裁判所から支払督促や訴状が届いた時の対応方法
1 督促状に書いてある「法的手続き」について
債務者の方が借金の返済をすることができなくなった場合、債権者側は、支払いをするよう電話やメール、書面等で催促するようになります。
そして、その催告をしても支払いがない場合には、裁判所に訴えを起こして強制的に債権回収ができる状況をつくろうとします。
この裁判所に訴えを起こすことを、督促などでは「法的手続き」と表現しています。
督促状にこのような記載があった場合には、そのままにすることで近いうちに裁判所から書類が届く可能性が十分あると考える必要があります。
2 裁判所から届く書類の内容
債権者が裁判所に訴えを起こした場合、一般的には
①支払督促
②通常訴訟
の二つの方法をとることが多いです。
このうち、①支払督促の場合は、裁判所から表題に「支払督促」と記載された書類が届きます。
こうした書類の外観や文書のボリュームは、債権者から直接送られる書類とあまり変わらないことも多いため、差出人が裁判所であることに気づかずに放置してしまわないよう注意が必要です。
②通常訴訟の場合は、裁判所から「訴状」「口頭弁論期日の呼出状」「答弁書」といった表題の書類が入った封筒が届きます。
3 裁判所から書類が届いた際の対応方法
① 支払督促
支払督促が届いた場合は、異議を述べることで、通常の裁判に手続きが変更されます。
参考リンク:裁判所・支払督促を受けた方へ
しかし、異議を述べず放置したまま所定の期間が経過すると、正式な裁判で判決をとられたのと同じ状況になります。
そうなると、債権者が、給料や預金その他の財産を強制的に差し押さえることができるようになってしまいますので、注意が必要です。
② 通常訴訟
通常訴訟の場合には、相手方の請求内容が「訴状」という書面にまとめて書かれていますので、まずは、その内容を確認する必要があります。
そして、少しでもその内容に不明点やおかしいと思う点があれば、「答弁書」という同封の書類にその旨を記入し、裁判所に提出する必要があります。
期限までに答弁書を出さない場合、債権者側の言い分を認めたとみなされることになります。
参考リンク:裁判所・答弁書の提出について
手続きとしては裁判が終了し、給料や預金等に対する強制執行が可能な状況になってしまいます。
4 借金に関するお悩みはお早めにご相談ください
裁判所から書類が届いたあとに弁護士に相談していたのでは、債務整理の準備などを進めている間に給料を差し押さえられて、勤務先に借金のことを知られるといった望ましくない状況になってしまうことも考えられます。
借金の返済が少し苦しくなってきた、今までどおり返済できる見込みがなくなったという段階で、弁護士に相談をして準備を進めておけば、そのような事態を回避できる可能性が高まります。
何事も早めに準備を進めて損をすることはありませんし、当法人では、債務整理の相談であれば原則無料でご対応しておりますので早いタイミングでのご相談をしていただきやすいかと思います。
京都で借金の返済についてお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
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