相続放棄の手続きにかかる費用
1 必要な書類の取得費
相続放棄の手続きを行う場合、相続放棄の申述に必要な書類を取得するための取得費と、相続放棄の申述に必要な費用がかかります。
必要書類としては、最低でも、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続放棄を行う相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票または戸籍の附票が挙げられます。
相続放棄の申述に必要な費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手(裁判所に応じて異なります)です。
戸籍謄本は、1通当たり450円、除籍・改製原戸籍謄本は、1通当たり750円です。
また、住民票や戸籍の附票は、役所ごとによって金額が異なります。
なお、戸籍謄本等の取得を郵送で行う場合は、郵送代の他に、事前に小為替を購入する必要があります。
この小為替の購入のためには、別途1通あたり200円の追加の手数料がかかります。
2 弁護士への報酬
相続放棄を弁護士に依頼する場合は、必要書類の取得の実費とは別に、弁護士への報酬がかかります。
弁護士への報酬は、依頼する事務所によっても大きく異なりますが、相場としては、複雑な相続放棄でない場合は、5万円~15万円程度のところが多いです。
弁護士に依頼するメリットとしては、相続放棄の手続きすべてを任せられる点と、万が一トラブルになった場合に対応してくれる点があげられます。
相続放棄に関しては、他の専門家に依頼される方もいますが、弁護士以外の専門家には、相続放棄をすべて依頼することはできません。
また、トラブルになった場合は、別途、弁護士に依頼しなければならないというデメリットもあります。
相続放棄をお考えの方へ 相続放棄した後は誰が管理責任を負うのか