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相続放棄の手続きにかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月11日

1 必要な書類の取得費

相続放棄の手続きを行う場合、相続放棄の申述に必要な書類を取得するための取得費と、相続放棄の申述に必要な費用がかかります。

必要書類としては、最低でも、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続放棄を行う相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票または戸籍の附票が挙げられます。

相続放棄の申述に必要な費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手(裁判所に応じて異なります)です。

戸籍謄本は、1通当たり450円、除籍・改製原戸籍謄本は、1通当たり750円です。

また、住民票や戸籍の附票は、役所ごとによって金額が異なります。

京都市の住民票の取得費用等についてはこちら

なお、戸籍謄本等の取得を郵送で行う場合は、郵送代の他に、事前に小為替を購入する必要があります。

この小為替の購入のためには、別途1通あたり200円の追加の手数料がかかります。

 

2 弁護士への報酬

相続放棄を弁護士に依頼する場合は、必要書類の取得の実費とは別に、弁護士への報酬がかかります。

弁護士への報酬は、依頼する事務所によっても大きく異なりますが、相場としては、複雑な相続放棄でない場合は、5万円~15万円程度のところが多いです。

弁護士に依頼するメリットとしては、相続放棄の手続きすべてを任せられる点と、万が一トラブルになった場合に対応してくれる点があげられます。

相続放棄に関しては、他の専門家に依頼される方もいますが、弁護士以外の専門家には、相続放棄をすべて依頼することはできません。

また、トラブルになった場合は、別途、弁護士に依頼しなければならないというデメリットもあります。

3 特殊な相続放棄の場合

相続放棄に関する実費や弁護士への報酬は、相続放棄の難易度や、被相続人と相続人との関係によっても、大きく異なります。

たとえば、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合、必要書類として、追加で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、被相続人の子で死亡している者がいる場合は、その者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要になります。

また、相続放棄には3か月の期限があり、これを過ぎてしまっている場合の相続放棄については、難易度が高くなるため、弁護士への報酬も高くなる場合があります。

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