相続放棄が認められなかった場合に関するQ&A
相続放棄の申述受理申立てが却下されることがあるのですか?
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述受理を申し立てる必要があります。
家庭裁判所は、申立ての内容を確認して、申述を受理するかどうかを審理しますが、相続放棄の要件を満たしていないと判断されると、申立てを却下することがあります。
この申立てが却下されると、相続放棄の効力が発生しません。
申立てが却下される可能性は高いものではありませんが、熟慮期間が経過している場合や、相続財産を処分している場合など、明らかに相続放棄が認められないような事情がある場合には、申立てが却下されます。
相続放棄の申述が却下されないようにするにはどうすればいいのですか?
相続放棄が認められなかったら、相続をしたことになりますので、亡くなった方の相続財産も負債も引き継ぐことになります。
そうすると、相続放棄をして引き継ぎたくなかったものまで引き継いでしまいますので、そのような事態にならないように注意する必要があります。
そもそも相続放棄の要件を満たしていなければやむを得ない面がありますが、相続放棄の要件を満たしているのであれば、相続放棄の申述の段階から、相続放棄の申述の申立てが却下されないように工夫しておく必要があります。
相続放棄は、その期間制限があることから、一度、認められないとことが確定してしまうと、やりなおしをすることができません。
そのため、確実に相続放棄の申述が受理されないことを防ぐためには、専門家に相談したうえで手続きをすることも重要でしょう。
手続き自体を専門家に依頼すれば、相続放棄の申述が却下されるリスクは防ぐことができるでしょう。
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