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農地を相続したくない場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年1月6日

相続放棄をすれば農地を相続しなくてもいいのですか?

相続放棄をすれば、相続人ではなかったことになりますので、農地を相続しなくて済みます

この場合には、期限内に家庭裁判所での手続きをすることが必要になりますし、他の財産を相続することができなくなるので、注意しましょう。

農業に従事していなくても農地を相続しなければならないのですか?

法律上、相続によって農地を取得する場合には、取得する人が農業に従事していることが必要とされていません。

そのため、自分が農業に従事していないからといって、農地を相続することを拒否することはできないといえます。

他の相続人に農地を相続してもらうにはどうすればいいですか?

遺言書がない場合には、相続人全員の遺産分割協議によって、相続財産の取得内容を決める必要があります。

農地を相続したくない場合には、他の相続人がこの協議によって取得することに同意すれば、農地を相続せずに済みます

しかし、他の相続人が農地を相続することを強制することはできません。

そのため、農地の取得に同意する相続人が現れない場合には、すんなり農地を相続しなくて済むことにはなりません。

その場合には、他の相続人と協議して、農地の評価額を0円として評価することを提案して、引き取ってもらう相続人を決めることも提案しましょう

さらに、農地の評価額を0円とすることでも、誰も引取りに同意しない場合には、評価額をマイナスとして、農地を取得する相続人が他の相続財産から余分に相続することを認めたり、他の相続人自らの財産の中から費用を支出したりすることも検討することが必要になる場合もあります

農地を相続することになってしまったらどうすればよいですか?

上記のような調整がつかずに農地を相続することになってしまった場合には、農地を取得後に処分をすることを検討しましょう

ただし、農地を処分する場合には、農地法などの法律による制限があるため、注意しましょう。

処分をするまでに農地を賃貸する場合にも、法律上の要件がありますので、この点への注意も必要です。

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