障害年金はもらい続けることができるのか
1 障害年金はもらい続けることができるのか
障害には、人工関節や手足の切断、失明など症状が固定して変わらないことが明らかな場合と、内部疾病や精神病などの症状の状態が変わる場合があります。
それによって、障害年金の等級が一度認定されれば、その後も変わらずにずっと障害年金をもらい続けることができるのか、更新手続きが必要になるのかが変わります。
症状が変わらない場合の「永久認定」と症状の状態が変わる場合の「有期認定」について、以下でご説明いたします。
⑴ 症状が変わらない場合
症状が固定して変わらないことが明らかな場合には「永久認定」とされ、原則として一度認定されればその後、等級が変わることはありません。
また、更新の手続きは不要で、障害年金をもらい続けることができます。
⑵ 症状の状態が変わる場合
症状の状態が変わる障害の場合は、「有期認定」となります。
障害年金は、障害の状態に合わせて等級が見直される仕組みとなっていますので、有期認定された場合には、日本年金機構が定めた1年から5年の一定期間ごとの更新手続きが必要です。
基本的には、障害状態確認届という診断書の提出のみで更新ができますが、追加で書類が必要な場合もあります。
参考リンク:日本年金機構・障害状態確認届(診断書)が届いたとき初回の診断書提出時期は、年金決定通知書に記載されていますが、更新の期間は診断書の内容によって変わります。
更新手続きによって、等級に該当しないと判断されれば、年金不支給となることもあります。
つまり、有機認定の場合は、障害年金等級が認定され障害年金が支給されても、その後一生涯もらい続けることができるという訳ではありません。
2 額改定請求について
永久認定された場合でも、その後症状が悪化することもあります。
その時は、年金額の増額改定をすることが可能です。
額改定請求が認定されれば、翌月分からの年金が増額されます。
ただし、遡及して請求することはできません。
そのため、症状が悪化した場合には、なるべくお早めに手続きされることをおすすめしますが、障害年金を受け取る権利を得てから1年が経過していない場合等、額改定請求ができない期間もありますので、ご注意ください。
参考リンク:日本年金機構・障害の程度が変わったとき