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自賠責保険からの支払いに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月13日

子どもと自動車に乗っているときに、停車しているところに後方から追突されてしまいました。交通事故の加害者は、自賠責保険には入っているが任意保険には入っていないと言っていますが、車の修理代や私と子どものケガの治療費は加害者の自賠責保険から支払われるのですか?

1 自賠責保険について

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために加害者が他人のケガに対して負う経済的な負担を補填することで、最低限の対人賠償を確保することを目的とした強制保険です。

原動機付自転車を含むすべての自動車に自賠責保険の加入が義務付けられています。

自賠責保険の対象は対人賠償ですので、物損事故は対象外ですし、ケガをしていても対物賠償については対象外です。

参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・自賠責保険(共済)とは

2 車の修理代

車の修理代や車に積んでいた荷物、ガードレール等の「もの」に対する損害に対しては、自賠責保険から支払われることはありません。

加害者が任意保険に入っていない場合には、保険会社ではなく、加害者本人等の当事者に車の修理代等を直接請求することになります。

また、車の修理にご自身の保険の車両保険を使った場合には、原則として、保険会社があなたに払った分の金額分を保険会社から加害者等の当事者に求償することになります。

そこで、車両保険を使った場合には通常は加害者等の当事者には請求できないことが大半です。

3 ケガの治療費等

⑴ 自賠責保険の支払限度額

自賠責保険では、被害者1名ごとに支払限度額が決められています。

ケガをした方の過失が7割未満であれば、傷害に対する損害の賠償として、120万円を上限に加害者の加入している自賠責保険に対し保険金の請求が可能です。

自賠責保険からは、120万円の範囲内で、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払われます。

⑵ 慰謝料

慰謝料は1日4300円(令和2年3月31以前に発生した事故は4200円)として、治療期間の日数と実通院日数の2倍のうち、少ない方をかけた金額です。

例えば、治療期間が90日でも、実際は10日しか通院していなければ、慰謝料は4300円×20日=8万6000円となってしまいます。

また、治療期間90日間毎日通っても治療期間の日数が上限ですので、慰謝料は4300円×90日=38万7000円となります。

⑶ 後遺障害

後遺障害部分については、損害保険料率算出機構の認定した等級に応じて別途逸失利益や慰謝料などの支払いを受けることができます。

⑷ 被害者ごとに支払限度額が定められている

1つの交通事故で複数の被害者がいたとしても、被害者ごとに支払限度額が定められているため、事故被害者の人数が多いからといって支払限度額が減らされるようなことはありません。

今回のように、子どもと自動車に乗っていて交通事故に遭われたケースでは、被害者であるご本人も子どもも、それぞれ120万円を上限として自賠責保険からケガの賠償金を受け取ることができますし、後遺障害が認定されればその分の賠償金を自賠責保険から受け取ることができます。

なお、自賠責保険は最低限の保険ですので、人身損害の賠償金額が自賠責保険の上限を超えた場合には、超えた部分については、加害者等の当事者に直接請求できるケースがあります。

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