債権者集会とはなんですか?
1 債権者集会とは何をするための手続きなのか
債権者は、自己破産の手続きにおいて、配当を受け得る立場にあります。
自己破産をする方は、所有している財産を処分し、そのお金を債権者に分配することが必要であるため、債権者側にとっては、自己破産の手続き状況を把握したい、場合によっては何らかの意見を述べたいというニーズがあります。
債権者集会は、そのような要請に応えるべく、手続きの進捗状況を債権者に報告するために行われる手続きです。
2 債権者集会には誰が出席するのか
債権者集会は、まず手続きの進捗を説明する人が出席する必要があります。
そのため、破産する方とその代理人は、必ず出席することになります。
また、実際に手続きを進めている破産管財人も、当然出席します。
その一方で、債権者の出席は義務ではないため、参加したい債権者だけが出席することになります。
3 「債権者集会は怖い」というイメージは本当か
よく頂く質問の中で、「債権者集会では、債権者からの厳しい追及があると聞いたが、本当か」といったものがあります。
ドラマや小説などでは、お金を支払うことができなくなった破産者に対して、厳しい追及がなされるようなシーンがあるかもしれませんが、そういった例は非常に少数です。
債権者の大半は貸金業者ですが、貸金業者は債権者集会に参加さえしないケースも多いでしょう。
他方で、個人事業主の方や法人が破産した場合に、取引先の社長などが出席し、厳しい追及をすることはあるかもしれません。
その際は、誠心誠意質問に答えていくしかありませんが、代理人の弁護士がサポートしますので、安心して債権者集会に臨んでいただいて大丈夫です。
4 債権者集会は必ず開催されるのか
自己破産をした場合であっても、必ず債権者集会が開催されるわけではありません。
破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類がありますが、債権者集会は管財事件でのみ開催され、同時廃止事件の場合は開催されないことになっています。
管財事件は、破産管財人が、破産者の財産をお金に替えて、債権者に分配することが予定されている手続きです。
他方で、同時廃止事件は、破産手続き開始と同時に、破産手続きを終了させる手続きです。
申立人の財産が少なく、配当が見込めないような場合、借入れの経緯に問題がないと判断されると、同時廃止事件になることがあり、その場合債権者集会は開催されません。
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