生前の相続放棄に関するQ&A
親が借金を抱えています。親が亡くなる前に相続放棄することはできますか?
生前の相続放棄は、法律上認められていません。
相続放棄をすれば、親の借金を相続しなくてよくなりますが、相続放棄はあくまで「相続発生後」に行う必要があります。
親が存命中ですが、家族全員で「生前の間に相続放棄します」という念書を書けば、相続放棄は認められますか?
親が存命中であれば、どんな念書を作成しても、相続放棄の効力は認められません。
相続放棄は、生前の間に行うことはできないため、たとえ念書を作成したとしても、相続放棄の効力は認められません。
そもそも、仮に相続発生後であっても、家族同士で念書を作成しただけでは、法的な相続放棄としての効力がありません。
相続放棄をする場合、相続発生後に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
親と仲が悪く、絶縁を言い渡されましたが、相続放棄をしなくてもいいですか?
法律上、「絶縁を言い渡された」ということは、相続放棄との関係では、特に意味はありません。
親子である以上、特別な法的手続きがなされない限り、相続権が失われることはありません。
そのため、どれだけ仲が険悪でも、絶縁を言い渡されていても、相続が起きれば、相続権が発生します。
よって、相続をしたくないなら相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続放棄と生命保険に関するQ&A 相続放棄が認められなかった場合に関するQ&A