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労災の休業補償について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年2月3日

1 休業(補償)給付と休業特別支給金

仕事中や通勤中に傷病が発生して労災事故に遭った場合に、療養のために労働ができず賃金を受けられないときには、労災保険から休業(補償)給付及び休業特別支給金を受けることができます。

労災保険から支給される給付には「休業補償給付」と「休業給付」がありますが、休業補償給付は休業の原因が業務災害の場合に、休業給付は休業の原因が通勤災害の場合に支払われるもので、受けられる補償の内容はどちらも同じです。

休業(補償)給付として、休業の4日目から1日につき原則として給付基礎日額の60%が、休業特別支給金として、休業の4日目から1日につき原則として給付基礎日額の20%が支給されます

2 給付基礎日額

では、休業(補償)給付や、休業特別支給金の計算の際に使用する給付基礎日額とはどのようなものでしょうか。

給付基礎日額は、原則として労災が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った額になります。

なお、この給付基礎日額には、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算するので、ボーナス等は含まれませんので、十分な補償金額とは言えないことも多いです。

なお、休業の初日から3日目までを待機期間と言い、業務災害の場合は、待機期間の間は、事業主から労働基準法の規定に基づいて休業補償(通常は1日に平均賃金の60%)が支払われます。

参考リンク:厚生労働省・休業補償の計算方法を教えてください

3 休業(補償)等給付の請求方法

休業(補償)等給付を請求する時には、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出して請求します。

休業特別支給金の支給請求も原則として同時に行います。

提出の際には、添付書類がいくつか必要になります。

4 休業(補償)等給付の時効

休業(補償)等給付は、療養のために労働することができないために賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年経過すると時効により請求できなくなります

大きな労災事故であっても、休業(補償)等給付を受けないまま時間がたってしまうと、補償が受け取れなくなってしまいますので、注意が必要です。

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