高次脳機能障害で被害者本人が示談できないときは
1 高次脳機能障害の症状と成年後見制度
交通事故による高次脳機能障害では、脳外傷により、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの症状や、集中力や記憶力の低下、易怒性などの様々な症状が発生します。
成年後見制度は、何らかの理由で物事の判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に申し立てて、本人に代わって法律行為を行う者を選んだり、本人が一定の法律行為を行うことの同意を行う者を選んだりする制度で、本人の権利を守る制度です。
高次脳機能障害で被害者の判断能力が低下した場合には、被害者本人が自分で示談をしたり、弁護士に委任するという法律行為自体をする能力がないと判断されるため、成年後見人を付けなければならなくなります。
成年後見人が、被害者に代わって損害賠償の交渉をしたり、損害賠償のための契約をしたりすることで、被害者本人の権利を守ることが必要になります。
2 成年後見人が必要となる等級
高次脳機能障害で後遺障害認定の1級から3級など重い等級にあたる場合には、判断能力の低下が著しい場合が多いため、成年後見人が必要となる場合が多いでしょう。
逆に高次脳機能障害でも後遺障害等級が低い場合には、被害者本人の症状や程度にもよりますが、一定程度の判断は可能と判断されることが多いため、成年後見人が必要とされることは少なくなります。
等級自体は申請前には分かりませんが、高次脳機能障害で成年後見人が必要な場合には、後遺障害等級認定の申請をしても、成年後見人が就任するまで途中で手続が中断されて、認定までに時間がかかる場合もあります。
高次脳機能障害で重い障害が残ることが予想される場合には、被害者本人の判断能力が低下していることから、早めに成年後見制度の利用や後遺障害認定申請の準備をしておかなければならないこともあります。
本人に高次脳機能障害の自覚がない場合に注意すること むちうちで弁護士をお探しの方へ

















