万引きについて弁護士に依頼するメリット
1 万引きの取り締まり
ニュースなどで耳にすることが多い「万引き」は、窃盗罪として、刑法235条で取り締まりがなされます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 逮捕・起訴されると
万引きで逮捕・勾留がなされると、最大で23日間身柄が拘束されることになり、仕事や学校生活への甚大な影響を及ぼしかねません。
また、万引きで起訴されると、ほとんどの場合で有罪判決を受け、前科が付いてしまい、社会生活上様々なデメリットが生じます。
3 弁護士に依頼するメリット
⑴ 早期の身柄開放
万引きについて弁護士に依頼するメリットの一つとして、逮捕・勾留による身柄拘束からの早期解放を目指すための弁護活動を期待することができます。
⑵ 被害者との示談
示談の成否は、身柄解放のみならず、起訴・不起訴の判断、起訴された場合の量刑にも大きな影響を与えます。
弁護士を介在させることで、被害者との示談をスムーズに行うことが期待できます。
⑶ 関係各所への働きかけ
被疑者の再犯防止のための関係各所への働きかけを行うことができます。
例えば、万引きを繰り返してしまう被疑者には、そのような被疑者に対する支援を行っている団体と被疑者との懸け橋になることがあります。
⑷ 裁判
万引きで起訴されてしまった場合に、少しでも減軽を目指すことや執行猶予を獲得するための弁護活動を行うことを期待することができます。
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