交通事故の損害賠償金はいつ支払われるのですか?
1 損害賠償金はいつ支払われるのか
交通事故でケガをした場合、慰謝料等の損害賠償金がいつ支払われるのか知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
原則としては、治療終了後や後遺障害認定後に確定した損害額について示談が成立した後や、判決等で損害額が確定した後です。
つまり、示談成立後や判決確定等の後でなければ、通常、被害者の方は、交通事故の損害賠償金を受け取ることはできません。
示談交渉中に相手方保険会社が認めている分だけでも先に支払ってもらいたいと思っても、保険会社は支払ってはくれません。
相手方保険会社は、原則、治療終了後に示談が成立して示談書に署名等をした後でなければ、損害賠償金を支払わないのです。
2 示談交渉中に支払いを行わない理由
相手方保険会社が示談交渉の際に提案している金額は、あくまで交渉で解決する際の提案金額です。
訴訟などの別の手続きに移行した場合には、認めていたこともすべて白紙に戻して色々な点を争ってくることが大半です。
保険会社からすると、話し合いで示談ができず訴訟等になった場合には賠償金額が低くなる可能性があることに加え、もし賠償金を支払い過ぎていても被害者の方から返金してもらうことは現実的には難しいため、通常は支払いを行わないのです。
また、示談が成立した場合も、すぐに支払ってくれるというものではなく、書面に署名押印するなど書面のやりとりが終わらなければ、相手方保険会社は支払いをしません。
示談書には、交通事故に関して支払われる示談金以外にはお互いに賠償金請求しない旨の文言が入っており、原則として今後追加で請求することができなくなります。
そのため、示談が成立し、被害者の方が書面に署名押印をした後でなければ損害賠償金の支払いを行わないのです。
3 示談をお急ぎの事情がある際の注意点
どうしてもお金が必要であれば、被害者の方も低額での示談に応じざるを得なくなってしまいますので、相手方保険会社は示談に応じずに待っていれば低額で示談できることになります。
そのため、相手方保険会社に示談を急いでいることを知られてしまうと、保険会社は交渉を引き延ばして低い金額で示談しようとする場合があります。
また、適正な金額で示談できたとしても、示談後にも書面のやり取りや振込手続きには一定の時間がかかるため、ギリギリまで交渉をしていると間に合わないことになりかねません。
そこで、急いでお金が必要な事情がある方は、時間に余裕をもって準備を行い、交渉を開始する必要があります。
万一、急いで示談をしなければならないという事情がある際には、交渉を担当している弁護士にはお早めに伝えておくことをおすすめします。
弁護士に前もってご相談いただければ、適切なスケジュールを立てて示談交渉を進めることが可能です。
早めに示談をしたいとお考えの方はもちろん、交通事故にあってお困りの方は、できるだけお早めに当法人にご相談いただき、スムーズに示談交渉を進められるように準備をしておくことが重要です。
当法人では、交通事故案件を得意とする弁護士が対応させていただきますので、安心してまずはご相談ください。
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