絡して、担当警察官がいるときに診断書等をもっていく必要があります。

警察に届け出る際には、まずは電話等で担当警察官がいる時間や必要な書類等を確認し、それから警察署に行ってください。

また、人身事故に切り替える手続きには、法律で定められた期限などはありませんが、人身事故にしたい場合には、なるべく早く通院するとともに、なるべく早く警察に人身事故の届出をすることをお勧めします。

人身事故の場合には、警察は刑事事件等としての交通事故の捜査をしなければなりません。

事故から時間がたつと捜査が難しくなるため、警察が人身事故への切り替えを嫌がるようになります。

警察は捜査のために、当事者や目撃者に詳しい事情を聞いて供述調書を作成したり、実況見分をして事故の状況を記録したりします。

事故から時間がたってしまうと記憶は曖昧になり、また色々な情報に触れることで自分に不利と思われることを隠すようになることもあります。

また、事故の現場の状態が変わってしまうこともあります。

そのため、なるべく早く届け出て人身事故に切り替えることが大切です。

5 早めに弁護士までご相談ください

交通事故でケガをされても、きちんと届け出ないと物損事故のままになってしまいます。

過失で争いになるような場合に、人身事故に切り替えて実況見分調書を作成してもらって事故状況を記録する必要がある場合もあります。

交通事故にあった際には、早めに弁護士に相談して、必要なアドバイスを受けてください。

当事務所では、事故の直後からご相談を受け付けています。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ