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自己破産した場合のカーリース契約

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 自己破産とカーリース契約

自己破産をした場合、カーリース契約をすることはできるのでしょうか。

自己破産の手続き中と手続き終了後に分けて解説していきます。

2 自己破産手続き中のカーリース契約

⑴ 自己破産手続き中のカーリース契約はNG

カーリース契約は、車両本体価格から、リース契約終了時の車の残額を差し引いた金額をもとに算出された月々のリース料を支払い、自動車を使用することができる契約のことをいいます。

自己破産の手続き中は、新たな借入れ等を増やすことをしてはいけません。

カーリース契約は、リース料として支払う総額を契約期間中に分割で支払う契約であり、借入れの一種ととらえられるため、自己破産手続き中は契約してはいけません。

⑵ 自己破産手続き中の車の確保の方法

自己破産手続き前は、ローンやリースで車に乗っていたが、自己破産をすることになって車が引き上げられてしまった場合、移動手段としの車をどのように確保したらよいかが問題となります。

この場合、考えられる方法としては、レンタカーを借りる、親族等から無償で車を貸してもらう、車を一括で購入する、といった方法が考えられます。

親族に、代わりに車のローンやリースの契約をしてもらうという方法もあり得ますが、その場合、ローンやリースの支払いは親族自身が行う必要があります。

自己破産をしようとしている状態で、親族という第三者のローン・リースの支払いをしてしまうと、その支払いによって財産を不当に減らしたとみなされ、問題視されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

また、車を一括で購入する場合、時価額が20万円を超える車を購入してしまうと、自己破産の手続きによって処分の対象となってしまう可能性がありますので、20万円を下回る車を選ぶのが無難です。

 

3 自己破産手続き後のカーリース契約

自己破産手続き後は、カーリース契約をすること自体問題ありません。

しかし、自己破産手続きをしたことによる影響が発生する場合があります。

自己破産手続をすると、5~7年程度、信用情報センターと呼ばれる情報機関に自己破産をした旨の情報が載ってしまいます。

その結果、カーリース契約をするためのリース会社の審査が通らず、リース契約をすることができない可能性が高くなります。

もっとも、上記期間が経過した後であれば、カーリース契約の審査への影響はなくなります。

また、信用情報センターの情報を参照せず、リース会社が独自の審査を行う自社リースであれば、自己破産手続直後でも審査が通る可能性があります。

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