有期認定と永久認定について
1 認定の種類
障害年金の等級認定には、有期認定と永久認定という、2つの種類があります。
障害年金は、一度認定されれば、一生涯同じ等級で障害年金が受給できるという訳ではなく、障害の状態に合わせて等級が見直される仕組みになっています。
障害の状態が変わる可能性のある人については、有期認定と判断されて、一定の期間ごとに更新が必要となります。
一方で、障害の状態が変わらないことが明らかな場合は、永久認定と判断されます。
この記事では、2つの認定の違いについて説明します。
2 有期認定
内部疾病や精神障害などの場合は、症状の状態が変わることにより、障害の状態が良くなる可能性があります。
このように障害の状態が変わる場合には、日本年金機構が定めた期間において、更新の手続きをする必要となります。
障害年金を更新する際には、障害状態確認届という診断書を提出することで、更新することができます。
この更新手続きによって、症状が改善して等級に該当しないと判断された場合には、認定が変更され、障害年金が不支給とされる場合もあります。
障害状態確認届の提出時期は、年金決定通知書に記載されています。
更新の期間は診断書の内容によって、1~5年の範囲で変わります。
3 永久認定
人工関節や手足の切断、失明など、症状が固定して障害の状態が変わらないことが明らかである場合には、永久認定と判断されます。
永久認定となった場合、有期認定と異なり、更新の手続きは必要ありません。
また、精神障害でも、重い知的障害の方であれば、永久認定と判断されることもあります。
永久認定と判断された場合は、年金決定通知書の「次回診断書提出年月日」の欄が空欄となっており、更新をしなくても等級はずっと変わりません。
また、障害の状態が悪化した場合には、額の増額を請求する「額改定請求」を行うことができます。
ただし、障害年金を受け取る権利を得てから1年が経過していない場合等、一定の期間は額改定請求ができないこともありますので、ご注意ください。
また、額改定請求では、再度審査が行われることになります
よって、審査後も再び永久認定となるかどうかは確実ではありません。
額改定請求の結果、有期認定と判断される可能性もあります。