京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

自己破産では、パソコンなどの財産もなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 自由財産

自己破産は、原則として破産者の所有する財産を処分してお金に換えて債権者に公平に分配する代わりに、残りの借金の返済義務を免れるものです。

しかし、全ての財産を処分して配当してしまうと、破産者の経済的な再生ができなくなりますので、自己破産をしても、一定の財産を残すことができます。

このような、破産後も破産者が自由にできる財産を自由財産といいます。

自己破産をする場合でも、99万円以下の現金や差押えが禁止されているような財産のほか、自由財産の拡張として裁判所から認められたもの、破産管財人が財産を放棄して本人の財産に戻ったものなどは破産者が持ち続けることができます。

2 差押禁止財産

差押えができないような生活必需品等の財産については、原則として自由財産として手元に残すことができますので、パソコンなどの財産がこれにあたれば、そのまま使い続けることができます。

通常の家具や家電などの家財道具については、差押えも禁止されているような必要最低限のものですので、自己破産の際にも手放す必要はありません。

ただし、家財道具であっても、分割ローンなどを組んでいたりクレジットカードで購入したりして、支払いが終わるまでは所有権が留保されている場合には、破産者に所有権がないことからパソコンなどを引き上げられてしまうことがあります。

また、借金生活の中で、生活必需品を超える高額なパソコンを購入している場合や複数のパソコンを持っているような場合には、それらの品物を全て手元に残すことは公平ではありませんので、高額なパソコンを処分することや複数のパソコンのうち1台を残して他は処分しなければならないこともあります。

3 高額なパソコンの処分

一般的な家財道具は、中古で売却しても高く売れず、ほとんど価値がない場合が大半ですが、中古でも高額で売却できるようなパソコンは、自由財産拡張の対象とはならず、処分して得た金銭を配当しなければならないこともあります。

通常の裁判所では、財産的な価値が20万円を超えると評価される財物の場合には、例え家財であっても原則としてその財産を売却しなければなりません。

ただし、所有しているパソコンの評価額が20万円を超えるような場合であっても、仕事や生活にどうしても必要なものであれば、裁判所にその旨を伝えて処分をせずに自由財産とすることを認められることもあります。

どのような場合に保持を認めるかは裁判所ごとの運用にもよりますので、高額の財産がある場合にはまずは弁護士にご相談ください。

例えば、そのパソコンがないと仕事をして収入を得ることができないような場合には、処分をすると生活を立て直すことができないため、裁判所が自己破産の拡張を認めて経済的な再生を図ろうとした意味がなくなってしまいます。

そこで、パソコンが必要になる事情によっては、パソコンの保持が認められることがあります。

4 まずはご相談ください

自己破産をしても通常はパソコン等の財産をあきらめる必要はありません。

しかし、パソコンの価値や事情によっては、パソコンの処分をしなければならないこともあります。

自己破産を検討しているものの、パソコンがなくなってしまうか不安な方は、弁護士にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ