相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで
亡くなられた方に借金があった場合、相続放棄を検討される方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄をするには、申述書などの必要な書類をそろえて裁判所に申立てを行います。
なお、相続放棄には期限がありますので、迅速に手続きを進めていく必要があります。
適切かつスムーズに相続放棄を行うことができるように、相続放棄をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
2 相続放棄について
相続放棄をすれば、借金などを引き継がなくてよくなるものの、預貯金や不動産などプラスの財産もいっさい受け取ることができなくなります。
最初から相続人ではなかったことになる手続きですので、相続放棄の後から、新たな財産が見つかったとしても、相続することはできません。
後悔することのないように、財産を漏れなく把握し、本当に相続放棄をすべきか慎重に判断することが重要です。
単純承認に該当する行為を行った場合や、熟慮期間である3か月を過ぎてしまった場合などは、相続放棄ができなくなってしまうおそれがありますので、相続放棄をご検討の段階で、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
3 相続放棄を得意とする弁護士が対応
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がお客様からのご相談にのらせていただきます。
相続放棄をする場合の注意点や手続きの流れなど、丁寧にご説明をさせていただきますので、手続きの仕方がよくわからないという方やまだ相続放棄をするか迷っている方でも、お気軽に当法人へご相談いただければと思います。
相続放棄の相談料は、原則無料となっております。
京都市内やその近隣にお住まいの方は、京都駅近くにある事務所がご利用いただきやすいかと思います。
また、相続放棄についてはお電話でのご相談も承っております。
ご来所相談もしくは電話相談のどちらの場合でも、まずは一度当法人にご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
相続放棄の流れ
1 相続放棄をするかどうかを判断する
まずは、相続放棄をするかどうかを判断する必要があります。
初めから、心情的に相続をしたくないといった理由で相続放棄をすることが決まっているならば必要はありませんが、相続財産よりも相続債務の方が多い見込みとなれば、相続放棄をすべきということになりますので、その判断のために相続財産と相続債務を調査する必要があります。
場合によっては、その調査に時間がかかる場合もあるでしょうから、相続放棄の期限を伸長する手続きをしておくことも重要です。
相続放棄をすると、財産を一切引き継ぐことができなくなりますので、慎重な判断が求められます。
また、単純承認したとみなされる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
2 申述に必要な書類を集める
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述をする必要があります。
この申述の受理を申し立てるためには、申立書を作成するとともに、必要な書類を集める必要があります。
必要な書類としては、自らが被相続人の相続人であることが分かる資料があります。
具体的には、被相続人の死亡の記載のある戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。
この戸籍だけで自らが相続人であると分かればよいですが、そうではないときは、必要な戸籍は増えることになります。
たとえば、被相続人に子どもがおらず、親が相続人である場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍で子どもがいないことを確認したうえで、親の現在戸籍が必要になります。
これ以外に、裁判所の管轄が分かる資料が必要です。
被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所が提出先になりますので、これが分かる資料です。
具体的には、被相続人の住民票の除票か、戸籍の除附票が必要になります。
3 期限内に申立てをする
相続放棄は、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に申し立てる必要があります。
この期限を過ぎてしまうと相続放棄をすることができなくなりますので、十分に注意をしてください。
申立てをして、特に問題がなければ、裁判所に申述を受理してもらえますし、そのときは、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書は1通しかありませんから、その後の手続きに証明書が必要であれば、相続放棄申述受理証明書を取得してください。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄のメリット
⑴ 債務を相続しなくてもよくなる
相続放棄の最大のメリットは、債務を相続しなくてもよくなるという点です。
仮に、亡くなった方に100億円の借金があったとしても、相続放棄してしまえば、100億円の借金を返済する必要がなくなります。
また、亡くなった方が借金をしていなかったとしても、税金や社会保険料を滞納していた場合、これらの支払義務を相続しなくてよくなります。
⑵ 不要な財産を相続しなくてよくなる
たとえば、田舎の田んぼや原野などは、相続しても扱いに困ることが多くあります。
こういった不要な財産を相続したくない場合、相続放棄をするという選択肢があります。
⑶ 相続の揉めごとに関わらなくてよくなる
マイナスの財産がなかったとしても、相続放棄した方がいいケースとして、「遺産の分け方で相続人が揉めることが想定される場合」というものがあります。
あらかじめ相続放棄をして、遺産の権利を放棄しておけば、遺産の分け方の話し合いに参加しなくてよくなります。
2 相続放棄のデメリット
⑴ プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄をすれば、プラスの財産の相続権も失います。
たとえば、不動産、預金、株、自動車などの財産について、権利を失ってしまいます。
⑵ 次の順位の相続人とトラブルになることがある
たとえば、Aさんの子が全員相続放棄をすると、次はAさんの両親や祖父母が相続人になります。
Aさんの両親や祖父母がいない場合や、その全員が相続放棄した場合は、Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。
新しく相続人になった人は、相続放棄を検討しなければならなくなるため、手間や費用をかけさせてしまうことになり、トラブルになることがあります。
3 相続放棄するかどうかはメリットとデメリットを比較して決める
当然ながら、相続放棄をすることによるメリットは多々ありますが、反対にデメリットも存在します。
そこで、あらかじめ相続放棄のメリットとデメリットを把握しておくことが重要です。
相続放棄は、相続人として持つ権利を法的に放棄することです。
一度受理された相続放棄を取り消すことはできませんので、慎重な判断が必要です。
相続放棄をすべきか迷われている場合は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
相続放棄の期限
1 原則として3か月以内に手続きをする必要がある
亡くなった方の財産の中に多額の借金が含まれる等の理由から、相続をしたくないという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
この手続きをしないと、亡くなった方に多額の負債があった場合でも、それを引き継ぐことになりかねません。
注意しなければならないのは、相続放棄の手続きには期限があるということです。
相続人は、「自らが相続人となったことを知った日」から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならず、この手続きをしなければ放棄をすることはできず、相続をしたものと扱われてしまいます。
この3か月という期限の中で、相続財産の調査を行い、相続放棄をすべきか慎重に判断しなければいけません。
相続人が、亡くなった方からみて子どもや配偶者であった場合には、亡くなったことを知った日が「自らが相続人となったことを知った日」となりますので、そこから3か月以内に手続きをする必要があります。
よく「亡くなった日から3か月以内」と誤解されていることがありますが、たとえば、亡くなった方とは疎遠であり、しばらく時間が経った後に亡くなったことを知ったというケースもありますので、そのような場合には期限はもっと先になります。
なお、この3か月の期間は、裁判所に伸長を申し立てることで伸ばしてもらえることがあります。
2 後順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日からカウントする
たとえば、亡くなった方に子どもがいるほか、両親も健在だったとします。
子どもがすべて相続放棄をした場合には、子どもは初めから相続人ではなかったということになりますので、代わって両親が相続人になります。
両親からすると、初めから相続放棄をするつもりであったとしても、亡くなったことを知った時点では相続人ではないため、放棄の手続きを進められません。
そのため、両親の相続放棄の期限については、「子どもたちが相続放棄をしたことを知った日」が「自らが相続人となったことを知った日」として、相続放棄の起算日になります。
3 特段の事情が認められる場合がある
相続放棄の期限までに手続きをしていなかった場合にも、相続放棄が認められる余地があります。
たとえば、相続人が、亡くなった方にはプラスの財産もなく、借金もないと思っていたため、相続放棄の手続きをしないでいたところ、後日、多額の借金があったことが明らかになったという場合です。
このような場合には、裁判所は、「特段の事情があった」ものとして、そのような借金があったことを知った日から3か月以内に手続きをすれば相続放棄を認める場合があります。
相続放棄する際に必要となる費用
1 裁判所に支払う費用
相続放棄は裁判所に申し立てをする手続きで、申述に必要な費用として、裁判所に800円を支払う必要があります。
もっとも、この800円は、現金や振り込みで支払うわけではありません。
具体的には、収入印紙を800円分購入して、裁判所に提出することになります。
また、裁判所が書類を発送する際に使用する切手を、相続放棄の書類と一緒に提出する必要があります。
多くの場合で、500円前後ですが、切手の金額と枚数を指定されることが多く、しかも裁判所によって金額が異なります。
そのため、あらかじめ裁判所に、どの切手が何枚必要なのかを問い合わせておくとスムーズです。
2 市区町村に支払う費用
相続放棄をする場合、亡くなった方の戸籍や住民票などが必要になります。
これらの書類は、市区町村から発行してもらうことになるため、その手数料が必要になります。
戸籍は、種類によって450円のものと、750円のものがあり、料金は全国一律です。
他方、住民票の発行にかかる手数料は、市区町村によって異なります。
3 弁護士に依頼する場合の費用
相続放棄を弁護士に依頼すると、上記のような裁判所や市区町村に支払う費用とは別に、弁護士への報酬が必要になります。
弁護士報酬は一律で決まっているわけではありませんので、相続放棄を依頼する事務所によって異なります。
ホームページ上に費用を掲載している事務所であれば、そこで確認できますし、見当たらない場合は事務所へ問い合わせをしたりして、あらかじめどれくらいの費用が必要になるのかを調べておくことをおすすめします。
なお、法律相談は無料としている事務所もありますので、そのような場合は、相続放棄について相談した際に、費用について確認されるとよいかと思います。
4 弁護士に依頼した場合のメリット
ご自身で相続放棄の手続きを行えば、弁護士報酬が発生しないため、その分安く抑えることができますが、弁護士に相続放棄を依頼すると、面倒な手続きをすべて任せることができるため、手続き上の負担を軽減できますし、スムーズかつ的確に相続放棄を進められるというメリットがあります。
例えば、相続放棄をする際には、戸籍等を集めるために平日に市区町村役場に行ったり、裁判所に提出する書類を作成したり、場合によっては裁判官と電話のやりとりをしなければならないなど、やらなければならないことがたくさんあります。
また、亡くなった方が借金をしていた場合には債権者と連絡を取り、相続放棄が完了したら、その旨を知らせる必要があります。
このような手続きが必要となりますので、手間や労力との兼ね合いで、弁護士費用に見合っているかを検討されるとよいかと思います。