自己破産の年金への影響
1 自己破産と年金の関係
自己破産をした場合、自宅などの資産を売却して債務の返済にあてなければならないのが原則です。
そのため、「自己破産をすると、年金を受け取る権利も含めて、全て財産を処分されてしまうのではないか」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、年金は、生活を保障するための重要な権利であるため、自己破産をしたからといって、基本的に受け取る権利を失うわけではありません。
また、年金の他にも、自己破産をしても残せる財産はあります。
他方で、自己破産をすることで、受け取ることができなくなる年金もあります。
ここでは、受け取れる年金とそうでない年金について、それぞれご説明します。
2 自己破産をしても受け取ることができる年金
⑴ 国民年金・厚生年金
国民年金や厚生年金は、過去の加入期間や、納付の実績に応じて支給される公的な年金です。
公的年金は、自己破産をしたとしても問題なく受給できます。
⑵ 障害年金
年金という言葉は、老後に受け取るお金というイメージがあると思いますが、事故や病気などで労働能力が制約されてしまったときは、障害年金を受給できる場合があります。
障害年金も、自己破産によって影響を受けず、受け取ることが可能です。
⑶ 遺族年金
⑷ 企業年金
国が運営している公的年金とは異なり、企業や団体が運営している年金を、企業年金といいます。
多くの場合、従業員の方が、企業などに務めている間に企業年金に加入し、退職後に年金が支給されることになります。
企業年金も、公的年金と同様、自己破産をしても受給することができます。
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