警察の取調べと検察の取調べの違い
1 犯罪発生後の警察と検察の主な役割
犯罪が発生した場合、一般的には、まず警察が捜査を開始し、犯人の逮捕や証拠の収集、関係者の取調べ等を行います。
その後、警察から送致された事件について、検察官が取調べを行ったり、証拠不十分な点について警察に追加の捜査指示を出したりして、最終的に収集されたすべての証拠を検討した上で、検察官が犯人を起訴するか否かを決定します。
2 警察の取調べと検察の取調べの違い
警察、検察いずれも自ら取調べを行う権限があり、基本的には、送致前は警察、送致後は検察と、捜査の段階に応じてそれぞれ取調べがなされます。
警察の取調べは、警察署の取調室で行われることが多く、普段、テレビドラマなどで目にする狭い部屋のイメージと大きくは異なりません。
一方、検察の取調べは、検察庁にある検察官の執務室で行われることが多く、警察署のように狭い部屋ということはないでしょう。
3 取調べを受ける際の注意点
警察と検察どちらで取調べを受ける場合であっても、特に注意するべき点は共通であるといえます。
⑴ 黙秘権
いずれの場合であっても、黙秘権が保障されていますので、話したくないことについて、話す必要はありません。
⑵ 署名、押印の拒否
取調べに対して黙秘せず、話をしたとしても、供述調書への署名、押印を拒否することができます。
供述調書へ署名、押印をすると、供述書に書かれた内容について自分自身が話をしたと認めることになります。
供述調書は、警察官や検察官などが、供述者の証言をまとめて作成するもので、話した内容が正確に表現されていない可能性もありますし、裁判で証拠として提出される可能性の高い資料ですので、署名、押印は慎重に行うべきでしょう。