自己破産をした場合の生命保険の取り扱い
1 生命保険の解約返戻金
⑴ 生命保険の取り扱いは場合によって異なる
生命保険は、保険期間中に死亡または高度障害状態になった際に保険金が支払われる契約になっており、掛け捨ての保険と積立型の保険があります。
生命保険に加入している状態で自己破産をした場合、この保険はどのように取り扱われることになるのか、気になる方もいらっしゃるかと思います。
結論としては、自己破産をした場合の生命保険の取り扱いは、解約返戻金の有無や金額によって異なります。
⑵ 解約返戻金の額について
解約返戻金は、保険を途中で解約した際に、積み立ててきた保険料や契約期間に応じて保険会社が契約者に返すお金のことをいいます。
掛け捨ての保険の場合には、解約返戻金は全くないか、あっても少額であるため、自己破産の際にも書類に記載したりするだけで影響はありません。
一方、資産形成の側面を持つ積立型の保険の場合、保険料や契約期間によっては、高額な財産となる場合があります。
⑶ 裁判所での取り扱い
京都地裁では、自己破産申立ての時点で20万円以上の財産的価値があるものは、高額な財産として配当が予定されています。
生命保険についても、解約返戻金が20万円以上であれば、原則として管財事件となり、自己破産手続きの中で破産管財人が生命保険を解約して債権者に配当することになります。
2 生命保険と契約者貸付
⑴ 生命保険会社は債権者となるのか
自己破産をした契約者に契約者貸付を行っている生命保険会社は、債権者になるのでしょうか。
これについては、破産債権者とならない扱いをすることが通常です。
なぜなら、契約者は一見お金を借りているように見えますが、実は借入れをしているのではなく、解約返戻金の一部の払戻しを受けているだけだからです。
生命保険会社は、契約している生命保険の解約返戻金の範囲内でしか貸付けを行いませんので、解約して精算すればマイナスになることはなく、債権者とはなりません。
では、契約者貸付を行っている生命保険はどのような財産評価となるのでしょうか。
⑵ 生命保険の財産評価
生命保険の財産的価値は、解約返戻金の金額で決まります。
もっとも、契約者貸付により解約返戻金が減っていますので、本来の解約返戻金から契約者貸付を差し引いた金額が財産として評価されます。
例えば、本来は生命保険の解約返戻金が60万円あったとしても、契約者貸付により50万円を借りていれば、財産評価は残りの10万円とされます。
生命保険の財産価値は、保険会社から解約返戻金見込み証明書などを取得して判断されますので、契約者貸付により財産評価が20万円以下となっていれば、破産管財人がつかずに同時廃止となる可能性もあります。
場合によっては、生命保険の契約者貸付により、一部の解約返戻金を引き出して、その金銭を弁護士費用に充てて自由財産の範囲内で生命保険を継続しつつ同時廃止手続きを行うこともあります。